本ブログ「お金の教科書」における税金では、財産を政府から過剰な税の負担することのないよう、お金の5つの力の内の「守る」ことを目指します。このページでは、①計画→②戦略→③商品→④購入のうちの④購入、いわゆる納税について見ていきましょう。
| 固定消費 | 固定投資 | 変動消費 | 変動投資 | |
|---|---|---|---|---|
| ステップ1 ファイナンシャルプランニング | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/住宅 | 事業/教育 |
| ステップ2 戦略選定 | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/住宅 | 事業/教育 |
| ステップ3 商品選定 | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/住宅 | 事業/教育 |
| ステップ4 購入方法選定 | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/住宅 | 事業/教育 |
納付手続
G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)|国税庁
税金の納付方法も、従来の現金に加えて、キャッシュレスの新しい納付方法も登場しました。それぞれの特徴を踏まえて賢く納税しましょう。
- キャッシュレス納付
- 振替納税
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- インターネットバンキング等
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- 現金の納付方法
- コンビニ納付(QRコード)
- コンビニ納付(バーコード)
- 窓口納付
猶予他
- G-1 納税証明書の交付請求手続
- G-3 災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予の申請
- G-4 災害、盗難等により納付困難となったときの納税の猶予の申請手続
- G-5 国税通則法46条1項による猶予期間内に同項の災害を受けたことにより猶予金額を納付することができないときの納税の猶予の申請手続
- G-6 一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予の申請手続
- G-7 納税の猶予期間の延長の申請手続
- G-8 納税の猶予に伴う差押解除申請手続
- G-9 換価の猶予の申請手続
- G-10 換価の猶予期間の延長の申請手続
- G-11 納税の猶予等に係る担保の提供手続(国債、地方債、社債、その他の有価証券等)
- G-12 納税の猶予等に係る担保の提供手続(不動産、船舶、航空機等)
- G-13 納税の猶予等に係る担保の提供手続(保証人)
- G-14 担保の変更承認申請手続
- G-15 担保として提供した金銭を納付に充てる旨の申出手続
- G-16 再調査の請求の対象となった処分に係る国税についての差押えの猶予等の申請手続
- G-17 再調査の請求の対象となった処分に係る国税についての徴収の猶予等の申請手続
- G-18 不服申立ての対象となった処分に係る国税を徴収するために差し押さえられた財産の換価申出手続
- G-19 差し押さえられた動産の使用・収益許可申請手続
- G-20 引渡命令に係る動産の占有者による使用収益の請求手続
- G-21 引渡命令に係る動産等を賃貸借契約等により占有する第三者の契約解除通知手続
- G-22 差押動産の第三者による使用・収益許可申請手続
- G-23 差し押さえられた船舶又は航空機の航行の許可申立手続
- G-24 差し押さえられた自動車又は建設機械の運行等の許可申立手続
- G-25 第三者の権利の目的となっている財産の差押換えの請求手続
- G-26 差し押さえられた相続人の固有財産の差押換えの請求手続
- G-27 差押換え対象財産についての換価の申立手続
- G-28 弁済委託をしようとする場合に滞納者の承認を受けている旨の届出手続
- G-29 供託した場合の事情の届出手続
- G-30 交付要求解除の請求手続
- G-31 参加差押えの解除の請求手続
- G-32 担保権の引受けの方法による換価の申立手続
- G-33 債権現在額の申立手続
- G-34 保全差押えをしないことを求める手続
- G-35 保全差押えの解除請求手続
- G-36 繰上保全差押えをしないことを求める手続
- G-37 繰上保全差押えの解除請求手続
- G-38 振替納税により国税を納付した事実の証明書の交付請求手続


