固定消費 | 固定投資 | 変動消費 | 変動投資 | |
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ステップ1 ファイナンシャルプランニング | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/遊行 | 事業/教育 |
ステップ2 戦略選定 | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/遊行 | 事業/教育 |
ステップ3 商品選定 | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/遊行 | 事業/教育 |
ステップ4 購入方法選定 | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/遊行 | 事業/教育 |
本ブログ「お金の教科書」における税金では、財産を政府から過剰な税の負担することのないよう、お金の5つの力の内の「守る」ことを目指します。①計画→②戦略→③商品→④購入の今回は②戦略、①計画で決めた方向に、目標を実現するための方策です。税金から財産を「守る」方策をこのページでは見ていきましょう。
2024年税制改正予定の内容
- 退職金増税
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 生命保険控除
- 【通勤手当】【社宅の貸与】
<種目別>納税戦略
所得税・住民税
ふるさと納税
ふるさと納税が一元管理できるサイト
- 自治体マイページ
- IAM
返礼品の配送状況が確認できたり、オンラインでワンストップ申請できたりする。
返戻品
10月から自治体の必要経費を寄付額の5割以下とする基準を厳格化する方針を重ねて示した上で、仲介サイトへの手数料も経費に含まれるという認識を明らかにしました。
消費税
納税額=売上税額-仕入税額
最終消費者の支払う消費税額と同じになる。
仕入の消費税のやりとりのない取引は税額に影響はない。
計算は会計ソフトが行う。
大切なのは課税区分である。
インボイス制度ではっきりしやすくなる。
区分によってみこみ仕入率が大きく変わる。
顧客と相談して届出のタイミングを見極める。
課税区分の判断のポイント
課税対象取引
①国内※1→事業者事業→対価→資産の譲渡または貸付・役務の提供
②輸入→課税貨物
③特定課税仕入れ
※1 国内取引で所在場所の判定が困難な場合
資産 権利登録機関所在地
役務 電気通信利用である→受動者の所在地
電気通信利用でない→能動者の所在地
非課税取引
限定列挙。税の性格からのものと社会政策からのもの。
免税取引
=輸出取引
軽減税率
- 飲食料品の譲渡
②定期講読契約新聞の譲渡
納税額計算
旧税率8%と軽減税率8%は内訳が異なる。
簡易課税
①課税事業者
②基準期間課税売上5,000万円以下
③消費税簡易課税制度選択届出書
※事業区分によって見なし仕入れ税率が異なる。
課税期間売上割合95%未満または課税売上高5億円越えの場合
全額仕入控除ができないこともある。
その割合は個別対応方式か一括比例配分方式の選択により計算する。
個別対応方式は用途区分が必要。
一括比例配分方式は2年縛りがある。
消費税の申告
課税期間特例で複数回の申告をすることもできる。
直前課税期間確定国税消費税の金額によって中間申告が必要。
簡易課税制度の概要
簡易課税の計算
納税額=売上税額-売上税額×みなし仕入率
簡易課税の対象事業者
①課税事業者
②基準期間※ 課税売上5,000万円以下
③消費税簡易課税制度選択届出書
※ 基準期間は、個人事業主は前々年、法人は前々事業年度をいう。
簡易課税制度選択届出書
適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日
事業1年目の場合は、当期から適用することもできる。
インボイス制度導入にあたって、免税事業者は期末までに提出で期中から簡易課税適用を受けることもできる。
調整対象固定資産等の取得等をした場合の届出書の提出制限
①調整対象固定資産
棚卸資産以外の固定資産で100万円(税抜)以上のもの
②高額特定資産
棚卸資産と調整対象固定資産で1,000万円(税抜)以上のもの
簡易課税制度不適用届出書
適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日
簡易課税2年縛り
出さないとずっと簡易課税が続く。
簡易課税制度の計算
みなし仕入率
事業区分(1-6)によってみなし仕入率(40-90%)が異なる。
事業区分の考え方
フローチャートやe-statを参考にする。
通達、解説、裁判事例
2種類以上の事業を営む場合の計算
原則計算と特例計算がある。
有利な計算方法を納税額としてよい。
特例計算
- 特定1事業にかかる課税売上高が75%以上の場合
特定1事業のみなし仕入率を課税売上高全体に適用できる。
- 特定2事業にかかる課税売上高が75%以上の場合
特定2事業のうち、みなし仕入率の高い方の課税売上高にはそのみこみ仕入率を適用、その他の課税売上高にはもう一方の仕入率を適用できる。
相続税
3年内加算や相続時精算課税により、相続財産に持ち戻される財産については、相続税が課税されますが、相続により取得した財産ではありません。従って、小規模宅地等の特例や空き家特例は適用できません。一方で、これらの財産を相続税申告後に売却した場合、取得費加算の特例は適用可能です。
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(被相続人等)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(小規模宅地等)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記の「減額される割合等」の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。
相続財産から控除できる葬式費用
相続税を計算するときは、一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きます。遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
- 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例:お通夜など)
- 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
- 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
- 香典返しのためにかかった費用
- 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
- 初七日や法事などのためにかかった費用
配偶者の税額の軽減
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
(注) この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれません。
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
(1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書または更正の請求書に戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出してください。遺産分割協議書の写しには相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)も添付する必要があります。
(2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。
農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
農業を営んでいた被相続人または特定貸付け等を行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合または特定貸付け等を行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続または特定貸付け等を行っている場合に限り、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
農業投資価格は、国税庁ホームページの「路線価図・評価倍率表」で、取得した農地等の所在する都道府県ごとに確認することができます。
(注1) 特定貸付け等とは、農地中間管理事業の推進に関する法律、都市農地の貸借の円滑化に関する法律または特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律などの規定による一定の貸付けをいいます。以下同じです。
この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなったときに免除されます。なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできません。
<免除される場合>
- 特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
- 特例の適用を受けた農業相続人が、この特例の適用を受ける農地等(特例農地等)の全部を租税農業の後継者に生前一括贈与した場合
※ 特別措置法第70条の4の規定に基づく。特定貸付け等を行っていない相続人に限ります。 - 特例の適用を受けた農業相続人が相続税の申告書の提出期限の翌日から農業を20年間継続した場合
※ 特例農地等のうちに平成3年1月1日において三大都市圏の特定市以外の区域内に所在する市街化区域内農地等(生産緑地等を除きます。)について特例の適用を受けた場合
※ その農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限る
※ 特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない相続人に限ります。
(注2) 「三大都市圏の特定市」とは、首都圏、近畿圏および中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)をいいます。
(注3) 「都市営農農地等」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する次の1から3までに掲げる農地または採草放牧地で、平成3年1月1日において三大都市圏の特定市の区域内に所在するものをいいます。
1 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地または採草放牧地(次に掲げるものを除きます。)
イ 生産緑地法第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含みます。)または第15条第1項の規定による買取りの申出がされたもの
ロ 生産緑地法第10条第1項に規定する申出基準日までに同法第10条の2第1項の特定生産緑地(以下「特定生産緑地」といいます。)の指定がされなかったもの
ハ 生産緑地法第10条の3第2項に規定する指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかったもの
二 生産緑地法第10条の6第1項の規定による指定の解除がされたもの
2 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる田園住居地域内にある農地(上記1に掲げる農地を除きます。以下「田園住居地域内農地」といいます。)
3 都市計画法第58条の3第2項に規定する地区計画農地保全条例による制限を受ける同条第1項に規定する区域内にある農地(1および2に掲げる農地を除きます。以下「地区計画農地保全条例制限区域内農地」といいます。)
(注4) 「市街化区域内農地等」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地または採草放牧地をいいます。