計算は会計ソフトが行う。
大切なのは課税区分である。
インボイス制度ではっきりしやすくなる。
区分によってみこみ仕入率が大きく変わる。
顧客と相談して届出のタイミングを見極める。
消費税のしくみ
納税額=売上税額-仕入税額
最終消費者の支払う消費税額と同じになる。
仕入の消費税のやりとりのない取引は税額に影響はない。
2 課税区分の判断のポイント
課税対象取引
①国内※1→事業者事業→対価→資産の譲渡または貸付・役務の提供
②輸入→課税貨物
③特定課税仕入れ
※1 国内取引で所在場所の判定が困難な場合
資産 権利登録機関所在地
役務 電気通信利用である→受動者の所在地
電気通信利用でない→能動者の所在地
非課税取引
限定列挙。税の性格からのものと社会政策からのもの。
免税取引
=輸出取引
軽減税率
- 飲食料品の譲渡
②定期講読契約新聞の譲渡
納税額計算
旧税率8%と軽減税率8%は内訳が異なる。
簡易課税
①課税事業者
②基準期間課税売上5,000万円以下
③消費税簡易課税制度選択届出書
※事業区分によって見なし仕入れ税率が異なる。
課税期間売上割合95%未満または課税売上高5億円越えの場合
全額仕入控除ができないこともある。
その割合は個別対応方式か一括比例配分方式の選択により計算する。
個別対応方式は用途区分が必要。
一括比例配分方式は2年縛りがある。
消費税の申告
課税期間特例で複数回の申告をすることもできる。
直前課税期間確定国税消費税の金額によって中間申告が必要。
簡易課税制度の概要
簡易課税の計算
納税額=売上税額-売上税額×みなし仕入率
簡易課税の対象事業者
①課税事業者
②基準期間※ 課税売上5,000万円以下
③消費税簡易課税制度選択届出書
※ 基準期間は、個人事業主は前々年、法人は前々事業年度をいう。
簡易課税制度選択届出書
適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日
事業1年目の場合は、当期から適用することもできる。
インボイス制度導入にあたって、免税事業者は期末までに提出で期中から簡易課税適用を受けることもできる。
調整対象固定資産等の取得等をした場合の届出書の提出制限
①調整対象固定資産
棚卸資産以外の固定資産で100万円(税抜)以上のもの
②高額特定資産
棚卸資産と調整対象固定資産で1,000万円(税抜)以上のもの
簡易課税制度不適用届出書
適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日
簡易課税2年縛り
出さないとずっと簡易課税が続く。
簡易課税制度の計算
みなし仕入率
事業区分(1-6)によってみなし仕入率(40-90%)が異なる。
事業区分の考え方
フローチャートやe-statを参考にする。
通達、解説、裁判事例
2種類以上の事業を営む場合の計算
原則計算と特例計算がある。
有利な計算方法を納税額としてよい。
特例計算
- 特定1事業にかかる課税売上高が75%以上の場合
特定1事業のみなし仕入率を課税売上高全体に適用できる。
- 特定2事業にかかる課税売上高が75%以上の場合
特定2事業のうち、みなし仕入率の高い方の課税売上高にはそのみこみ仕入率を適用、その他の課税売上高にはもう一方の仕入率を適用できる。