このブログのテーマは「家計管理」についてです。たまたま手にすることになった、林總著(2022)『正しい家計管理 長期プラン編』(すみれ書房)、この第一章の最初の部分は管理人の考えと全く同じ、非常に言い当てているものでした。以下に要約掲載いたします。
普通に就職し、まじめに働いてきた人が、見通しを立てなかったばかりに選択を誤り、老後破産する時代になっています。準備をしなければ貧しく、つらく、きつい生活が待っているのは怖いことです。でも本当に怖いのは、せっかく稼いだお金を、自分のために生かせないことです。身を粉にして稼いだはずのお金を、長きにわたって価値のないものに使うという人があまりにも多いと思います。
将来に問題や不安を感じると、多くの人は「節約しよう」「家計簿をつけよう」「貯金しよう」と考えます。しかしこれらは真の目的ではありません。真の目的は、自分と家族が現在も未来も幸せに暮らすこと、ただ一つこれだけです。お金はその幸せな生活を実現するための重要なツールであり、幸せそのものではありません。自分と家族が何に価値を置いているのか、どうなれば幸せなのか、それを定義するのが最初の一歩です。
真の目的を達成するために、注力するべきは節約ではなく支出、価値のあるお金の使い方をよくよく考え、その価値観を実現するために家計を管理します。節約や貯金のための家計管理ではなく、満足度の高い生活のために、価値ある生活を追求することが正しい家計管理であり、拠るべき哲学なのです。
支出について改めて見直そうとするとき、マネーセンスカレッジのQGSのアイデアが非常に参考になりました。毎月の収入を4つに分類、きれいに25%ずつの比率となるバランスを理想とすることで、貯蓄投資を確保していこうという考え方です。管理人はこれをアレンジして、決まって使う固定費と自由に使う変動費、現在のために使う消費と未来のために使う投資、組み合わせて4種類の用途をバランスよく配分、そして4種類の用途をそれぞれファイナンシャルプランニング、戦略選定、商品選定、購入方法選定とステップ分ける大枠でブログページを構成しました。
固定消費 | 固定投資 | 変動消費 | 変動投資 | |
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ステップ1 ファイナンシャルプランニング | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/遊行 | 事業/教育 |
ステップ2 戦略選定 | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/遊行 | 事業/教育 |
ステップ3 商品選定 | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/遊行 | 事業/教育 |
ステップ4 購入方法選定 | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/遊行 | 事業/教育 |
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税金の相談先
税理士の業務
税理士業務(非税理士が行うことのできない業務)
法第52条は、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と規定し、税理士又は税理士法人でない者が、原則として「税理士業務」を行うことを禁止しています。
- 税務代理(法第2条第1項第1号)
税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること - 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成すること - 税務相談(法第2条第1項3号)
税務官公署に対する申告等、税務官公署に対してする主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること
税理士関連業務
- 会計業務
- 経営コンサルティング
- 相続・事業継承
- IPO
- M&A
- 国際税務、など。
法第52条の「この法律に別段の定めがある場合」とは、1地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体(注3)の役員又は職員が法第50条の規定により、国税局長の許可を受けて国税局長から指定された租税に関して無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずる場合、2弁護士又は弁護士法人が法第51条の規定により、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行う場合、又は3行政書士又は行政書士法人が法第51条の2の規定により、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税(注4)に関し、税務書類の作成を業として行う場合をいいます。
(注1)「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成又は税務相談を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないこととされています(基通2-1)。
(注2)「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています(基通2-5)。
(注3)「政令で定める法人その他の団体」とは、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会をいいます(令第14条)。
(注4)「政令で定める租税」とは、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含みます。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含みます。)、特別土地保有税及び入湯税をいいます(令第14条の2)。
税理士の活躍するフィールド
- 独立開業
- 税理士法人
- 会計事務所
- 一般企業
- 金融機関
- 一般家計
試験の対策
- 日程
試験8月上旬~中旬→合格発表12月中旬 - 科目
グループA:会計科目(簿記論・財務諸表論)
グループB:税法科目(法人税法・所得税法)
グループC:税法科目(相続税法、酒税または消費税法、固定資産税法、事業税または住民税、国税徴収法) - 合格基準
科目合格制度…グループAは2つ必須、グループBは1つ以上、計5科目
各科目60点以上で合格。しかし、配転調整がされるため実質合格上位10%程度の相対評価。
スタディング
- デバイス:スマートフォンにも対応
- 流れ:インプット学習→アウトプット学習→試験対策
税金の会計処理
消費税
消費税は、間接税の一つです。そのため表1のように取引時は仮払い、仮受けで処理し、決算による確定後に差額を未収収益、未払費用で調整します。
表1:消費税の処理
支払時 | 支払った消費税額で(仮払消費税)に処理することで(仮払消費税)[資産]が増加します。 例)(仕入)100 (仮払消費税)10/(現金)110 |
受取時 | 受取った消費税額で(仮受消費税)を処理することで(仮受消費税)[負債]が増加します。 例)(現金)330/(売上)300 (仮受消費税)30 |
決算時 | 仮受消費税の方が仮払消費税より多いならば、(仮払消費税)と差額で(未払消費税)を(仮受消費税)に処理することで、(仮受消費税)[負債]と(仮払消費税)[資産]を減少、(未払消費税)[費用]を増加させ、また仮払消費税の方が仮受消費税より多いならば、(仮払消費税)を(仮受消費税)と差額で(未収還付消費税)として処理することで、(仮払消費税)[資産]と(仮受消費税)[負債]を減少、(未収還付消費税)[収益]を増加させる。 例)(仮受消費税)30/(仮払消費税)10 (未払消費税)20 |
納税時 | 未払消費税がある場合は、(現金)等を(未払消費税)で処理することで、(現金)等[資産]と(未払消費税)[費用]を減少させる、また未収還付消費税がある場合は、(未収還付消費税)を(当座預金)に処理することで、(当座預金)[資産]と(未収還付消費税)[収益]を増加させる。 例)(未払消費税)20/(現金)20 |
法人税等
法人の払うべき税金には、法人税・住民税・事業税があります。これらを表1のように中間申告時には(仮払法人税等)、確定申告時には(法人税等)または(法人税、住民税及び事業税)の勘定科目を用いて処理します。
表1:中間申告および確定申告時の処理
中間申告納税時 | (当座預金)等を(仮払法人税等)に処理することで、(仮払法人税等)を増加、(当座預金)等を減少させます。 例)(仮払法人税等)100/(当座預金)100 |
決算時 | (仮払法人税等)とそれよりさらに追加で支払いが必要な金額で(未払法人税等)を(法人税等)として処理することで、(法人税等)と(未払法人税等)を増加、(仮払法人税等)を減少させます。 例)(法人税等)210/(仮払法人税等)100・(未払法人税等)110 |
確定申告納税時 | (当座預金)等を(未払法人税等)に処理することで、(未払法人税等)と(当座預金)等を減少させます。 例)(未払法人税等)110/(当座預金)110 |
その法人税等の課税所得の算定方法の際に注意すべきは、会計上の収益・費用と、税務上の益金・損金で一致しないものがあることです。その差異はいったん生じてもいつかは解消される一時差異とずっと解消しない永久差異があり、一時差異については表2のように4パターンに分類し、その差異を調整し税引き前当期純利益と法人税等を対応させるため、(法人税等調整額)、相手科目は(繰越税金資産)または(繰越税金負債)で処理する税効果会計という処理をする必要があります。
表2:法人税等課税標準の算定
法人税等
=課税所得×税率
=(益金-損金)×税率
=(当期純利益+損金不算入-損金算入-益金不算入+益金算入)×税率
会計上 | 税法上 | 処理 | 項目例 | |
---|---|---|---|---|
損金不算入 | 費用〇 | 損金× | + | 貸倒引当金の繰越限度超過額 減価償却費の償却限度超過金 損失発生時のその他の有価証券評価差額 棚卸資産の評価損限度超過金 |
損金算入 | 費用× | 損金〇 | - | 積立金方式による圧縮記帳 貸倒損失認定損 |
益金不算入 | 収益〇 | 益金× | - | 利益発生時のその他の有価証券評価差額 受取配当等の益金不算入額 |
益金算入 | 収益× | 益金〇 | + | 売上計上漏れ |
貸倒引当金の繰入額のうち税法上の繰入限度額を超える金額である貸倒引当金の繰越限度超過額については損金不算入ですので、税法上は損金にならない、会計上の当期純利益が多く計上されていることになります。税効果会計にあたっては、当期純利益を少なくする処理が必要と解釈して法人税の調整をしますが、少なくする場合は(法人税等調整額)はマイナスの貸方に記載し、相手科目はプラスの(繰越税金資産)にします。また、翌期以降にその貸倒引当金を取り崩した場合は逆仕訳をします。
表3:貸倒引当金の繰越限度超過額
減価償却費のうち税法上の減価償却限度額を超える金額である減価償却費の償却限度超過額については損金不算入ですので、税法上は損金にならない、会計上の当期純利益が多く計上されていることになります。税効果会計にあたっては、当期純利益を少なくする処理が必要と解釈して法人税の調整をしますが、少なくする場合は(法人税等調整額)はマイナスの借方に記載し、相手科目はプラスの(繰越税金資産)にします。また、翌期以降にその有価固定資産を売却や除却した場合は逆仕訳をします。
表4:減価償却費の償却限度超過額
差異発生時 | 例)※法人税等実効税率40% (減価償却費)100/(減価償却累計額)100 (繰越税金資産)40/(法人税等調整額)40 |
差異解消時 | 例)※法人税等実効税率40% (減価償却累計額)100 (固定資産売却損)10/(備品)110 (法人税等調整額)40/(繰越税金資産)40 |
その他の有価証券評価差額は税法上は認められていません。
損失が出ている場合は損金不算入ですので、税法上は損金にならない、会計上の当期純利益が多く計上されていることになります。税効果会計にあたっては、当期純利益を少なくする処理が必要と解釈して法人税の調整をしますが、少なくする場合は(その他有価証券評価差額金)はマイナスの借方に記載し、相手科目はプラスの(繰越税金資産)にします。
利益が出ている場合は益金不算入ですので、税法上は益金にならない、会計上の当期純利益が少なく計上されていることになります。税効果会計にあたっては、当期純利益を多くする処理が必要と解釈して法人税の調整をしますが、多くする場合は(その他有価証券評価差額金)はプラスの貸方に記載し、相手科目はマイナスの(繰越税金負債)にします。
また、翌期首に評価差額の再振替の逆仕訳をします。
表5:その他の有価証券評価差額
決算時 | 例)※法人税等実効税率40% (その他有価証券)100/(その他有価証券評価差額金)100 (その他有価証券評価差額金)40/(繰越税金負債)40 |
翌期首 | 例)※法人税等実効税率40% (その他有価証券評価差額金)100/(その他有価証券)100 (繰越税金負債)40/(その他有価証券評価差額金)40 |