「毎月の給料から引かれる社会保険料、なんでこんなに高いんだろう…?」そう思われたことはありませんか?実は、社会保険料は、あなたの給料の額面がそのまま反映されているわけではありません。「標準報酬月額」という基準に基づいて計算されています。
今回は、この「標準報酬月額」がどのように決まるのか、そして「もしや自分の場合は見直せるのでは?」と思う時に役立つ情報をお伝えします。
「標準報酬月額」ってそもそも何?
健康保険や厚生年金保険の保険料を計算する際に使われる、報酬の基準となる金額のことです。皆さんの実際の給与額面を、国が定めたいくつかの「等級」に当てはめて決定されます。この等級が高ければ高いほど、社会保険料も高くなります。
いつ、どうやって決まるの?標準報酬月額の主な決定・改定タイミング
標準報酬月額は、一度決まったら永遠に変わらないわけではありません。いくつかのタイミングで見直しが行われます。
- 入社時(資格取得時決定) 会社に入社した際、今後受け取る予定の報酬に基づいて決まります。
- 年に一度の定期健康診断のようなもの!「定時決定」 毎年9月から適用される標準報酬月額は、原則として、その年の4月・5月・6月の3ヶ月間の報酬の平均に基づいて決定されます。この手続きは、会社が「算定基礎届」を提出することで行われます。この時期にたくさん残業して報酬が多かった場合、その年の9月からの社会保険料が高くなる可能性があるのは、この定時決定の影響です。
- 給料が大きく変わったら「随時改定」(月額変更届) 「昇給した!」「役職手当が増えた!」など、基本給や固定手当といった「固定的賃金」に大きな変動があった場合、定時決定を待たずに標準報酬月額が見直されることがあります。ただし、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 固定的賃金に変動があったこと(昇給、降給、手当の変更など)
- 変動月から3ヶ月間の報酬の平均が、従来の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じたこと
- 変動月から3ヶ月間、給料の支払いの基礎となる日数が所定の日数以上あること
「特別な事情」って?イレギュラーな見直し「保険者算定」
ここまで説明した通常の決定・改定とは別に、特別な事情がある場合に標準報酬月額が見直されることがあります。これが、今回ご提示いただいた書類に書かれていた「保険者算定」と呼ばれるケースです。
どのような場合に当てはまるかというと…
- 病気や事故による休業で、一時的に報酬が激減・激増した場合 長期間の療養で給与が大きく減った、あるいは一時的に復帰して高額な手当が支給されたなど、通常の報酬とは大きく異なる状況になった場合です。
- 定時決定の時期(4~6月)の報酬が、年間の実態と著しく異なる場合 例えば、
- たまたま4~6月だけ異常なほどの残業があり、その期間の報酬だけで計算すると年間の平均と大きくずれてしまう場合。
- 特定の時期にだけ繁忙期・閑散期があり、その期間の報酬が特別に高かったり低かったりする場合。
このような場合、通常の決定方法では実際の収入と社会保険料がかけ離れてしまうため、保険者(健康保険組合や年金事務所)に申し出て、年間の報酬の平均など、実態に合わせた標準報酬月額に見直してもらうことが可能になります。
「残業のし過ぎで給料が上がった」は社会保険料にどう影響する?
「残業しまくって給料が上がったんだけど、これって社会保険料見直しの対象になるの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんね。
結論から言うと、残業代の増減だけでは「随時改定」の直接的な対象にはなりません。 なぜなら、随時改定には「固定的賃金に変動があったこと」が必須だからです。残業代は毎月変動する「非固定的賃金」に分類されるため、これ単独での変動は随時改定の要件を満たしません。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 定時決定には影響大! 毎年4月から6月の残業代は、その年の9月からの社会保険料に直結します。この期間にたくさん残業をして報酬が上がれば、自動的に社会保険料も高くなります。
- 「固定的賃金の変動」+「残業増」なら随時改定の対象に 基本給が上がった(固定的賃金の変動)と同時に残業も増えて、結果として報酬が2等級以上アップした場合は、随時改定の対象となります。
- 「保険者算定」の検討材料になることも もし、たまたま4~6月の間に異常な量の残業があり、その結果、年間の実態とはかけ離れた高い標準報酬月額が決定されてしまった場合、ご自身の状況が「保険者算定」の特別な事情に該当しないか、会社の人事・総務担当者や年金事務所に相談してみる価値はあります。
まとめ
社会保険料の計算基礎となる「標準報酬月額」は、意外と複雑です。しかし、正しく理解しておくことで、もしかしたら不必要な保険料を払わずに済むケースがあるかもしれません。
ご自身の給与や働き方に大きな変化があった場合は、会社の人事・総務担当者、または管轄の年金事務所や健康保険組合に相談してみることをお勧めします。もしかしたら、あなたの社会保険料が見直せるチャンスがあるかもしれませんよ。

