step1 計画保険金融

【保険】ステップ1:ファイナンシャルプランニング

step1 計画
固定消費固定投資変動消費変動投資
ステップ1
ファイナンシャルプランニング
税金保険貯蓄運用生活/遊行事業教育
ステップ2
戦略選定
税金/保険貯蓄/運用生活/遊行事業/教育
ステップ3
商品選定
税金/保険貯蓄/運用生活/遊行事業/教育
ステップ4
購入方法選定
税金/保険貯蓄運用生活遊行事業/教育

妊娠・出産前に準備すべき保険4選|家族全員を守るための保障

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男女別・年齢別の平均余命についての統計値は、毎年、厚生労働省の「簡易生命表の概況」内で発表されています。

火災で焼失した住宅の再築中に臨時にアパートを賃借するなど、物的損害にともなって余分な費用が発生する費用リスクは、「賠償責任リスク」に属します。 ×

火災で焼失した住宅の再築中に臨時にアパートを賃借するなど、物的損害にともなって余分な費用が発生する費用リスクは、人的リスクに含まれます。 ×

店舗や工場に火災が発生したため長期間にわたって休業を余儀なくされ、利益が減少する休業リスクは、「物的リスク」に含まれます。 ○

リスクのうち、人的リスクとは、世帯主・家族の死亡・ケガ・病気や労災事故による従業員の死傷によって、個人や企業が経済的損失を被る可能性をいいます。 ○

保険制度は、「一人は万人のために、万人は一人のために」という相互扶助の精神によって成り立っています。 ○

保険は、一人ひとりにとっては偶然な事故であっても、大量に観察することによって、全体として損失の発生がどの程度になるかを確率的に予測できるという「収支相等の原則」を応用したしくみです。 ×

保険料は、保険業者の収入総額と支出総額が等しくなるように定められ、さらに被保険者や保険の対象の危険度に応じて算出されます。 ○

保険制度では、「公平の原則」によって、死亡率や各種の損害統計に基づき保険料率が算出され、被保険者や保険の対象の危険度に応じた保険料が定められています。 ○

保険契約は、保険契約者と保険業者の合意によって成立しますが、実務上は、保険契約者が保険契約申込書に所定の事項を記載して契約を申込み、保険業者が契約の引受けを承諾することによって成立します。 ○

保険業者が、危険の増加に伴い保険契約者に対して保険料の追加請求を通知する義務のことを「通知義務」といいます。 ×

保険約款は、契約自由の原則に基づき、保険法の強行規定に反しない限り、保険法に優先して適用されます。 ○

保険契約者または、被保険者が告知事項について「故意または重大過失」によって事実を告知しなかった場合は「告知義務違反」の対象とはなりません。 ×

保険料とは、保険事故または給付事由が発生したときに保険契約に基づいて、保険金受取人に支払う金額の料率のことをいいます。 ×

特約は、普通保険約款に定められている内容を修正して、保障(補償)内容を変更したり、保険料を分割払いにしたりするものであり、普通保険約款に優先して適用されます。 ○
保険者とは、保険金支払いの対象となる事故が生じたときに、保険金を受け取るべき者のことをいいます。 ×

損害保険契約において、契約時に定められた保険金の支払い限度額を「保険金」と言います。 ×

保険契約者とは、保険業者に自らの名前で保険契約の申込みをし、保険契約を締結する者のことをいうが、保険契約者は、自然人に限られ、法人は保険契約者になることはできません。 ×

健康保険・国民健康保険。後期高齢者医療保険により、病気やケガをした時に医療費の一部が軽減される制度で、対象には自由診療も含まれます。 ×

高額療養費精度とは、1 年間にかかった医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超過された部分が、払い戻される制度です。 ×

傷病手当金は、病気療養中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために休業し、事業主から充分な報酬が受けられない場合に支給されるものであり、国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者はいかなる場合も対象にはなりません。 ×

公的介護保険は40歳以上の人が加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に要介護認定を受けることにより介護サービスが受けられる保険で、加入者は、要介護状態になった場合、その原因にかかわらず、公的保険のサービスを受けることができます。 ×

火災保険、賠償責任保険などの損害保険は、「偶然の事故」によって損害が発生した場合、実際の損害額に応じて保険金が支払われる保険で、第一分野の保険と大別されます。 ×

“わが国では、すべての人が公的な医療保険に加入することになっており、これを国民 ア 保険制度といいます。医療保険には健康保険・国民健康保険、後期高齢者医療制度があります。健康保険や国民健康保険では、療養の給付を受ける際、被保険者の年齢区分などにより、医療費の イ~ ウ を一部負担金として、自己負担をすることになっています。
イ-④1割
ウ-⑥3割”

“保険契約は、保険契約者が契約を申込み、保険業者が契約の引受けを ア することによって成立します。保険の申込みに際しては、保険契約者または被保険者は、危険に関する重要な事項のうち、保険業者が求める「告知事項」について、事実の告知をすることが義務付けられています。保険契約者または被保険者が「故意または イ によって事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場合には、告知義務違反になります。保険業者は、告知義務違反を知ったときには、契約を ウ することができます。告知義務違反によって保険業者が契約を ウ した場合には、エ に発生した保険事故等に対しては、原則として保険金は支払われません。
“ア-②承諾
イ-⑥重大な過失
ウ-⑦解除
エ-③契約解除前”

“ア における被保険者とは、保険事故の発生によって イ を被る可能性のある者のことをいい、保険事故による損害が発生した場合、保険金を受け取る権利を有します。
ウ における被保険者とは、その者の死亡または生存に関し保険者が保険給付を行うこととなる保険契約の対象となる者のことをいいます。また、 エ における被保険者とは、 オ により保険契約の対象となる者のことをいい、必ずしも ア のように、被保険者が保険金を受け取る権利を有することを意味していません。
イ-④経済的損失
ウ-①生命保険契約
エ-③傷害疾病定額保険契約
オ-⑥傷害疾病”

少額短期保険募集人は、「少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理または媒介を行うことにより、さまざまな保険商品をお客様に販売すること」が基本的な役割です。 ○

少額短期保険募集人の最も重要な仕事は、お客様と少額短期保険業者のパイプ役となり、お客様をさまざまな危険から守るために最適な保険の提案を行い、契約を締結するまたは契約の締結に尽力することです。 ○

少額短期保険業者の委託を受けた少額短期保険募集人の行う業務は、相互の権利・義務などとともに、少額短期保険業者との間で締結された「普通保険約款」に記載されています。 ×

少額短期保険募集人は、「保険料の受領」の業務を行うことはできません。 ×

保険事業に携わる者は、常に保険会社の利益の最大化に留意し、コンプライアンスの遵守を徹底しなくてはなりません。 ×

少額短期保険募集人は、顧客満足を得るために、保険商品の販売やその後の顧客管理を通して、お客様の良きアドバイザーになれるよう心がけていく必要があります。 ○

少額短期保険募集人には、保険契約者のライフサイクルや生活環境の変化などに応じた保険を提案することが求められますが、保険契約者の気が付いていないリスクに対しては保険を勧めてはいけません。 ×

少額短期保険募集人は、業務上であるか否かを問わず反社会的勢力との関わりを持ってはいけません。 ○

保険契約者、被保険者または保険金受取人が、保険期間中に反社会的勢力に該当した場合は、少額短期保険業者は保険契約を解除するとともに、反社会的勢力に該当した時以降に発生した保険事故については、保険金を支払いません。 ○

保険業法は、保険監督法の基本となる法律であり、保険業を行う保険会社や少額短期保険業者等に関する監督と保険募集に関する監督などについて規定しています。 ○

少額短期保険募集人とは、少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者で、少額短期保険業者の役員・使用人は含まれません。 ×

少額短期保険募集人として、必要な登録・届出を行わないで、保険募集を行った場合は、無登録募集・無届募集となり、法令上の罰則をうけることになります。 ○

少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く)として保険の募集を行う場合は、内閣総理大臣の登録を受けなくてはなりません。 ○

少額短期保険募集人登録にあたって、登録申請者が保険業法により罰金の刑を受けその刑の執行から5年を経過しない者は、登録を受けることが出来ません。 ×

特定少額短期保険募集人とは、少額短期保険募集人のうち、損害保険や傷害疾病保険のみの募集を行う者の中で、少額短期保険業者の委託を受けた者をいいます。 ×

生命保険募集人には通常、契約の締結権が与えられており、保険募集人が契約を締結することにより、その日から契約の効力が生じます。 ×

保険業者を代理する権限を有している保険募集人には、告知の受領権があります。 〇

非対面であれば、顧客に情報提供や働きかけを行い、保険加入を進めることについては、保険募集行為に該当しません。 ×

顧客から「保険金の支払われるケース・支払われないケース」に関する問い合わせを受けて回答することは、保険募集行為に該当しません。 ×

保険加入をすすめるために、「パンフレットや契約概要・注意喚起情報の説明・交付」を行うことは保険募集行為に該当します。 ○

申込書の記載内容の説明は、募集関連行為に該当しますが保険募集行為には該当しません。 ×

比較サイト等の商品情報の提供を主たる目的としたサービスのうち、少額短期保険業者または少額短期保険募集人からの情報を転載するにとどまるなどの行為は、募集関連行為に該当します。 ○

コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡受付や事務手続きについての説明は、募集関連行為に該当します。 ×

少額短期保険業者または、少額短期保険募集人の指示を受けて行う商品案内チラシの単なる配布は、保険募集行為・募集関連行為いずれにも該当しません。 ○

少額短期保険募集人は保険募集にあたり、お客様に対して告知受領権の有無については、説明する必要はありません ×

情報提供義務とは、少額短期保険募集人等が保険募集を行う際に、保険契約者・被保険者が保険契約の締結または加入の適否を判断するのに必要な情報提供を行うことをいいます。 ○

情報提供義務には、契約概要の説明は該当しません。 ×

電話・郵便・インターネット等の非対面募集に関しては、情報提供義務の対象外となります。 ×

注意喚起情報の項目には、クーリング・オフの項目は該当しません。 ×

意向把握とは、保険を募集する際における顧客の意向の把握、当該意向に沿ったプランの提案、当該意向と当該プランの対応関係についての説明、当該意向と最終的な顧客の意向の比較と相違点を確認することをいいます。 ○

保険募集に際し把握・確認する「顧客の意向に関する」情報の一つとして、保険料、保険金額に関する範囲の希望があります。 ○

顧客の意向を把握して提案・説明する場合は、どのような意向を推定して当該プランを設計したかの説明を行った後に、顧客の意向把握を行い、相違点について確認します。 ×

顧客の意向を推定して提案・説明する場合は、顧客向けの個別プランを提案する都度、少額短期保険業者または少額短期保険募集人が、どのような意向を推定(把握)して当該プランを設計したのか説明を行います。 ○

ペットの購入や不動産賃貸契約等に伴う補償を望む顧客に対し、意向を把握して提案・説明する場合は、顧客の主な意向・情報を把握したうえで、個別プランの作成・提案を行い、主な意向と個別プランの関係性を分かりやすく説明します。 ○

顧客の意向を推定して提案・説明する場合の例として、性別や年齢等の顧客属性や生活環境に基づき顧客の意向を推定したうえで、保険金額や保険料を含めた個別のプランの作成・提案を行う都度、顧客に交付する書面の目立つ場所に、推定(把握)した顧客の意向と個別プランの関係性を分かりやすく記載し説明する方法があります。 ○

民間保険は公的保険を補完する面もあることから、適切な保障を提案するためには、公的保険制度の説明や案内を行うことが重要です。その中でも第二分野に類別される保険を提案する場合は、公的保険制度の説明を行うことが重要となります。 ×

保険募集のプロセスに応じて、意向把握に用いた帳票等であって、顧客の最終的な意向と比較した顧客の意向に係るものおよび最終的な意向に係るものを保存する等の措置を講じる必要があります。 ○

保険会社等は、意向確認書面を保存する必要はありません。 ×

顧客が即時契約締結を求める場合においても、意向確認書面は即時に交付し、記載すべき内容については口頭のみで事後に書面の交付をするといった対応はできません。 ×

保険契約者または被保険者に対して、事実と異なる事を告げたり、保険契約の契約条項のうち保険契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を説明せずに保険契約を勧める行為は禁止されています。 ○

保険募集人は、告知に求められている病歴を書かないよう、指導することができます。 ×

保険契約者または被保険者に対して、不利益となる事実を説明せずに、既に成立している保険契約を消滅させて、新たな保険契約を申込させる行為は禁止されています。 ○

契約締結を目的として、高額の商品券を渡すなどの過度のサービスを提供することは禁止されています。 ○

自社のこの保険商品は「業界No.1の商品です」というような、客観的事実に基づかないことを表示することは禁止されています。 ○

保険料を現金で割引や割戻しをすることは禁止されていますが、電子マネーやポイントに交換できるサービス等については割引・割戻しに該当しません。 ×

保険の目的となる商品の値引きを条件に、保険を勧誘することは禁止されています。 〇

保険契約更改時に作成する、更改申込書の作成については、保険契約者の意思の確認は必要ありません。 ×

高齢者に限らず、保険募集を行う際は申込みの検討に必要な十分な時間的余裕を設ける必要があります。 〇

契約者本人が視覚障がいを有している場合の対応として、パンフレットや重要事項説明書等に関し、募集人が代読する、点字を用いて説明を行うなどの配慮は必要ありません。 ×

2021年7月より公共インフラとして電話リレーサービスが開始されました。このサービスを介して聴覚障がい者等から連絡があった場合は、同サービスを介さない電話による連絡の場合と同様の対応をすることが必要です。 〇

代理店独自の基準に沿って商品を選別・推奨する場合は契約者が求めない限り、推奨理由・基準を説明する必要はありません。 ×

消費者契約法では、消費者が契約を取り消すことができる事業者の行為を規定しており、その行為の1つに「勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行し勧誘行為」が上げられています。 〇

金融サービスの提供に関する法律で規定する金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行う者をいい、少額短期保険業者の委託を受けて保険契約の締結の代理または媒介を行う少額短期保険募集人は該当しません。 ×

マネー・ローンダリングやテロ資金供与等に利用されることを防止するため本人特定事項等の確認を行うにあたり1種類の本人確認書類で良いものは顔写真付きの本人確認書類となり、顔写真のない本人確認書類の場合は複数の書類による確認が必要です。 〇

個人契約で保険期間が1年以内の保険契約は、クーリング・オフの対象となりません。 ○

保険契約者が自ら指定した場所(例えば、喫茶店やホテルのロビー等)で申込んだ契約は、クーリング・オフの対象とはなりません。 ○

少額短期保険募集人は、少額短期保険業者と異なり、顧客情報の管理や委託先管理等の体制整備義務はありません。 ×

規模が大きい少額短期保険募集人は、保険料、手数料等を記載した帳簿書類を作成する必要はありません。 ×

内閣総理大臣は、少額短期保険募集人と保険募集の業務に関して取引する者もしくは少額短期保険募集人から業務の委託を受けた者に対し、立ち入り検査を行うことができます。 ○
少額短期保険業者の委託を受けた者は、クーリング・オフの申し出を受け付けることができます。 ×

少額短期保険業者は、個人情報取扱事業者の対象ではありません。 ×

消費者契約法において、事業者が契約を勧誘する際に、消費者に契約内容を「誤認」させたり、消費者が「困惑」する行為をしたりして契約を締結した場合は、消費者はその契約を取り消すことができます。 ○

原則として、個人データは紙媒体以外であれば、本人の同意を得ずに第三者への提供が可能です。 ×

センシティブ情報には、政治的見解についての情報は該当しません。 ×

個人情報取扱事業者は、個人データを利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努めなければなりません。 〇

マイナンバーについては、個人情報保護法と同様の保護措置が求められています。 ×

少額短期保険募集人は、支払調書の作成、見込み客への情報提供以外の目的でマイナンバーを収集・利用してはいけません。 ×

告知義務を負う、保険契約者や被保険者が重大な過失によって事実を告知しなかった場合に限り、告知義務違反には該当しません。 ×

道徳的リスクとは、保険を利用して、不正に利得しようとする行為にかかわる危険のことをいいます。 ○

危険の選択とは、損害保険や自動車保険の契約引受にあたって、少額短期保険業者がその申込対し危険度の大きさを評価し、契約を承諾するか否かを決めることをいいます。 ×

保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険において、被保険者の同意がなくても、契約の効力が生じるので、厳重な確認が必要です。 ×

“ア とは、人の死亡や老後の イ などに備える保険で、人の生存または死亡に関する出来事を対象とします。 ア は、保険事故により、「死亡保険」、「生存保険」および「 ウ 」の3つに分類されます。
“ア-1生命保険
イ-6所得喪失
ウ-4 生死混合保険”

“生命保険は、 ア の決定方法により、 イ と ウ とに分類されます。イ とは、通常、契約時に定めた保険金の額が保険期間中適用される生命保険をいい、主として株式や債券などの有価証券に投資し、その運用実績に応じて実際に支払われる保険金の額や解約返れい金等が変動する生命保険を ウ といいます。
“ア-1保険金の額
イ-3定額保険
ウ-5変額保険”

“火災保険とは、建物や ア が火災や イ ・破裂・爆発などの事故によって損害を受けたとき、その損害を補償する保険( ウ 危険に備える保険)です。
“ア-①動産
イ-⑦落雷
ウ-④財産”

“人間の身体に異常をもたらす原因を大別すると「病気」と「 ア 」に分けることができますが、そのうちの「 ア 」を対象とする保険が傷害保険です。 イ 保険は、病気や ア による入院、手術などに備える保険です。一生涯の医療保障をするタイプ、保険期間を年数で定めるタイプや満期年齢を定めるタイプがあります。
ア-①ケガ
イ-④医療”

不法行為(民法第709条)により損害が発生した場合、被害者は、加害者に故意または過失があったことを証明しなくても、損害賠償を取得することができます。 ×

不法行為責任は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した場合に生じる責任であり、あらかじめ契約関係にある者の間でのみ成立します。 ×

損害賠償責任において、不法行為責任はあらかじめ契約関係にある者の間で成立しますが、債務不履行責任は契約関係を前提としません。 ×

過失による火災で他人の家に延焼損害を与えてしまった場合は「失火責任法」が民法の不法行為に関する規定に優先されて適用されます。 ○

民法上の兄弟姉妹の相続順位は、第2順位で、法定相続は1/4となります。 ×

代襲相続とは、被相続人より先に、相続人である子あるいは兄弟姉妹が死亡、または民法の規定により相続権を失った場合には、子の場合は、その直系卑属、兄弟姉妹の場合には、その子が権利を受け継ぐことをいいます。 ○

一定範囲の相続人(配偶者、子、親など)に対し遺言の内容に関わらず最低相続できる財産割合いを指定相続分といいます。 ×

単純承認の場合、債務が相続財産を超過しても、相続人固有の財産から弁済する必要はありません。 ×

保険契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、保険金受取人が夫の場合、保険金は相続税の対象となります。 ×

保険契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、保険金受取人が子の場合、保険金は所得税の対象となります。 ×

生前に自分の財産を無償で他の人に与えることを「贈与」といいます。 ○

保険契約者と保険金受取人が別人で、生命保険などの満期保険金を保険契約者以外の人が受け取った場合、所得税の課税対象となります。 ×

傷害疾病定額保険の後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金などは利得が生じないため原則として非課税になります。 ○

終身共済はこくみん共済coopが取扱う商品の一つです。 ×

養老生命共済や建物更生共済は、こくみん共済coopが取扱う代表的な共済種類です。 ×

共済事業は、協同組合等の団体が、構成員の福利厚生のために、 保険のしくみを使って行う保障事業です。 ○

JA共済連は、金融庁の監督のもと、原則として農協(JA)の組合員とその家族を対象に共済事業等を行っています。 ×

相続とはアの財産上のいっさいの権利・義務を他の人が引き継ぐことをいいます。アは、原則として遺留分を侵さない限り、イで相続財産を自由に処分することができます。
“ア-2被相続人
イ-4遺言”

生前に自分の財産を無償で他の人に与えることを「ア」といいます。保険契約者の生存中に保険契約者以外の人が死亡保険金を受け取った場合は、死亡保険金から、イを差し引いた金額が、ア税の課税対象となります。
“ア-3贈与
イ-5基礎控除額”

“損害保険商品の死亡保険金と税金
保険契約者被保険者保険金受取人課税関係
個人-個人(保険契約者)-個人の相続人-ア 税(保険金非課税の イ )
個人-個人(保険契約者)-第三者-ウ 税(保険金非課税の エ )
“ア-1相続
イ-4特典あり
ウ-1相続
エ-5特典なし”

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