日本の循環型社会を支える法体系は、基本法・基盤法・個別リサイクル法・需要促進法・国際法の5層構造で成り立っています。それぞれの役割と相互関係を俯瞰することで、全体像が見えてきます。
法体系の全体像
循環型社会の定義・優先順位・責任原則を規定する最上位法。
製品が廃棄物となることを抑制し、排出された廃棄物等はできる限り循環資源として活用、それができないものは適正に処分することで天然資源の消費を抑制し、環境負荷を低減する社会を定義。有価・無価を問わず「廃棄物等」全般を対象とします。
川下規制
排出された廃棄物の適正処理・処分を主眼とする。主に金銭的価値のない「無償物」を対象。
川上規制
廃棄物が出る前の段階から3R(リデュース・リユース・リサイクル)を包括的に義務付け。
廃棄物処理の優先順位(第6条)
※ 環境負荷の低減に有効な場合、必ずしもこの順序に従わなくてもよいとされています。
2つの重要な責任原則
製造者が製品の廃棄後まで一定の責任を負う。リサイクルしやすい設計・材質表示・引き取りが含まれる。
製造者が製品の廃棄後まで一定の責任を負う。リサイクルしやすい設計・材質表示・引き取りが含まれる。
個別物品の特性に応じたリサイクル法
ガラスびん・ペットボトル・プラスチック・紙製容器包装
1995年制定
エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機
1998年制定
コンクリート・木材・アスファルトの分別解体と再資源化
2000年制定
食品関連事業者による食品循環資源の再生利用促進
2000年制定
シュレッダーダスト・エアバッグ・フロン類の処理
2002年制定
電話機・パソコンなど28類別の電気機械器具
2012年制定
需要促進・国際規制
国・独立行政法人等が環境負荷の少ない製品を優先購入することを義務付け。地方公共団体は努力義務、国民・事業者にも責務。公的需要を通じて市場全体の環境配慮を誘導する。
有害廃棄物の国境を越える移動を規制するバーゼル条約(1992年発効)の国内実施法。廃棄物だけでなくリサイクル目的の有価物も対象となる点が特徴。輸出には経済産業大臣の承認と相手国の事前同意が必要。

