貿易は自由に行われるの(自由貿易)が原則ですが、すべてのものが管理なしに輸出入されるわけではありません。経済産業大臣の「許可」「承認」によって必要最小限の管理又は調整が行われて、安全保障や経済に悪い影響を与えないようにしています。今回はこの貿易管理制度について取り上げていこうと思います。
法律をチェック
この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
外国為替及び外国貿易法第1条
貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする。
外国為替及び外国貿易法第47条
船舶及び航空機の入出港手続き
定義
外国貿易船 | 外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶 |
外国貿易機 | 外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機 |
入港前/出港前の報告
入港前報告 (関税法15条第1項) | 出港前報告 (関税法第15条第7~8項/第14項) | |
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対象貨物 | すべて | 海上コンテナー貨物 |
報告義務者 | 外国貿易船の船長 /外国貿易機の機長 | 外国貿易船の運航者 積荷の荷送者 |
報告期限 | 外国貿易船 積荷:入港24時間前 旅客/乗員:入港2時間前 外国貿易機 積荷:入港3時間前 旅客/乗員:出港30分後 | 外国貿易船 出港24時間前 |
報告事項 | 外国貿易船等の名称・国籍 /外国貿易機の登録番号・国籍 積荷の仕出地・仕向地、荷送人・荷受人の住所・氏名 積荷の記号・番号・品名・数量 船荷証券/複合運送証券/航空貨物輸送証の番号 当該コンテナーの番号 積んでいる貨物の船積港を出港した日時 | 外国貿易船等の名称・国籍 積荷の仕出地・仕向地、荷送人・荷受人の住所・氏名 積荷の記号・番号・品名・数量 船荷証券/複合運送証券の番号 |
備考 | 税関長は報告な内容を明確にする必要があると認めるときは、その入港前に当該積荷の荷受人その他所定の者に対し、報告を求めることができ、報告を求められた者は遅滞なく当該報告をしなければならない(関税法第15条の2)。 | 報告を怠った場合は、改めて積荷に関する報告をし、税関長の許可を受けなければならない(関税法第16条第3項)。1年以下の懲役/50万円以下の罰金に処せられることもある(関税法第114条の2第1号)。 |
入港/出港の手続き
入港手続き (関税法第15条第3項/第11項) | 出港手続き (関税法17条) | |
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手続義務者→被手続者 | 船長/機長→税関 | 船長等→税関 |
手続期限 | 外国貿易船:原則入港24時間以内 外国貿易機:直ちに | 出港しようとするとき |
手続事項 | 入港届の提出 船用品目録の提出 船舶国籍証明書又はこれに代わる書類の提示 | 出港届の提出 |
貨物の積卸
外国貿易船/外国貿易機に対する貨物の積卸しは、積荷に関する事項についての報告がない場合には、してはならない(関税法第16条第1項・第3項)。
税関菅署の開庁時間外において外国貿易船/外国貿易機に外国貨物を積卸等するときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければなりません(関税法第19条)。
また、外国貨物をやむを得ない事由によって、本来目的とした陸揚地以外の場所に仮陸揚げする場合には、船長/機長はあらかじめ税関長等に届け出なければなりません(関税法第21条)。
船用品/機用品の積込み
外国貨物である船用品/機用品は、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から外国貿易船/外国貿易機に積込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができる。この場合において、税関長は、当該船用品/機用品が取締り上支障がないものである場合には、税関長が指定する期間(最長6ヶ月)内に積み込まれる船用品/機用品の積込みについて、特定の複数の外国船舶/外国航空機に対し、複数の開港において包括的に承認することができる(関税法第23条第1項・関税法施行令第21条の3第3項・関税法基本通達23-1-2)。
内国貨物である船用品/機用品を外国貿易船/外国貿易機に積み込もうとする者は、税関長に申告し、その承認を受けなければならない(関税法第23条第2項本文)。
積込みの期間の指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる(関税法第23条第4項後段・関税法基本通達23-5)。
承認に係る船用品/機用品の積込みを終えたときは、直ちにその事実を証する書類を税関に提出しなければならない。ただし、一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が区分して指定した期間ごとに、当該期間内に積み込まれた船用品/機用品に係る当該事実を証する書類を一括して提出することができる(関税法第23条第5項・関税法施行令第21条の5第2項)。
船用品/機用品が指定された期間内に当該承認に係る船舶/航空機に積み込まれなかつたときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない(関税法第23条第6項)。
輸出/輸入してはならない貨物
[1]輸出してはならない貨物
輸出してはならない貨物
輸出してはならない貨物の没収・廃棄
没収して廃棄できない貨物
輸出してはならな貨物に係る認定手続き
知的財産権侵害物品等に係る輸出差止申立制度
輸出差止申立て
専門委員の意見照会
輸出差止申立てに係る特許権者等/貨物の輸出者による貨物の点検
輸出差止申立てに係る特許権者等による損害賠償金の供託
輸出差止申立てに係る特許権者等が損害賠償金を供託しない場合における認定制度の取止め
特許権者等/貨物の輸出者による経済産業大臣等への意見照会の求め
特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(同法第十九条第一項第七号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この項及び第九項において同じ。)を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、これらの貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争差止請求権者(同法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に係る者に限る。以下この項、第九項及び第六十九条の十第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)又は輸出者(当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該特許権者等が第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた日(以下この項及び第六十九条の十第二項において「通知日」という。)から起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の十第一項及び第二項において「十日経過日」という。)までの期間(その期間の満了する日前に当該認定手続の進行状況その他の事情を勘案して税関長が当該期間を延長することを必要と認めてその旨を当該特許権者等及び当該輸出者に通知したときは、通知日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の十第一項において「二十日経過日」という。)までの期間)内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者を除く。)の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては技術的範囲等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七十条第一項(特許発明の技術的範囲)(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二十六条(特許法の準用)において準用する場合を含む。)に規定する技術的範囲又は意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十五条第一項(登録意匠の範囲等)に規定する範囲をいう。第九項及び第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)において同じ。)について特許庁長官の意見を聴くことを、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについて経済産業大臣の意見を聴くことを求めることができる。
関税法第69条の7第1項
経済産業大臣又は特許庁長官は、第二項本文の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
関税法第69条の7第4項
輸出してはならな貨物に係る認定手続きにおける主務大臣への意見照会
税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第六十九条の二第一項第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物(不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に係るものを除く。以下この項及び第五項において同じ。)に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては農林水産大臣に、第六十九条の二第一項第四号に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
関税法第69条の8第1項
農林水産大臣又は経済産業大臣は、前項の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
関税法第69条の8第2項
税関長は、第六十九条の二第一項第三号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物(育成者権を侵害する貨物を除く。)に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。ただし、技術的範囲等については、この限りでない。
関税法第69条の9
輸出者による特許権等に係る認定手続きを取りやめることの求め
[2]輸入してはならない貨物
輸入してはならない貨物
輸入してはならない貨物の没収/廃棄/積戻し
没収して廃棄できない貨物
輸入してはならな貨物に係る認定手続き
知的財産権侵害物品等に係る認定手続きの簡素化
知的財産権侵害物品等に係る輸入差止申立制度
輸入差止申立て
専門委員の意見照会
申立先税関長は、前条第一項の規定による申立てがあつた場合において必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、同項の規定により提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。ただし、同項後段の規定により経済産業大臣の意見又は認定を求めるべき事項については、この限りでない。
関税法第69条の14
輸入差止申立てに係る特許権者等/貨物の輸入者による貨物の点検
輸入差止申立てに係る権利者による見本の検査
輸入差止申立てに係る特許権者等による損害賠償金の供託
税関長は、第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。
関税法第69条の15第1項
輸入差止申立てに係る権利者が損害賠償金を供託しない場合における認定制度の取止め
特許権者等/貨物の輸入者による経済産業大臣等への意見照会の求め
特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(同法第十九条第一項第七号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この項及び第九項において同じ。)を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、これらの貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争差止請求権者(同法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に係る者に限る。以下この項、第九項及び第六十九条の二十第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)又は輸入者(当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該特許権者等が第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた日(以下この項及び第六十九条の二十第二項において「通知日」という。)から起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の二十第一項及び第二項において「十日経過日」という。)までの期間(その期間の満了する日前に当該認定手続の進行状況その他の事情を勘案して税関長が当該期間を延長することを必要と認めてその旨を当該特許権者等及び当該輸入者に通知したときは、通知日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の二十第一項において「二十日経過日」という。)までの期間)内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者を除く。)の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては技術的範囲等(特許法第七十条第一項(特許発明の技術的範囲)(実用新案法第二十六条(特許法の準用)において準用する場合を含む。)に規定する技術的範囲又は意匠法第二十五条第一項(登録意匠の範囲等)に規定する範囲をいう。第九項及び第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)において同じ。)について特許庁長官の意見を聴くことを、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについて経済産業大臣の意見を聴くことを求めることができる。
関税法第69条の17第1項
経済産業大臣又は特許庁長官は、第二項本文の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
関税法第69条の17第4項
輸入してはならな貨物に係る認定手続きにおける主務大臣への意見照会
輸入してはならな貨物に係る認定手続きにおける専門委員への意見照会
税関長は、第六十九条の十一第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(育成者権を侵害する貨物を除く。)に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。ただし、技術的範囲等については、この限りでない。
関税法第69条の19
輸入者による特許権等に係る認定手続きを取りやめることの求め
外国為替及び外国貿易法
輸出入管理制度の目的
輸出許可(外為法第48条1項) | 輸出承認(外為法第48条3項) | 輸入承認(外為法第52条) | |
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イ | 国際収支の均衡の維持のため | ||
ロ | 外国貿易及び国民経済の健全な発展 のため | 外国貿易及び国民経済の健全な発展 を図るため | |
ハ | 我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため | 我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため | |
ニ | 「国際的な平和及び安全の維持を妨げ」ないため | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため |
ホ | 第10条第1項の閣議決定を実施するため | 第10条第1項の閣議決定を実施するため |
輸出の許可
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
外国為替及び外国貿易法第48条第1項
輸出の承認
経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。
外国為替及び外国貿易法第48条第3項
輸入の承認
外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。
外国為替及び外国貿易法第52条
制裁
経済産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。
外国為替及び外国貿易法第53条第1項
罰則
申請手続き手順
- (輸入割当品目輸入限定)経済産業大臣へ輸入割当申請書の提出
※水産物以外の品目は下記輸入承認申請と同時に行うことができる。 - (輸入割当品目輸入限定)申請者に輸入割当証明書の交付
※有効期間:4ヶ月 - 経済産業大臣へ輸出許可申請書/輸出承認申請書/輸入承認申請書及び添付書類の提出
- (35の2項(2):廃棄物/43項:国宝等の輸出限定)他法令による輸出許可
- 申請者に輸出許可証/輸出承認証/輸入承認証の交付(同規則第1条第5項)
※有効期間:6ヶ月 - 輸出/輸入申告
※電子情報処理組織による申請手続きもできる。
法第48条第1項の規定による許可及び第2条第1項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から6ヶ月とする。
輸出貿易管理令第8条
前条第一項の規定による輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6ヶ月とする。
輸入貿易管理令第5条
第二項第三号の輸入割当証明書は、その交付の日から4ヶ月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該交付に係る貨物について、第一項第一号ロ又はニの規定により輸入承認申請書の提出又は次条第一項第一号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、入出力装置(次条第一項各号に掲げる申請をする者の使用に係るものであつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)からの入力がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。
輸入貿易管理規則第2条第4項
輸出貿易管理令
輸出の許可
経済産業大臣の「許可」は国際的な平和及び安全の維持のために行われます(外為法48条第1~2項)。
この「許可」は輸入には規定がありません。
各国がその専権事項において輸出を管理することで安全保障をしていこうという制度になります。
リスト規制品 武器 | リスト規制品 大量破壊兵器 | リスト規制品 通常兵器関連汎用品 | キャッチオール規制品 大量破壊兵器関連 | キャッチオール規制品 通常破壊兵器関連汎用品関連 | |
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グループA | ○ | ○他 ×仮陸揚げ貨物 ×輸出令第4条第1項第2号 | ○他 ×仮陸揚げ貨物/少額貨物 ×輸出令第4条第1項第2号 | × | × |
グループB/C | ○ | ○他 △仮陸揚げ貨物 (客観要件/主観要件該当) ×輸出令第4条第1項第2号 | ○他 △仮陸揚げ貨物/少額貨物 (客観要件/主観要件該当) ×輸出令第4条第1項第2号 | △他 (客観要件/主観要件該当) ×仮陸揚げ貨物 | △他 (主観要件該当) ×仮陸揚げ貨物 |
グループD (下記以外) | ○ | ○他 △仮陸揚げ貨物 (客観要件/主観要件該当) ×輸出令第4条第1項第2号 | ○他 △仮陸揚げ貨物/少額貨物 (客観要件/主観要件該当) ×輸出令第4条第1項第2号 | △他 (客観要件/主観要件該当) ×仮陸揚げ貨物 | △他 (客観要件/主観要件(用途用件のみ)該当) ×仮陸揚げ貨物 |
グループD (イラン・イラク) | ○ | ○他 △仮陸揚げ貨物 (客観要件/主観要件該当) ×輸出令第4条第1項第2号 | ○他 △仮陸揚げ貨物 (客観要件/主観要件該当) ×輸出令第4条第1項第2号 | △他 (客観要件/主観要件該当) ×仮陸揚げ貨物 | △他 (客観要件/主観要件(用途用件のみ)該当) ×仮陸揚げ貨物 |
グループD (北朝鮮) | ○ | ○他 △仮陸揚げ貨物 (客観要件/主観要件該当) △輸出令第4条第1項第2号※ | ○他 △仮陸揚げ貨物 (客観要件/主観要件該当) △輸出令第4条第1項第2号※ | △他 (客観要件/主観要件該当) ×仮陸揚げ貨物 | △他 (客観要件/主観要件(用途用件のみ)該当) ×仮陸揚げ貨物 |
輸出許可が必要な貨物
- リスト規制品(輸出貿易管理令別表1第1-15項)
・武器(別表第1の1項)
・大量破壊兵器(別表第1の2~4/14項)
・通常破壊兵器関連汎用品(別表第1の5~13/15項) - 補完的(キャッチオール)規制品目(輸出貿易管理令別表1第16項)
・大量破壊兵器関連
・通常兵器汎用品関連
※ほとんどの鉱工業品。
輸出許可が必要な地域
- グループA・・・いわゆる旧ホワイト国、輸出管理徹底国。英国、アメリカ合衆国等(別表第3)。
- グループB・・・輸出管理レジームに参加し、一 定要件を満たす国・地域。韓国等。
- グループC・・・グループABDのいずれにも該当しない国・地域。中国等。
- グループD・・・いわゆる懸念国、国連武器禁輸国。アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン(別表第三の二、別表第四)。
発動要件と特例
発動要件
- 客観要件・・・大量破壊兵器等に用いられる恐れがあると判断される場合。
・用途要件・・・開発/製造/使用の目的
・貯蔵要件・・・貯蔵の目的 - 主観要件・・・経済産業大臣から輸出許可の申請を要するべき旨の通知を受けた場合。インフォーム要件
特例
- 仮陸揚げ貨物
- 輸出令第4条第1項第2号に規定する貨物
・外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品/航空機用品
・航空機の部分品/航空機の発着/航行を安全にするために使用される機上装備用の機械/器具/これらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
・国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約/その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
・本邦の大使館/公使館/領事館/その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
・無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
・無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの - 少額貨物
・下記以外:50万円以下
・別表第1の5/7/8の項の特定貨物で経済産業大臣が告示で定めるもの:5万円以下
・別表第1の15の項の中欄に掲げる貨物:5万円以下
[2]輸出の承認
輸出令別表第2に掲げる貨物 輸出禁制貨物/ダイヤモンド原石 | 輸出令別表第2に掲げる貨物 残留性有機汚染物質/水銀等 | 輸出令別表第2に掲げる貨物 ワシントン条約付属書Ⅰ/Ⅱ | 輸出令別表第2に掲げる貨物 オゾン層破壊/特定有害廃棄物等 | 輸出令別表第2に掲げる貨物 血液製剤/ウナギの稚魚/漁船 | 輸出令別表第2に掲げる貨物 その他 | 委託加工品契約による 指定加工用原材料 | |
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下記以外 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
少額貨物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○漁船・下記以外 ×05万円以下:血液製剤・うなぎの稚魚 | ○下記以外 ×30万円以下:アセトン他 ×03万円以下:しいたけ種菌、冷凍のあさり・はまぐり・いがい(アメリカ合衆国) | ○100万円越え ×100万円以下 |
無償の商品見本 /宣伝物品 | ○総額200万円越え ○総額200万円以下 | ○総額200万円越え ○総額200万円以下 | ○総額200万円越え ○総額200万円以下 | ○総額200万円越え ○総額200万円以下 | ○総額025万円越え ×総額025万円以下 ※ウナギの稚魚は右記に同じ | ○総額200万円越え ×総額200万円以下 | ○総額200万円越え ×総額200万円以下 |
国際郵便物・個人的使用身廻品 /家庭用品/職業用具等※ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
船用品 /機用品 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物(経済産業大臣が告示で定めるもの) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物(経済産業大臣が告示で定めるもの) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
一時的に入国して出国する者の 携帯品(税関申告別送品) /職業用具※ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
その他の出国者の 携帯品(税関申告別送品) /職業用具/引越荷物※ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
仮陸揚げ貨物 | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
※別表第2の2に掲げる貨物で北朝鮮向けの物を除く。
輸出承認を要する場合
輸出令別表第2に掲げる貨物(輸出貿易管理令第2条1項1/輸出貿易管理令別表2)
貨物番号 | 輸出承認品目名 |
---|---|
1 | ダイヤモンド原石 |
19 | (原則輸出禁止)血液製剤(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第2条第1項) |
20 | 核燃料物質、核原料物質 |
21 | 放射性廃棄物 |
21の2 | 放射性同位元素 |
21の3 | 麻薬、向精神薬原材料等 |
25 | 漁船 |
30 | (原則輸出禁止)しいたけ種菌 |
33 | うなぎの稚魚 |
34 | 冷凍のあさり・はまぐり・いがい(アメリカ合衆国) |
35 | オゾン層を破壊する物質 |
35の2(1) | 特定有害廃棄物(南緯60度の線以北の公海を除く。) |
35の2(2) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物 (南緯60度の線以北の公海を除く。) |
35の3 | 有害化学物質(ロッテルダム条約、ストックホルム条約関連) |
35の4 | 水銀、水銀使用製品(水俣条約関係) |
36 | ワシントン条約対象貨物 |
37 | (輸出禁制貨物)希少野生動植物の個体・卵・器官 |
38 | (輸出禁制貨物)かすみ網 |
39 | (輸出禁制貨物)偽造、変造通貨等 |
40 | (輸出禁制貨物)反乱せん動書籍等 |
41 | (輸出禁制貨物)風俗を害する書籍等 |
43 | (輸出禁制貨物)国宝、重要文化財等 |
44 | (輸出禁制貨物)仕向国における特許権等を侵害すべき貨物/原産地を誤認させるべき貨物 |
45 | (輸出禁制貨物)関税法第69条の12第1項に規定する認定手続が執られた貨物 (育成者権侵害貨物、その他の権利侵害貨物) |
北朝鮮を仕向地として輸出される貨物(輸出貿易管理令第2条第1項第1号の2・附則第3項)
委託加工品契約による指定加工用原材料(輸出貿易管理令第2条1項2)
- 指定加工:革/毛皮/皮革製品(毛皮製品を含む)/これらの半製品
- 加工原材料:皮革/皮革製品の半製品
[4]輸出承認の特例
仮陸揚げ貨物
輸出令別表第5に掲げる貨物
輸出令別表第2の35の2の項(2)に掲げる貨物
輸出令別表第6に掲げる貨物
別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。
ただし、次の場合を除く。
- 別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、
- 一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合
- 船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合
輸出令別表第7に掲げる貨物
委託加工貿易契約による指定加工原材料
経済産業大臣の権限
税関長に委任されている権限
条項① | 条項② | 対象事項② | 権限の範囲 |
---|---|---|---|
第12条 第1項 | 別表第2の39 | 偽造、変造又は模造の通貨 郵便切手及び収入印紙 | 輸出の承認 |
第12条 第1項 | 別表第2の40 | 反乱を主張/せん動する内容を有する 書籍/図画/その他の貨物 | 輸出の承認 |
第12条 第1項 | 別表第2の41 | 風俗を害するおそれがある 書籍/図画/彫刻物/その他の貨物 | 輸出の承認 |
第12条 第1項 | 別表第2の43 | 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財 特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品※ | 輸出の承認 |
第12条 第2項 | イ | (経済産業大臣の指示する範囲内のもの) 価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物 | 輸出の承認 |
第12条 第2項 | ロ | (経済産業大臣の指示する範囲内のもの) 保税地域に搬入/蔵入/移入された貨物であつて、 保税地域から積み戻す貨物 | 輸出の承認 |
第12条 第2項 | ハ | (経済産業大臣の指示する範囲内のもの) 上記イ/ロの承認 | 条件を付すること |
第12条 第2項 | ニ | (経済産業大臣の指示する範囲内のもの) 輸出許可/承認の有効期間 | 1回限定 1ヶ月以内延長 |
※特別天然記念物及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。
経済産業大臣の貨物輸出(政府機関の行為)
輸出貿易管理令の規定は適用されません。
輸入貿易管理令
[1]輸入承認
輸入の承認を要する場合
貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
輸入貿易管理令第4条第1項
一 当該貨物の輸入について第九条第一項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。
二 当該貨物の品目について、貨物の原産地又は船積地域が前条第一項の規定により公表された場合において、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、又はその船積地域から貨物を輸入しようとするとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第一項の規定により公表されているとき。
[2]輸入割当て
輸入割当品目
- 水産物:非自由化品目(にしん、帆立貝、貝柱、食用海苔)
- オゾン層破壊物質:モントリオール議定書に規定されている規制品目(特定フロンなど)
輸入割当ての例外:特別扱貨物(輸入貿易管理令14条)
- 輸入貿易管理令別表1に該当する貨物
- 輸入貿易管理令別表2上覧に掲げる者が本邦へ入国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は、税関に申告の上別送して輸入しようとする場合
- 貨物を仮に陸揚げしようとするとき
輸入割り当ての方法
輸入割当て(IQ;Import Quota)
輸入される貨物の数量(又は金額)を国内の需要等に基づき、輸入者等に割当てをする制度です。
前項の規定による輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。
輸入貿易管理令第2条第4項
輸入割当証明書の返還
第二項第三号の輸入割当証明書の交付を受けた者が、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなつたときは、遅滞なく、当該輸入割当証明書に希望しない割当数量を記入して経済産業大臣に返還しなければならない。
輸入貿易管理規則第2条第5項
電子情報処理組織による輸入割当の申請手続き等
[3]2号承認品目及び2の2号承認品目
2号承認品目
②2号承認(特定地域規制)
特定の原産地又は船積地域に係る輸入について承認を必要とする制度です。
(1)2号承認が必要な貨物
- 原産地/積地が中華人民共和国/北朝鮮/台湾である鮭/鱒/これらの調製品
- 積地が本邦の区域を属さない海面である魚/甲殻類/海草/これらの調製品
- 原産地/積地が北朝鮮である全貨物
- ウクライナを原産地とする全貨物
※クリミア自治共和国/セヴァストーポリ特別区を原産地とする場合に限る。
(2)条約その他法令に定める貨物(輸入公表2号)
- ワシントン条約非加盟国/地域を原産地/積地とする同条約付属書Ⅰ及びⅡに掲げる特定の動植物/その派生品
- モントリオール議定書非加盟国/地域を原産地/積地とする同議定書に定める規制物品
- 水銀に関する水俣条約非加盟国/地域を原産地/積地とする水銀に関する同条約に定める水銀
2号の2承認品目
④2の2号承認(全地域規制)
原産地又は船積地域にかかわらず特定の貨物について承認を要する制度です。
- 武器類
- 火薬類
- 原子力関連貨物
- 口蹄疫ワクチン
- 第1種特定化学物質使用製品
- 化学兵器禁止法関連物質
- 特定有害廃棄物(バーゼル法に該当している貨物)
- 廃棄物(廃掃法に該当している貨物)
- ワシントン条約関連
- 水銀に関する水俣条約関連
[4]その他の公表品目
※本来は輸入承認が必要だが、実務上の手続き簡素化を図る目的で導入されている。
経済産業大臣等の事前確認貨物
特定の貨物を輸入する場合に、事前に経済産業大臣等の確認を受けることにより承認が不要となる制度です。
- まぐろ類
- めろ
- かに
- ワシントン条約対象貨物
- 希少野生動植物の個体等
- オゾン層破壊物質
- 文化財
税関での通関時確認貨物
特定の貨物を輸入する場合に、輸入通関時に定められた書類を税関に提出することにより承認が不要となる制度です。
- まぐろ類
- かに
- 鯨及びその調製品
- ワシントン条約対象貨物
- 希少野生動植物の個体等
- 放射性同位元素
- ダイヤモンド原石
- 農薬
- けしの実、大麻の実
[6]輸入承認の特例
輸入令別表第1に掲げる貨物
- 一 総価額五〇〇万円以下の貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
- 二 無償の救じゆつ品
- 三 無償の商品見本又は宣伝用物品であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
- 四 個人的使用に供せられ、且つ、売買の対象とならない程度の量の貨物
- 五 遺骨
- 六 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供するために輸入する船用品又は航空機用品
- 七 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品であつて、本邦と外国との間の航空機の運行の事業を営む者が当該事業の用に供するために無償で輸入するもの
- 八 天皇及び内廷にある皇族の使用に供される貨物
- 九 本邦に来遊する外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物
- 十 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物及び外国公館の使用に供される貨物
- 十一 本邦にある居住者に贈与される勲章、賞はい、記章その他これに準ずるもの
- 十一の二 外国の公共的機関から本邦の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物
- 十二 無償で送られる記録文書その他の書類(販売する目的をもつて輸入するものを除く。)
- 十三 図書館に対し無償で、又は国際的交換の目的物として送られる出版物
- 十四 国又は地方公共団体の設置する学校、博物館、物品陳列所、研究所その他これに準ずる施設及び関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十七条に規定する私立の施設に陳列する標本及び参考品並びにこれらの施設の用に供される試験品であつて、無償で送られるもの
- 十四の二 国、地方公共団体又は社会福祉法人が輸入する身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品
- 十四の三 国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の貨物十五 宗教法人若しくは礼拝施設に対し無償で送られる式典用具及び礼拝用具又は墓地の建設、維持、修復若しくは装飾のために必要な貨物であつて、無償で送られるもの(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
- 十六 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設から送還される公用の貨物
- 十七 本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物及びこれを原材料として当該船舶内において製造した貨物であつて、当該船舶又はこれに附属する船舶により輸入されるもの
- 十七の二 本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であつて、その輸出の際の性質及び形状が変わつていないもの
- 十八 船舶又は航空機により輸出した貨物であつて、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したもの
- 十九 本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具
- 十九の二 国際的な規模で開催される運動競技会(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)に参加するために入国する選手、選手団の役員その他の当該運動競技会関係者が携帯し、又は別送して輸入する当該運動競技会の用に供される貨物
- 二十 国際連合教育科学文化機関が発行するユネスコクーポンと引換に送付される貨物
- 二十一 無償で輸出すべきものとして無償で輸入する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
- 二十二 無償で輸入すべきものとして無償で輸出した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
輸入令別表第2に掲げる貨物
別表第二上欄に掲げる者が本邦へ入国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸入しようとするとき。
輸入貿易管理令第14条第1項第2号
仮陸揚げ貨物
[7]逆委任加工貿易契約による輸入
輸入承認の例外
委託加工貿易による加工製品(輸入貿易管理令4条3項)
輸出取止め