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【関税法】ステップ4:関税についてまとめてみた!

貿易 international trade

ステップ1監視取締
(第三章)
ステップ2保税
(第四~五章)
ステップ3通関
(第六章)
ステップ4関税
(第二章)
ステップ5不服申立て
(第八章)
  1. 関税の確定方式
    1. [1]関税額
    2. [2]関税額の確定方式
    3. [3]申告納税方式による関税の確定方式 納税申告
    4. [4]申告納税方式による関税の確定方式 関税額の訂正
    5. [5]申告納税方式による関税の確定方式 修正申告
    6. [6]申告納税方式による関税の確定方式 更生申告
    7. [7]申告納税方式による関税の確定方式 更生及び決定
    8. [8]申告納税方式による関税の確定方式 輸入の許可前に引取られた貨物に係る税額等の通知
    9. [9]賦課納税方式による関税の確定方式 賦課決定及び再賦課決定
    10. [10]賦課納税方式による関税の確定方式 関税の徴収
  2. 課税物件の確定の時期・適用法令・納税義務者
    1. [1]関税の課税要件
    2. [2]関税の課税物件
    3. [3]課税物件の確定の時期・適用法令
    4. [4]関税の納付義務者
  3. 関税の納付及び徴収
    1. [1]申告納税方式による関税の納期限
    2. [2]賦課課税方式による関税の納期限
    3. [3]関税の納期限の延長
    4. [4]担保
    5. [5]関税の納付
    6. [6]関税の最優先徴収
    7. [7]関税の徴収の引継ぎ
    8. [8]国税徴収法の例による関税の徴収
  4. 付帯税
    1. [1]付帯税
    2. [2]延滞税
    3. [3]過少申告加算税
    4. [4]無申告加算税
    5. [5]重加算税
  5. 関税の賦課権の期間制限・徴収権の消滅時効・その他
    1. [1]関税の賦課権の期間制限・徴収権の消滅時効
    2. [2]関税の賦課権の期間制限
    3. [3]関税の徴収権の消滅時効
    4. [4]過誤納金の還付・充当
    5. [5]関税の還付請求権の消滅時効
  6. 関税率
    1. [1]関税率の種類
    2. [2]税率の適用順位
    3. [3]入国者の携帯品に対する簡易税率
    4. [4]少額輸入貨物に対する簡易税率
    5. [5]特殊な形態の関税率
  7. 関税表の解釈に関する通則
    1. [1]関税率表
    2. [2]関税表の解釈に関する通則
  8. 課税価格の決定
    1. [1]はじめに
    2. [2]課税価格の決定の原則
    3. [3]課税価格の決定の原則の例外
    4. [4]課税価格を計算する場合のその他の関連事項
  9. 特殊関税制度
    1. [1]報復関税
    2. [2]相殺関税
    3. [3]不当廉売関税
    4. [4]緊急関税
    5. [5]対抗関税
  10. 各種減免戻し制度
    1. [1]関税の軽減/免除/払戻し
    2. [2]変質/損傷等による減税
    3. [3]変質/損傷等による戻し税等
    4. [4]加工/修繕のために輸出された貨物の減税
    5. [5]製造用原料品の減免税
    6. [6]無条件免税
    7. [7]外国で採取された水産物等の減免税
    8. [8]特定用途免税
    9. [9]外交官用貨物等の免税
    10. [10]再輸出免税
    11. [11]輸出貨物の製造用原料品の減免税
    12. [12]輸出時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等
    13. [13]違約品等の再輸出/廃棄の場合の戻し税等
    14. [14]軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等
    15. [15]関税の軽減/減免等を受けた物品の転用
  11. 減免税制度
    1. [1]航空機部分品等の免税
    2. [2]加工/組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減免
    3. [3]軽減税率の適用手続き
    4. [4]免税適用物品等の用途外使用等の制限等
  12. 特恵関税制度
  13. 関税額に関する計算問題
    1. [1]関税額の計算
    2. [2]修正申告により納付すべき関税額の計算
    3. [3]更正の請求により減額する関税額の計算
    4. [4]延滞税額の計算
    5. [5]過少申告加算税額の計算
    6. [6]無申告加算税額の計算
    7. [7]重加算税額の計算
    8. [1]課税価格の決定の原則による課税価格の計算
    9. [2]課税価格の決定の原則によらない課税価格の計算
  14. 品目分類
    1. [1]輸入貨物の品目分類
    2. [2]2017年のHS改正
    3. [3]品目分類への取り組み
    4. [4]実行関税税率における統計品目番号の決定

関税の確定方式

手動確定

基本の申告納税方式と例外の賦課課税方式がある。

自動確定

延滞税(関税法6条の第2項)
特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定する。

[1]関税額

課税標準

従価税品

まずは貨物の価格が課税標準となる従価税の算出についてです。

従価税は、課税標準×税率=税額、と計算します。

そして、課税標準は千円未満、税額は百円未満を切捨てる端数処理を行います。

例題1:標準価格8,324,000円、税率12%の貨物を輸入した場合の関税額。
8,324,000円×12% ←端数処理は要しない。
=998,880円
≒998,800円 ←税額は百円未満を切捨てる。

例題2:標準価格11,356,286円、税率8%の貨物を輸入した場合の関税額。
11,356,286円×8%
=11,356,000円×8% ←課税標準は千円未満を切捨てる。
=908,480円
≒908,400円 ←税額は百円未満を切捨てる。

従量税品

次は、貨物の重量等が課税標準となる従量税の算出についてです。

従量税は、課税重量等×税率=税額、と計算します。

そして、課税重量等は、税率の円以上の位から2位を引いた小数位(ただし、税率の円以上の位が2桁以下の場合は整数位)までを、税額は百円未満を切捨てる端数処理を行います。

例題1:課税重量3,265kg、税率15円/kgの貨物を輸入した場合の関税額。
3,265kg×15円/kg ←端数処理は要しない。
=48,975円
≒48,900円 ←税額は百円未満を切捨てる。

例題2:課税重量1,254.325kg、税率138円/kgの貨物を輸入した場合の関税額。
1,254.325kg×138円/kg
≒1,254.300kg×138円/kg
 ←課税重量は税率の円以上の3位から2位を引いた小数第1位までを切捨てる。
=173,093.40円
≒173,000.00円 ←税額は百円未満を切捨てる。

例題3:課税重量1,564.246kg、税率1,211円/kgの貨物を輸入した場合の関税額。
1,564.246kg×1,211円/kg
≒1,564.240kg×1,211円/kg
 ←課税重量は税率の円以上の4位から2位を引いた小数第2位までを切捨てる。
=1,894,294.64円
≒1,894.200.00円  ←税額は百円未満を切捨てる。

例題4:課税重量326kg、課税価格57,213円、税率(190-課税価格)/kgの貨物を輸入した場合の関税額。
重量当たり課税価格=326kg÷57,213円=175.50円/kg
税率=190円/kg-175.50円/kg=14.50円/kg
関税額=326kg×14.50円/kg=4,727円≒4,700円 ←税額は百円未満を切捨てる。

従価従量税品

関税率

輸入貨物に適用する関税率

 副業解禁の時勢もあり、輸入ビジネスなどで関税と接点をもつ人も多くなってきているのではないでしょうか。法人として大きな取引きをする際は「一般税率」というめんどくさいものを使うのですが、基本的に個人なら「簡易税率」といって簡単に済ます方法があります。今回はその適用条件についてまとめてみました。

まずは、基本の税率を学ぼう。「基本税率」

 関税の基本の税率が「基本税率」で、関税定率法第3条に規定されています。これから下で説明するようなことがなければこれを使って関税を計算します。関税率表という品目ごとに税率が決まられた表があるのでそれを使って税率を確かめます。

期間限定の税率がある。「暫定税率」

 一定期間に輸入されるものに課する関税の税率を「暫定税率」といい、関税暫定措置法第8条の2に規定されています。「基本税率」に比べて法改正によって税率がころころ変わりますが、そのことで国内で出回る輸入品の量を調整することができ、物価を安定させる効果があります。「基本税率」と「暫定税率」の二つある輸入品の場合は、「暫定税率」を適用します。

発展途上国は優遇される。「特恵税率」

 日本国は先進国であるので、国際的な役割として発展途上国を支援していく必要があります。一定の発展途上国からの原産品の輸入には関税を低くして、その国の産業を応援するのです。このように他国と比べて有利な関税の税率を「特恵税率」と言い、関税暫定措置法第2条に規定されていて、一定の発展途上国は政令によって決められます。この「特恵税率」がある場合は、「基本税率」や「暫定税率」は無視し、「特恵税率」を使います。ちなみに「基本税率」「暫定税率」「特恵税率」は国会で定められたものなのでまとめて「国定税率」といいます。

世界で貿易を推進する。「WTO税率」

 全世界で貿易を活発化させることで経済を成長させることを目的にWTOという組織があります。ここで決定された税率のことを「WTO税率」といいます。「WTO税率」と「国定税率」の二つがある場合は、税率の低い方が適用されます。

仲の良い国とは特別。「EPA税率」

 WTOは全世界ですが、特定の国家と条約EPA等を結んで関税を決めることもあり、それで決まられた税率は「EPA税率」、「WTO税率」と「EPA税率」はまとめて「協定税率」といいます。「EPA税率」が、わざわざWTOとは別にする取り決めなので、基本的に「WTO税率」より低くなり、「EPA税率」が優先されます。そして「WTO税率」と同じように、「国定税率」と「EPA税率」が二つある場合は、税率の低い方が適用されます。ちなみに、「国定税率」と「協定税率」をまとめて「一般税率」といいます。また、現在EPAを締結している国または地域は、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴルです。

めんどくさいのは嫌だ。「簡易税率」

 「一般税率」はとてもめんどくさい。どの税率を適用するかを調べるだけでも大変です。そこで20万円以下(※)のときは「少額輸入貨物に対する税率」(関税定率法第3条の3)、自分で携帯したり、別送したりするときは「入国者の輸入貨物に対する税率」 (関税定率法第3条の2) という「簡易税率」で、できるだけカンタンに済ます制度があります。もちろんめんどくさいけど「一般税率」を使っても大丈夫ですし、「一般税率」で無税のものは無税です。犯罪がらみのものは輸入もできませんし、それはどうなのよというものは政令で「簡易税率」を適用しないと決められています。
※正確には、輸入貨物の課税標準となる価格の合計額(従量税品にあっては従量税品における課税価格の計算方法に準じて算出した価格の合計額)が20万円以下の輸入貨物

一般税率の適用順位

[2]関税額の確定方式

申告納税方式

納税すべき税額又は当該税額がないことが、納税義務者のする申告により確定することを原則とする。しかし、その申告がない場合、又はその申告に係る税率の計算が、関税に関する法律に従っていなかった場合、その他当該税率が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する。

関税法第6条の2第1項第1号

賦課課税方式によるとされている関税以外の関税が申告納税方式をとる。

賦課課税方式

次に掲げる関税納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)

関税法第6条の2第1項第2号

賦課課税方式によることとされている関税

  • 本邦に入国する者がその入国に際して携帯して輸入し、又は別送して輸入する貨物等に対する関税
  • 課税価格20万円以下(関税法67条の申告を行う旨を申し出があった場合を除く。)、又は寄贈品に係る郵便物に対する関税
  • 相殺関税・不当廉売関税
  • 関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされる関税
  • 関税法又は関税定率法以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税
  • 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税

[3]申告納税方式による関税の確定方式 納税申告

納税申告

申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

関税法第7条第1項

前項の申告は、政令で定めるところにより、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。

関税法第7条第2項

特例申告

貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号イ(1)(定義)に規定する通関手続をいう。以下同じ。)を認定通関業者(第七十九条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第六十三条の二第一項、第六十三条の七第一項第三号イ及び第六十七条の三第一項第二号において同じ。)に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は、申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。

関税法第7条の2第1項

特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

関税法第7条の2第2項

一括特例申告(関税法基本通達7の2-1)

郵送等に係る納税申告書の提出期限

納税申告等に係る事前教示

関税率表適用上の所属区分等及び原産地に係る照会の対象となる範囲等

関税評価に係る照会の対象となる範囲等

回答内容の公開インターネットによる事前照会の手続き等

  • 関税率表適用上の所属区分等及び原産地に係る照会の対象となる範囲等
  • 関税評価に関する照会

[4]申告納税方式による関税の確定方式 関税額の訂正

納税義務者が自ら訂正する方法

税関長が関税の賦課権に基づいて訂正する方法

[5]申告納税方式による関税の確定方式 修正申告

修正申告できるもの

修正申告できる場合

第七条第一項(申告)の申告をした者又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第一項又は第三項(更正)の規定による更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。
 先にした納税申告(第七条第一項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額不足額があるとき。
 先の納税申告更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。

関税法第7条の14第1項

修正する事項

修正申告ができる期間

修正申告の手続き

輸入の許可前にする修正申告

前項の場合において、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。

関税法第7条の14第2項

法第七条の十四第二項の規定により、同条第一項第一号に規定する納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をした箇所に押印をして、これを税関長に提出しなければならない。

関税法施行令第4条の16第2項

輸入の許可後にする修正申告

修正申告の効力

[6]申告納税方式による関税の確定方式 更生申告

納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から五年以内(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

関税法第7条の15第1項

更生の申告ができるもの

更生の申告ができる場合

構成の申告ができる事項

更生の請求ができる期間

更正の請求の手続き

輸入の許可前にする更生の請求

税関長は、納税申告があつた場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。

関税法第7条の16第1項

第一項若しくは前項の規定による更正(第十一章第二節(犯則事件の処分)を除き、以下「更正」という。)又は第二項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知書又は決定通知書を送達して行う。ただし、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正(当該貨物に係る関税の納付前にするもので税額等を減額するものに限る。)は、これらの手続に代えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによつてすることができる。

関税法第7条の16第4項

輸入の許可後にする更生の請求

更正の請求に対する税関長の措置

更正の請求の効果

更正の請求の特例

[7]申告納税方式による関税の確定方式 更生及び決定

更正

増額更生

減額更生

決定

再更生

[8]申告納税方式による関税の確定方式 輸入の許可前に引取られた貨物に係る税額等の通知

[9]賦課納税方式による関税の確定方式 賦課決定及び再賦課決定

賦課決定する事項

再賦課決定

賦課決定をすることができる期間

賦課決定の請求

[10]賦課納税方式による関税の確定方式 関税の徴収

賦課決定の通知

納税の告知

納税告知書及び賦課課税決定報告の送達

課税物件の確定の時期・適用法令・納税義務者

[1]関税の課税要件

[2]関税の課税物件

輸入貨物(信書を除く。)には、この法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。

関税法第3条

[3]課税物件の確定の時期・適用法令

原則

課税物件の確定の時期

関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。

関税法第4条第1項本文

適用法令

関税を課する場合(関税定率法第七条第十項(相殺関税)並びに第八条第九項第二号及び第十八項(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。)に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。ただし、次の各号に掲げる貨物については、当該各号に定める日において適用される法令による。

関税法第4条第1項本文

例外

貨物適用法令の日
(01)保税蔵置場/総合保税地域に置くことの承認を受けた貨物輸入申告の日
(02)保税工場/総合保税地域において保税作業により製造された保税製品輸入申告の日
(03)保税展示場に入れられた外国貨物で販売/消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物の加工/製造等によってできた製造輸入申告の日
(04)総合保税展示場に入れられた外国貨物で販売/消費を目的とするもの輸入申告の日
(05)保税工場外作業の許可を受けた貨物で指定期間を経過しても保税工場に戻らない貨物課税物件が確定したときの属する日
保税工場外作業の許可を受けた時
(06)保税展示場外使用の許可を受けた貨物で指定期間を経過しても保税展示場に戻らない貨物課税物件が確定したときの属する日
保税展示場外使用の許可を受けた時
(07)総合保税地域外作業/使用の許可を受けた貨物で指定期間を経過しても総合保税地域に戻らない貨物課税物件が確定したときの属する日
総合保税地域外作業/使用の許可を受けた時
(08)保税展示場の許可消滅後、指定期間を経過しても搬出されない貨物課税物件が確定したときの属する日
関税を徴収すべき事由が生じた時
(09)保税運送の指定期間を経過しても到着しない貨物課税物件が確定したときの属する日
保税運送が承認された時
(10)特定保税運送等の期間を経過しても到着しない貨物課税物件が確定したときの属する日
貨物が発送された時
(11)積込の期間を経過しても到着しない貨物課税物件が確定したときの属する日
船舶等への積込が承認された時
(12)特定輸入者/特例委託輸入者が輸出申告をした貨物で輸入の許可を受けた者課税物件が確定したときの属する日
輸入許可の時
(13)保税地域で亡失/減却された貨物課税物件が確定したときの属する日
保税地域で亡失/減却された時
(14)日本郵便株式会社から提示された郵便物課税物件が確定したときの属する日
日本郵便株式会社から提示された時
(15)収容/留置された貨物で公売等されたもの課税物件が確定したときの属する日
公売等の時
(16)輸入許可を受けないで輸入された貨物/日本郵政株式会社から提示がされないで輸入された貨物課税物件が確定したときの属する日
輸入された時

保税蔵置場/総合保税地域に置くことの承認を受けた貨物

保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物(通常保税蔵置場又は総合保税地域に置かれる期間が長期にわたり、その間に欠減が生ずるものとして政令で定めるもの、総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号又は第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為がされたもの、第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに次号から第三号の二まで、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により保税蔵置場又は総合保税地域に置くことが承認された時

関税法第5条本文

保税蔵置場若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物又は保税工場若しくは総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があつたもの(前条第一項第四号又は第七号に掲げる貨物を除く。)当該許可又は承認の日

関税法第5条第2号

保税工場/総合保税地域において保税作業により製造された保税製品

保税展示場に入れられた外国貨物で販売/消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物の加工/製造等によってできた製造

保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、保税展示場又は総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品(政令で定めるものを除く。)その他これらに類する貨物で政令で定めるもの(第三十四条の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに第二号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による承認又は第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時

関税法第4条第1項第3号の2

総合保税展示場に入れられた外国貨物で販売/消費を目的とするもの

保税工場外作業の許可を受けた貨物で指定期間を経過しても保税工場に戻らない貨物

第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(これらの規定を第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により指定された場所にこれらの規定により指定された期間を経過した後置かれている外国貨物(前号、次号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)これらの規定による許可がされた時

関税法第4条第1項第3号

保税展示場外使用の許可を受けた貨物で指定期間を経過しても保税展示場に戻らない貨物

総合保税地域外作業/使用の許可を受けた貨物で指定期間を経過しても総合保税地域に戻らない貨物

保税展示場の許可消滅後、指定期間を経過しても搬出されない貨物

保税展示場に入れられた外国貨物で第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税を徴収されるもの(第二号、前号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)当該関税を徴収すべき事由が生じた時

関税法第4条第1項第3号の3

保税運送の指定期間を経過しても到着しない貨物

第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品若しくは機用品で、その指定された積込みの期間内に船舶若しくは航空機に積み込まれないもの又は第六十三条第一項(保税運送)若しくは第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)積込み又は運送が承認された時(第二十三条第一項後段の規定により一括して積込みの承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時とし、第六十三条第一項後段の規定により一括して運送の承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が発送された時

関税法第4条第1項第5号

特定保税運送等の期間を経過しても到着しない貨物

第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物又は第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定により届け出て運送された郵便物で、第六十五条第二項(運送の期間の経過による関税の徴収)又は第六十五条の二第一項(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)当該外国貨物又は第六十三条の九第一項の規定による運送に係る郵便物が発送された時

関税法第4条第1項第5号の2

積込の期間を経過しても到着しない貨物

特定輸入者/特例委託輸入者が輸出申告をした貨物で輸入の許可を受けた者

第六十七条の二第三項第三号(輸出申告又は輸入申告の手続)に該当して輸入申告がされた貨物であつて、輸入の許可を受けたもの(第一号、第二号、第三号の二、第五号及び前号に掲げるものを除く。)当該輸入の許可の時

関税法第4条第1項第5号の3

保税地域で亡失/減却された貨物

保税地域にある外国貨物又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長の許可を受けた外国貨物で、亡失し、又は滅却されたもの(第一号、第二号、第三号の二、次号、第五号の二及び第八号に掲げるものを除く。)亡失又は滅却の時

関税法第4条第1項第4号

前条第一項第三号及び第三号の三から第八号までに掲げる貨物(同項第三号及び第三号の三に掲げる貨物にあつては、同項第二号及び第三号の二に掲げる貨物を除かないものとし、同項第四号及び第五号に掲げる貨物にあつては、同項第一号、第二号及び第三号の二に掲げる貨物を除かないものとする。)当該各号に定める時の属する日

関税法第5条第1項

日本郵便株式会社から提示された郵便物

第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示がされた郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)並びに第一号、第五号の二及び次号に掲げるものを除く。)当該提示がされた時

関税法第4条第1項第6号

収容/留置された貨物で公売等されたもの

輸入許可を受けないで輸入された貨物/日本郵政株式会社から提示がされないで輸入された貨物

輸入の許可を受けないで輸入された貨物又は第七十六条第三項の規定による提示がされないで輸入された郵便物(輸入申告があつたもの及び前号に掲げるものを除く。)輸入の時

関税法第4条第1項第8号

[4]関税の納付義務者

原則

関税は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。

関税法第6条

例外

輸入の許可又は第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があつた場合において、当該許可若しくは承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であつて、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱つた通関業者(通関業法第二条第三号(定義)に規定する通関業者をいう。以下同じ。)が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかつたときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。

関税法第13条の3

一定の事実が生じたことにより直ちに徴収される関税の納付義務者

関税の過大な払戻し等を受けた者の関税の納付義務

通関業者の補完的納税義務

日本郵政株式会社から名宛人から納付委託された関税を国庫に納める義務

みなし輸入とみなされる場合の納税義務

関税の納付及び徴収

[1]申告納税方式による関税の納期限

原則

納税申告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。

関税法第9条第1項

例外

納期限と法定納期限との関係

納税に関する通知

[2]賦課課税方式による関税の納期限

[3]関税の納期限の延長

申告納税方式により輸入しようとする貨物の関税の納期限の延長

個別延長

申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、第七条第二項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第一項の規定による関税を納付すべき期限(以下この項及び次項において「納期限」という。)に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第七条第二項の税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第一項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。

関税補第9条の2第1項

申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該貨物に係る第七条第一項の規定による申告をする税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、前条第一項の規定にかかわらず、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。

関税補第9条の2第2項

特例申告制度により輸入する貨物の関税の納期限の延長

[4]担保

提供できる担保

担保の提供手続き

債券その他有価証券/金銭

土地/建物/船舶/航空機/工場財団等

税関長が確実と認める保証人

増担保/担保の変更

命令による増担保/担保の変更

承認による増担保/担保の変更

担保の解除

担保の充当

[5]関税の納付

関税の出納機関への直接納付

関税(賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。)を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。

関税法第9条の4

国庫金口座への振替納付

  • 納付指示方式
  • ダイレクト方式

旅行者等の小口納付の特例

[6]関税の最優先徴収

関税は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先だつて徴収する。

関税法第9条の5

[7]関税の徴収の引継ぎ

[8]国税徴収法の例による関税の徴収

付帯税

確定方式基本税率課税対象関税額納税税額
延滞税延滞税債務成立時と同時確定7.3%1万円未満:非課税
1万円以上:1万円未満切捨て
1千円未満:非課税
1千円以上:1百円未満切捨て
過少申告加算税賦課課税方式10.0%1万円未満:非課税
1万円以上:1万円未満切捨て
5千円未満:非課税
5千円以上:1百円未満切捨て
無申告加算税賦課課税方式15.0%1万円未満:非課税
1万円以上:1万円未満切捨て
5千円未満:非課税
5千円以上:1百円未満切捨て
重加算税賦課課税方式+20%1万円未満:非課税
1万円以上:1万円未満切捨て
5千円未満:非課税
5千円以上:1百円未満切捨て

[1]付帯税

[2]延滞税

納税義務者が法定納期限までに関税(附帯税を除く。以下この条において同じ。)を完納しない場合又は第十三条の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収に係る関税額に対し、法定納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その払戻し又は還付を受けた日)の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。ただし、納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その納税告知に係る納期限)の翌日から二月を経過する日後の延滞税の額は、その未納に係る関税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

関税法第12条第1項

延滞税の計算

延滞日数の特例

関税の法的納期限から1年を経過した後に修正申告/増額更生があった場合

期限後特例申告書を提出した日から1年を経過した後に修正申告/増額更生があった場合

減額更生後に増額更生があった場合

延滞税額の計算における端数処理

未納関税額の端数処理

延滞税の額の計算の基礎となる関税額が一万円未満である場合においては、第一項の規定を適用せず、当該関税額に一万円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。

関税法第12条第3項

確定延滞税額の端数処理

延滞税の額が千円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に百円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。

関税法第12条第4項

法定納期限

原則

例外

延滞税納付の特例

[3]過少申告加算税

第七条第一項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があつた場合(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第一項ただし書又は第六項の規定の適用があるときに限る。)において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。

関税法第12条の2第1項

課税要件

過少申告加算税の加重

過少申告加算税の控除/非課税

控除

増額更生を予知しないで修正申告をした場合の非課税

過少申告加算税の計算における端数処理

前条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、過少申告加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「次条第一項及び第二項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

関税法第12条の2第5項

[4]無申告加算税

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後特例申告書の提出又は第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定(以下この節において「更正決定」という。)があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

 期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた場合
 期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた後に修正申告又は更正がされた場合

関税法第12条の3

課税要件

無申告加算税の加重

納付税額が50万円を超える場合の加算

過去に無申告加算税/重加算税を課された場合の加重

鵜申告加算税の非課税/控除

正当な理由がある場合の非課税

期限後特例申告の提出があった場合の非課税

無申告加算税の控除

更正決定を予知しないでした申告の場合の軽減

無申告加算税の計算における端数処理

第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、無申告加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の三第一項本文」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

関税法第12条の3第7項

[5]重加算税

重加算税の課税

過少申告加算税に代えて課される場合

課税要件

第十二条の二第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等(第七条第二項(申告)に規定する輸入申告書に記載すべき事項又は第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に記載すべき事項をいう。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

関税法第12条の4第1項

正当な理由がある場合の控除

加重された過少申告加算税が課税される場合において過少申告加算税に代えて課される重加算税

無申告加算税に代えて課される場合

課税要件

前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第六項の規定の適用がある場合又は期限後特例申告書の提出若しくは同条第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき同項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

関税法第12条の4第2項

正当な理由がある場合の控除

重加算税の加重

重加算税の計算における端数処理

第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、重加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の四第一項及び第二項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

関税法第12条の4第4項

関税の賦課権の期間制限・徴収権の消滅時効・その他

[1]関税の賦課権の期間制限・徴収権の消滅時効

[2]関税の賦課権の期間制限

除籍期間

法定納期限等

[3]関税の徴収権の消滅時効

徴収権の消滅時効

徴収権の消滅時効の始期

時効の効力

時効の更新

消滅時効の不進行と完成猶予

関税を逋脱した場合の時効の不進行

延納の場合の時効の完成猶予

[4]過誤納金の還付・充当

還付

充当

還付加算金

[5]関税の還付請求権の消滅時効

関税率

[1]関税率の種類

[2]税率の適用順位

[3]入国者の携帯品に対する簡易税率

[4]少額輸入貨物に対する簡易税率

[5]特殊な形態の関税率

関税表の解釈に関する通則

[1]関税率表

[2]関税表の解釈に関する通則

商品の輸入の際は、その商品の関税率がいくつなのかで価格が変わってきます。
だからその税率を調べようとしたとき、「関税率表」を参照することになります。
ちなみにこんなものです。リンク→ http://www.customs.go.jp/tariff/index.htm
しかし、実際に見てみるとその膨大な量に戸惑うのではないでしょうか。
この表の見方には一定のルールがあります。
今回は正しいルールを知ることで、正確な商品の分類ができることを目指します。

課税価格の決定

順位決定方法
1輸入貨物の取引価格
2輸入貨物と同種/類似の貨物に係る取引価格
2国内販売価格からの逆算
4製造原価への積上げ
5特殊

[1]はじめに

[2]課税価格の決定の原則

[3]課税価格の決定の原則の例外

課税価格の決定の原則により課税価格を計算できない貨物

課税価格の決定の原則により課税価格を計算できない貨物の課税価格の決定

前条第一項の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合又は同条第二項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(※1)に係る取引価格(※2)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物に係る取引価格(※3)とする。

この場合において、同種又は類似の貨物に係る取引価格は、当該輸入貨物の取引段階と同一の取引段階及び当該輸入貨物の取引数量と実質的に同一の取引数量により輸入取引がされた同種又は類似の貨物(※4)に係る取引価格とし、当該輸入貨物と当該同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の取引価格とする。

※1:当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この条において「同種又は類似の貨物」という。

※2:前条第一項の規定により課税価格とされたものに限る。以下この条において同じ。

※3:これらの取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格

※4:以下この条において「同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物」という。

関税定率法第4条の2第1項

[4]課税価格を計算する場合のその他の関連事項

特殊関税制度

[1]報復関税

発動要件

WTO協定に基づく場合

その他の場合

課税限度

発動手続き

[2]相殺関税

発動要件

課税限度

発動期間

調査の開始・調査期間

仮決定の通知等

約束

暫定措置

相殺関税の発動手続き(確定措置)

遡及適用

相殺関税の納税義務者

[3]不当廉売関税

発動要件

不当廉売の意義

課税限度

発動期間・調査の開始・調査期間・仮決定の通知等

約束

暫定措置

不当廉売関税の発動手続き(確定措置)

遡及適用

不当廉売関税の納税義務者

[4]緊急関税

発動要件

課税限度

発動期間

調査の開始・調査期間

仮決定の告示

暫定措置

緊急関税の発動手続き(確定措置)

国会への報告

[5]対抗関税

発動要件

課税限度

発動手続き(確定措置)

各種減免戻し制度

[1]関税の軽減/免除/払戻し

減免戻し等の意義

減免戻し税等の分類

[2]変質/損傷等による減税

減税の趣旨

減税の要件

従価税品

従量税品

重化従量税品

減税額

減税の手続き

[3]変質/損傷等による戻し税等

戻し税等の趣旨

戻し税の要件

戻し税の額

戻し税の手続き

被災貨物の届出

払戻しの申請

[4]加工/修繕のために輸出された貨物の減税

減税の趣旨

減税の要件

減税額

減税の手続き

再輸入期間の延長の承認申請手続き

[5]製造用原料品の減免税

減免税の趣旨

減免税の要件・減免税額

製造工場の承認

減免税の手続き

担保の提供

同種原材料の混用使用の制限

製造終了届・製品検査

製造用原料品の用途外使用等の制限

製造用原料品の譲渡

関税の徴収

関税が徴収される場合

関税が徴収されない場合

[6]無条件免税

免税の趣旨

免税対象貨物

免税の手続き

[7]外国で採取された水産物等の減免税

減免税の趣旨

免税の要件

免税の手続き

減税の要件

減税額

水産物の加工/製造について承認申請手続き

減税手続き

[8]特定用途免税

免税の趣旨

免税の要件

免税の手続き

関税の徴収

用途外使用等の届出

使用場所の変更届

[9]外交官用貨物等の免税

免税の趣旨

免税の対象貨物

自動車等の特例

免税の手続き

[10]再輸出免税

免税の趣旨

免税の要件

関税の徴収

輸入・免税の手続き

担保の提供

用途外使用の制限

輸出の手続き

輸出の届出

再輸出期間の延長の承認申請手続き

[11]輸出貨物の製造用原料品の減免税

減免税の趣旨

減免税の要件

免税の対象貨物

減税の対象貨物

同種原材料の混用使用の制限・用途外使用等の制限・関税の徴収・手続き

[12]輸出時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等

戻し税の趣旨

戻し税の要件

戻し税の額

輸入時の届出

払戻しの手続き

再輸出期間の延長の承認申請手続き

[13]違約品等の再輸出/廃棄の場合の戻し税等

戻し税の趣旨

戻し税の要件

戻し税の額

違約品等の保税地域への搬入手続き

払戻しの手続き

違約品等を輸出する場合

違約品等を廃棄する場合

[14]軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等

趣旨

規制対象貨物

輸入手続き(軽減税率の通関手続き)

用途外使用等の制限・関税の徴収

[15]関税の軽減/減免等を受けた物品の転用

趣旨

転用の要件

転用後の規制

減免税制度

[1]航空機部分品等の免税

免税の趣旨

免税の要件

免税の手続き

国産困難の確認申請手続き

帳簿の備付け

[2]加工/組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減免

減税の趣旨

減税の要件

減税の対象貨物

皮革製品

繊維製品

革製履物の甲

減税額

原材料の輸出手続き

製品の減税手続き

再輸入期間の延長の承認申請手続き

[3]軽減税率の適用手続き

趣旨

軽減税率の適用手続きを要する貨物

軽減税率の適用手続き

[4]免税適用物品等の用途外使用等の制限等

用途外使用等の制限

用途外使用等の場合の関税の徴収

亡失/減却の届出

特恵関税制度

特恵関税の適用要件

特恵受益国等の指定要件

特恵受益国等

特別特恵受益国

特恵関税の供与方式

特別特恵関税

一般特恵関税

特恵関税制度からの除外措置

特恵受益国等からの全面適用除外措置

国別/品目別特恵適用除外措置

経済連携協定との関係

原産地の認定基準

関税生産品に関する認定基準

実質加工品に関する認定基準

自国関与品の特例扱い

累積原産品の特例扱い

直接輸送の要件

特恵原産地証明書

特恵原産地証明書の提出

特恵原産地証明書の発給機関

特恵原産地証明書の有効期間

自国関与品/累積原産品の証明

特恵適用貨物に対する事後確認手続き等の整備

関税額に関する計算問題

[1]関税額の計算

「関税率表」が読めると、関税率の欄には、10%という表記もあれば、107円/1kgという表記もあるのが分かるかと思います。
関税には2種類も課税額の決め方があります。
1つ目は、消費税のような、貨物の価格を課税標準として、それに対して税率を掛けて算出した税金を従価税といいます。
2つ目は、酒税のような、貨物の重量等を課税標準として、それに対して税率を掛けて算出した税金を従量税といいます。
そしてもう一工夫、国税通則法の準用で端数の処理ができるようになれば、関税額を算出することができるようになります。
今回はその計算方法を学習していきましょう。

期間の計算及び期限

期間を定めるのに月/年をもってしたときは、暦に従って計算します(国税通則法第10条/関税法第2条の2)。

起算点/満了点は次の通りです。

起算点期間の初日は参入しません。
ただし。その期間が午前0時から始まるときは初日を参入します。
満了点月/年の初めから計算しないときは、その期間は、最後の月/年において起算日に応当する日の前日に満了します。
なお、最後の月に応当する日がないとき(2月/4月/6月/9月/11月)はその月の末日に満了します。

一定事実日が6/6で期間が3ヶ月とした場合、起算日は一定事実日6/6の次の日6/7、満了日は起算日6/7の3ヶ月後の応当日9/7の前の日9/6となります。

ただし、行政機関の休日に当たるときはこれらの日の翌日をもってその期限とみなすこととされています(関税法第2条の2において準用する通則法第10条第2項)。

また、大規模災害等が発生した場合は特別に期限の延長が認められます(関税法第2条の3)。

関税額

一般税率の適用順位

課税標準

端数処理

消費税額

課税標準

端数処理

地方消費税額

課税標準

端数処理

消費税等は消費税と地方消費税のことで、すべて従価税、現行税率は、消費税7.8% + 地方消費税2.2% = 10%です。
消費税等課税価格=関税課税価格+関税額+酒税額等 ※千円未満は切捨て、関税課税価格は端数処理しない。
消費税額=消費税課税価格×消費税率(7.8%) ※百円未満は切捨て
地方消費税額=消費税額×地方消費税率(22/78) ※百円未満は切捨て(地方税法72条の82)

例題1:消費税率は7.8%、地方消費税率は消費税率の22/78のとき、課税価格3,875,620円、関税率11%の貨物を輸入した場合の消費税等額。
関税課税価格=3,875,620円≒3,875,000円 ※千円未満は切捨て
関税額=3,875,000円×11%=426,250円=426,200円 ※百円未満は切捨て
消費税課税価格=3,875,620円+426,200円=4,301,820円≒4,301,000円 ※千円未満は切捨て、関税課税価格は端数処理しない。
消費税額=4,301,000円×7.8%=335,478円≒335,400円 ※百円未満は切捨て
地方消費税額=335,400円×22/78=94,622円≒94,600円 ※百円未満は切捨て

例題2:消費税率は7.8%、地方消費税率は消費税率の22/78のとき、課税容積は1,286L、課税価格1,234,680円、関税率110円/Lの貨物を輸入した場合の消費税等額。
関税額=1,286L×110円/L=141,460円≒141,400円 ※百円未満は切捨て
消費税課税価格=1,234,680円+141,400円=1,376,080円≒1,376,000円 ※千円未満は切捨て、関税課税価格は端数処理しない。
消費税額=1,376,000円×7.8%=107,328円≒107,300円 ※百円未満は切捨て
地方消費税額=107,300円×22/78=30,264.1・・・≒30,200円 ※百円未満は切捨て

酒税等

酒税、揮発油税、石油ガス税等の場合の課税標準の端数処理は次のようになっています。
酒税→10mLまで
揮発油税→1Lまで
石油ガス税→1kgまで

例題1:消費税率は7.8%、地方消費税率は消費税率の22/78、酒税率56,500円/kLのとき、課税容積12kL、課税価格8,862,320円、関税率21.3%のワインを輸入した場合の消費税等。
酒税額=12kL×56,500円/kL=678,000円 ※百円未満は切捨て
関税課税価格=8,862,320円≒8,862,000円 ※千円未満は切捨て
関税額=8,862,000円×21.3%=1,887,606円≒1,887,600円 ※百円未満は切捨て
消費税課税価格=8,862,320円+1,887,600円+678,000円=11,427,920円≒11,427,000円 ※千円未満は切捨て、関税課税価格は端数処理しない。
消費税額=11,427,000円×7.8%=891,306円≒891,300円 ※百円未満は切捨て
地方消費税額=891,300円×22/78=251,392.3・・・≒251,300円 ※百円未満は切捨て

複数貨物の輸入の場合

按分問題

確定税率の端数処理

計算事例

適用する関税率の決定及び関税額の計算

納税申告により納付する関税額・消費税及び地方消費税額の計算

[2]修正申告により納付すべき関税額の計算

修正申告前の関税額

修正申告後の関税額

修正申告により納付すべき関税額

計算事例

[3]更正の請求により減額する関税額の計算

更正の請求前の関税額

更正の請求後の関税額

更正の請求により減額する(更正の請求により加納金となる)関税額

計算事例

[4]延滞税額の計算

延滞税額の計算

延滞税率

端数処理

計算事例

[5]過少申告加算税額の計算

過少申告加算税の計算と端数処理

過少申告加算税額の計算

10%の過少申告加算税を課す場合

5%の過少申告加算税を課す場合

過少申告加算税の不適用

過少申告加算税の加重

端数処理

増差税額の端数処理

過少申告加算税額の端数処理

過少申告加算税額の計算方法

計算事例

[6]無申告加算税額の計算

無申告加算税額の計算と端数処理

無申告加算税額の計算

無申告加算税額

105%/5%の無申告加算税額を課す場合

無申告加算税額の不適用

無申告加算税額の加重

端数処理

納付税額の端数処理

無申告加算税額の端数処理

計算事例

[7]重加算税額の計算

納付税額の端数処理

重加算税額の端数処理

過少申告加算税額に代えて課される重加算税額の計算

無申告加算税額に代えて課される重加算税額の計算

[1]課税価格の決定の原則による課税価格の計算

課税価格の計算のポイント

課税価格の計算例

[2]課税価格の決定の原則によらない課税価格の計算

同種/類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定(関税定率法第4条の2第1項)の規定による課税価格の計算

国内販売価格による課税価格の決定(関税定率法第4条の3第1項)の規定による課税価格の計算

製造原価による課税価格の決定(関税定率法第4条の3第2項)の規定による課税価格の計算

品目分類

[1]輸入貨物の品目分類

関税率表の物品区分

関税率表の配列

関税率表「部」の体系

分類の決定方法

[2]2017年のHS改正

主な改正点

その他の改正点

[3]品目分類への取り組み

通則1:項の規定及び関係する部/類の注の規定による分類

プラスチック製品の分類

バック・ケースの分類

卑金属性の汎用性の部分品の分類

プロパンの分類

通則3(a):優先規定による分類

電動装置を自蔵するバリカンの分類

通則3(b):重要な特性による分類

2以上の構成要素からなる物品の分類

[4]実行関税税率における統計品目番号の決定

生きてるやぎ

ラードで酸価が1.0以上のもの

合成繊維の織物製の男子用ブレザー

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