貨物が国境を越えるとき、徴税や検問を行う関所を通らなければなりません。
この手続きのことを通関と呼び、これによって外国貨物と内国貨物が切り替わります。
一言で言えば、外国貨物を内国貨物にすることを輸入、内国貨物を外国貨物にすることを輸出といいます。
こちらの記事では、原則的な輸入と輸出のしくみについて学びます。
定義
外国貨物と内国貨物
一般的には、外国貨物は外国にある貨物、内国貨物は内国にある貨物と解釈します(関税法第2条第1項第3号/第4号)。
一つ確認することとしては、国家の領域は領土だけでなく領海や領空が含まれるため、例えば内国領海の水産物は外国船舶が採取してるとしても内国貨物ですし、逆に外国領海の水産物は内国船舶が採取したとしても外国貨物です。
また、外国貨物と内国貨物の区分でいうと、公海には内国及び外国の排他的経済水域を含むものとします(関税法第2条第2項)。
したがって公海は内国でも外国でもない海域ですので、そこの水産物はその水産物を採取した船舶が外国籍ならば外国貨物、内国籍ならば内国貨物となります。
他にも手続き的に外国貨物、内国貨物とする例もありますが、原則とは外れますので別の記事で学ぶこととします。
外国貨物 | 内国貨物 |
---|---|
外国から本邦に到着した貨物 | 本邦にあり外国貨物でない貨物 |
外国船舶により公海で採捕された水産物で本邦に到着した貨物 | 本邦船舶により公海で採捕された水産貨物 |
輸出の許可を受けた貨物 | みなし内国貨物 |
また関税法上で外国貨物は、本邦に到着したものに限られており、外国から本邦への運送途上にあるものは外国貨物でも、内国貨物でもないものになります。
ただし、本邦船舶により公海で採捕された水産貨物は内国貨物とされますので、運送途中であっても関税法上は内国貨物になります。
みなし外国貨物
次の貨物については関税法の適用上、輸出の許可のされた貨物とみなすとされています(関税法第73条の2)。
- 税関長が日本郵便株式会社に対して「検査が完了した旨」または「検査の必要がない旨」を通知した郵便物
みなし内国貨物
次の貨物については関税法の適用上、輸入の許可のされた貨物とみなすとされています(関税法第74条)。
- 日本郵便株式会社から交付される課税価格が20万円以下の郵便物、信書便物の送達を行う者から交付された信書(関税法第74条)。
- 保税展示場の許可期間満了後、なお保税展示場にある外国貨物に対し、関税が徴収されたもの収容等された貨物で、公売又は随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの
- 法令により没収されたもの(関税法第74条)。
- 保税工場、保税展示場、総合保税地域における場外作業許可を受けたが、期間内に持ち帰らずに関税を徴収されたもの。
- 輸入に際し罰金が必要だと通告された貨物で追徴金を納付したもの、または納付せずに没収されたもの。
- 刑事訴訟法の規定により売却、没収、または国庫に帰属したもの。銃砲刀剣類所持等取締法の規定により売却、または国庫に帰属したもの。
- BP承認を受けた貨物の場合 ※詳細は後日。
輸入と輸出
一般的には、輸入は外国にある貨物を内国に引き取ること、輸出は内国にある貨物を外国に送り出すことと解釈します。
ただ法令上では、外国貨物と内国貨物の用語を使用して定義しています。
つまり、輸入は外国貨物を内国に引き取ること、輸出は内国貨物を外国に送り出すこと、とするわけです。
しかしそれでは、内国にある外国貨物を外国に向けて送り出す場合が脱落されてしまいますので、ここで新しい用語、積戻しが出てきます。
内国に引き取る | 外国に送り出す | |
---|---|---|
外国貨物を | 輸入 関税法第2条第1項第1号 | 積戻し 関税法第75条 |
内国貨物を | ー | 輸出 関税法第2条第1項第2号 |
輸入の場合、保税地域を経て内国に引き取ることが多いので、保税地域を経るときも輸入と定義されています。
みなし輸入
みなし輸入になるものには次の場合があります。
- 外国貨物の使用/消費(関税法第2条第3項)
- 外国貨物の販売(関税法第62条の4第2項・第62条の15)
ただし外国貨物の使用/消費でも、みなし輸入とみなされないものは次の場合があります(関税法第2条第3項括弧書・関税法施行令第1条の2)。
- 保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合
- 本邦と外国との間を往来する船舶/航空機に積まれている外国貨物である船用品/機用品を当該船舶/航空機においてその本来の用途に従つて使用/消費する場合
- 旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用/消費する場合
- 税関職員その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて使用/消費する場合
輸出申告の手続き
原則
例外
輸出申告
外国貨物を特定の事由で使用、消費する場合
(関税法第2条第3項括弧書き、同法施行令第1条の2)。
・保税地域において関税法で認められているところに則る場合
・船用品、機用品かつ本来目的
・旅客、乗組員の携帯品かつ個人的な用途
・税関職員等権限のある公務員のその権限
輸出申告書の提出
記載事項①
輸入申告書 (関税法施行令第59条) | 輸出申告書 (関税法第67条) |
---|---|
貨物の原産地・積出地、仕出人の住所又は居所・氏名又は名称 | 貨物の仕向地、仕向人の住所又は居所・氏名又は名称 |
貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号 | 貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号 |
貨物の蔵置場所 | 輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税蔵置場等の名称、所在地 |
その他の参考となるべき事項 | その他の参考となるべき事項 |
※貨物の種類や価格を勘案して、税関長が記載の必要がないと認める場合は省略できる(輸入申告書:関税法施行令第59条第1項/輸出申告書:関税法施行令第58条)。
記載事項②:保税地域等への搬入前/搬入後の別
記載事項③:申告するべき記号・品名・数量・価格
輸入申告書 | 輸出申告書 | |
---|---|---|
貨物の記号、番号、品名、数量、価格 | 貨物の記号、番号、品名、数量、価格 | |
財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による 当該貨物の正味の数量(N/W)等とする。 | 財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による 当該貨物の正味の数量(N/W)等とする。 | |
CIF(Cost, Inshurance and Freight)price 貨物価格+保険料+運賃 | FOB(Free On Board)price 本船甲板渡し価格 |
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
関税法第67条
第五十八条第一号又は前条第一項第一号に掲げる貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とする。
関税法施行令第59条の2第1項
※従量税品である貨物、無償の貨物、航空機輸送の貨物の場合も同様。
※外国通貨表示から本邦通貨への換算の際は、輸入/輸出する日の属する週の前々週の実勢外国為替相場(税関長公示)の週間平均値を使用する(関税定率法施行規則の特例に関する省令第1条)。
第五十八条第一号に掲げる貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とし、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格とする。)とし、前条第一項第一号及び第二項に掲げる貨物(特例申告貨物を除く。)の価格は、当該貨物の定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格とする。
関税法施行令第59条の2第2項
第二項に規定する本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。
関税法施行令第59条の2第4項
輸出申告書の提出を要しない場合
輸入申告 | 輸出申告 | |
---|---|---|
原則 | 輸入申告書 電子情報処理組織(NACCS) | 輸出申告書 電子情報処理組織(NACCS) |
旅客/乗組員の携行品 | 口頭 | 口頭 |
コンテナー | 積卸コンテナー一覧表 | 積卸コンテナー一覧表 |
一時輸入商品見本等 | 通関手帳(ATAカルネ) | / |
免税輸入自家用自動車 | 一時輸入書類 | / |
少額貨物 | Air Waybill/仕入書 品名欄の各欄の課税価格が20万円以下のもの | Air Waybill/仕入書/航空貨物簡易輸出申告書 1品目の総額が20万円以下のもので輸出貿易管理令別表5に掲げる貨物で承認を要しないもの |
郵便物 | 申告不要 課税価格20万円以下のもの及び寄贈品である郵便物 | 申告不要 課税価格20万円以下の郵便物 |
輸出申告の審査
輸出申告に際しての提出書類
証明書/確認に関する書類
関税等の減免に関する書類
必要な場合に提出する仕入書
ロ)仕入書([英]invoice)・・・輸入貨物の明細書
輸入申告の際には原則として仕入書を提出しなければならない(関税法68条)。
←①税関長が輸出許可の判断をするため。
←②税関長が関税についての条約の特別の規定による便益を適用するため。
荷送人が荷受人に貨物の発送を通知するために作成され、貨物の品名、種類、数量、価格、代金支払方法、荷送人および荷受人の住所、居所、氏名、名称等が記載される。
輸出貨物の検査
検査の目的
輸出貨物の実態の把握
他法令による許可・承認書等と現品の照合
検査場所
指定地検査
指定地外検査
搬入前検査
輸入が許可されない貨物
他法令の規定より輸出の許可/承認等を必要とする貨物
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
関税法第70条第1項
他法令の規定より検査/条件の具備を必要とする貨物
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
関税法第70条第2項
輸出の許可
輸出の取止め
輸出申告の撤回
輸出取止め再輸出申告
輸出許可を受けて船積する前の輸出取止め
輸出許可を受けて船積する後の輸出取止め
輸出許可内容の変更
船名変更
積込港変更
数量変更
価格変更
外国貨物の積戻し
※外国貨物を外国に向けて送り出すこと・・・「積戻し」(関税法第75条)
輸出者の記帳及び記帳書類保存の義務
輸出申告の特例
一般輸出申告 | 特定委託輸出申告 | 特定輸出申告 | 特定製造者輸出申告 | |
---|---|---|---|---|
申告者 | 一般輸出者 | 特定委託輸出者 (認定通関業者委託) | 特定輸出者 (税関長承認) | 特定製造貨物輸出者 (認定製造業者貨物確認書) |
申告先 | 保税地域等の 所轄税関長 | いずれかの税関長 | いずれかの税関長 | いずれかの税関長 |
検査 | 必要検査 | 必要検査 | 基本省略 | 基本省略 |
輸出許可の時期 | 保税地域等への 搬入後 | 保税地域等への 搬入不要 | 保税地域等への 搬入不要 | 保税地域等への 搬入不要 |
保税運送の承認 | 必要 | 不要 (特定保税運送者委託) | 不要 | 不要 |
特定輸出申告制度
特定輸出者
特定輸出者の承認
特定輸出者の承認要件
承認を受けた特定輸出者の義務
承認の失効
承認の取消
承認の継承
特定輸出申告をすることができる貨物
特定輸出申告をすることができる税関官署及び時期
特定輸出申告書の提出
特定輸出申告書の提出
特定輸出申告書の記載事項
特定輸出申告書に添付すべき書類
特定輸出申告をした貨物の検査
輸出が許可されない特定輸出申告に係る貨物
特定輸出申告に係る貨物の輸出の許可
特定輸出貨物の運送
特定輸出申告をした貨物の輸出の取止め
特定輸出申告をした後に輸出の許可を受ける前の輸出取止め
輸出許可の取消
- 特定輸出者による輸出許可の取消申請
- 税関長による輸出許可の取消し
- 税関職員による検査
輸出許可内容の変更
特定輸出貨物の廃棄/亡失の届出
特定委任輸出申告制度
特定委任輸出者
特定委任輸出申告
特定委任輸出申告を委託する認定通関業者
特定委任輸出申告の方法
- 税関に対する特定委任輸出申告の申出
- 仕入書の提出
- 輸出貨物の検査
- 輸出の許可の時期
- 輸出申告の撤回
- 一貫運送
特定製造貨物輸出申告制度
特定製造貨物輸出申告
特定製造貨物輸出者
認定製造者
認定製造者の認定
認定製造者の認定の要件
認定製造者による貨物確認書の作成等の義務
法蓮順守規則等に関する改善措置
認定製造者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出
認定の失効
認定の取消し
認定の継承
輸入申告の手続き
輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一 前項の規定による承認を受けた場合二 当該貨物を保税地域等に入れないで申告をすることにつき、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合三 当該貨物につき、特例輸入者又は特例委託輸入者が政令で定めるところにより輸入申告を行う場合
関税法第67条の2第3項
①税関手続き○有で外国貨物を内国貨物にすること・・・「輸入」
②税関手続き○無で外国貨物を内国貨物にすること・・・「みなし輸入」
外国貨物を輸入される前に消費又は使用すること(関税法第2条第3項)
原則
例外
本船扱い
ふ中扱い
搬入前申告扱い
到着即時輸入申告扱い
輸入(納税)申告
輸入申告・・・積荷に関する事項(品名、課税標準となるべき数量及び価格、その他必要事項)
納税申告・・・税額
※原則両者は同時に行われるが「特例申告」ができる場合もある。
輸入(納税)申告書の提出
輸出申告又は輸入申告は、輸出又は輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等(保税地域又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所をいう。以下同じ。)の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
関税法第67条の2第1項
※税関官署の長に提出することもできる(関税法第107条・関税法施行令第92条第1項)。
※ワシントン条約該当貨物の輸入許可権限は、財務大臣の指定する税関官署の長に限定されている(関税法第107条・関税法施行令第92条第3項)。
(関税法7条1項、16条1項、67条)
輸入(納税)申告書の提出
※旅客及び乗務員の携帯品は口頭申告、船用品・機用品は例外、郵便物は不要。
※郵便又は信書便による提出の場合はその通信日付印により表示された日が提出日とみなされる(関税法6条の3、国税通則法22条)。
貨物の記号・番号・品名・数量・価格
数量
第五十八条第一号又は前条第一項第一号に掲げる貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とする。
関税法施行令第59条の2第1項
価格
第五十八条第一号に掲げる貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とし、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格とする。)とし、前条第一項第一号及び第二項に掲げる貨物(特例申告貨物を除く。)の価格は、当該貨物の定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格とする。
関税法施行令第59条の2第2項
税表番号・統計番号
他
輸入(納税)申告書の提出を要しない場合
輸出の項目に記載
輸入申告の審査
輸入通関のための運用制度
輸入貨物のコンテナー扱い
- コンテナー扱いのメリット
- コンテナー扱いが認められる条件
予備審査制度
- 予備審査のメリット
- 対象貨物
- 申告官署
- 提出書類
- 他法令の輸入規制解除の証明
- 検査の事前通知
- 本輸入申告への切替え
[4]輸入(納税)申告に際しての提出書類
輸入申告書に添付する書類(関税法68条)
税関長は(中略)、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は、便宜を適用するために必要な書類を提出させることができる。
原産地証明書の書式
特恵税率の適用を受ける場合は、関税暫定措置法施行規則10条に定める様式を使用する。
経済連携協定の適用を受ける場合は、通達で定める様式を使用する。
運送要件証明書が必要な場合
非原産国を経由し、特恵税率又は経済連携協定の適用を受ける貨物。
※ただし、課税価格の総額が20万円以下のものを除く。
認定輸出者による自己証明制度
スイス・ペルー・メキシコ協定に基づく便宜を受ける場合、認定輸出者が仕入書上に原産地であることを記載して原産地を証明することで、締約国原産地証明書の提出に変えられる。
オーストラリア協定原産品申告書
オーストラリア協定に基づく便宜を受ける場合、オーストラリア協定原産品申告書をもって、締約国原産地証明書の提出に変えられる。
添付書類:契約書、仕入書、価格表、製造工程表その他、当該貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類(締約国原産地証明書の提出の場合は要しない。)。※税関長がその提出が必要ないと認める場合を除く。
有効期間:輸入申告等発給の日から1年未満(災害その他のやむを得ない理由がある場合を除く)。
締約国品目証明書
ペルー・モンゴル協定に基づく便益を受ける場合に輸入申告と同時に提出する。※貨物の課税価格が20万円以下の(関税法施行令61条1項2号ハ)。
締約国原産地証明書等の提出時期
原則:貨物の輸入申告時、郵便物の検査その他の税関の審査時
例外:
①税関長が災害その他のやむを得ない理由があると認める場合
②貨物の輸入許可前の引取承認を受ける場合
これらの場合は、申告後、又は、審査後相当と認められる期間内に提出する。
ワシントン条約
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約。この条約で規制している野生動植物の輸入については外為法で規制している。
輸入貨物のコンテナー扱い
貨物をコンテナーに詰めたままで検査、輸入許可を受けることができる
輸出入貨物の検査場所
税関長の指定地が基本だが、許可を受けることで指定地外でもできる。
指定地外検査申請書の記載事項
①許可を受けようとする貨物の品名と数量
②検査を受けようとする期間、場所、事由
指定地外検査許可の手数料
税関関連手数料で定められている。
検査に要する時間が基準。
輸入者の帳簿備付義務
①品名、数量、価格
②仕出人の氏名又は名称
③輸入許可年月日、輸入許可書番号
輸入許可の日の翌日から起算して7年間保存
税関提出書類はこの限りでない。
輸入者の書類保存義務
①契約書②仕入書③運賃明細書④保険料明細書⑤包装明細書⑥価格表
⑦製造者又は受渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類
⑧その他貨物の課税標準を明らかにする書類等
輸入許可の日の翌日から起算して5年間保存
税関提出書類はこの限りでない。
提出が必要な書類
証明/確認に関する書類
関税等の減免税等に関する書類
関税についての条約の特別な便益を受けるための原産地証明書等
- 関税についての条約の特別の規定等による便宜を適用する場合(関税法施行令61条1項)
- 特恵関税の適用を受けようとする場合(関税暫定措置法施行令27~28条等)
- 経済連携協定における関税についての特別の規定の便宜を受ける場合(関税法施行令61条2項)
必要な場合に提出する仕入書
税関長は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。
関税法第68条
※ここでいう必要な書類とは原産地証明書等である(関税法施行令第61条・関税法基本通達67‐3‐4‐(4)・(5))。
WTO協定税率の適用
法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定するこれに相当する便益で政令で定めるものは、定率法第五条(便益関税)の規定による便益とする。
関税法施行令第60条
前項第一号の原産地証明書は、同号の便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。
関税法施行令第61条第2項
第一項第一号の原産地証明書は、当該証明書に記載された貨物の輸入申告の日(当該貨物につき第三十六条の三第一項(第五十条の二において準用する場合を含む。)又は第五十一条の十二第一項の承認の申請書を提出する場合にあつては、その提出の日。第五項において同じ。)においてその発行の日から一年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは、この限りでない。
関税法施行令第61条第3項
原産地証明書を提出する必要がない場合(関税法施行令第61条第1項第1号括弧書き)
- 課税価格の総額が20万円以下のもの
- 課税価格の総額が20万円越えで、輸入貨物の種類、商標等/仕入書等により、原産地が明らかなもの
※特例申告貨物
EPA協定税率の適用
締約国原産地証明書及び締約国原産品申告書は、これらに係る貨物の輸入申告の日(法第七十六条第一項に規定する郵便物にあつては、同条第三項の規定による提示の日)において、その発給又は作成の日から一年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは、この限りでない。
関税法施行令第61条第5項
締結国原産地証明書
締結国原産品申告書
締結国原産地証明書/締結国原産品申告書を提出する必要がない場合(関税法施行令第61条第2項イ括弧書き)
- 課税価格の総額が20万円以下のもの
- 課税価格の総額が20万円越えで、輸入貨物の種類/形状により、原産地が明らかなもの(インドネシア協定・ASEAN包括協定の場合を除く)
[5]輸入貨物の検査
検査の目的
- 輸入貨物の実態の把握
- 他の法令による輸入の許可/承認書等との現品の照合
検査場所
前記と同様
検査により確認した数量と輸入申告数量とが異なる場合
[6]輸入が許可されない貨物
他法令による許可等が証明されない貨物
他法令の規定により輸入の許可/承認を必要とする貨物
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
関税法第70条第1項
他法令の規定により検査/条件の具備を必要とする貨物
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
関税法第70条第2項
蔵入等の承認申請時の証明義務
原産地について虚偽表示等がある貨物
原産地虚偽表示等がある外国貨物の輸入の不許可
原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
関税法第71条第1項
虚偽表示等の抹消等/積戻し
税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。
関税法第71条第2項
原産地虚偽表示等がある外国貨物の留置
原産地虚偽表示等がある外国貨物の公売等
関税等が納付されない貨物
[7]関税の納付・納期限
[8]輸入の許可
[9]輸入の許可前引取り
外国貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(中略)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
関税法第73条第1項
法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び輸入申告の年月日並びに当該承認を受けようとする事由を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をした税関長に提出しなければならない。この場合において、当該輸入申告に係る貨物を分割して引き取ろうとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。
関税法施行令第63条
税関側の事情によって輸入の許可が遅延する場合
輸入申告者側において特に引取りを急ぐ理由があると認められる場合
関税額等に相当する担保の提供
過少申告加算税並びに第十二条の四第一項及び第三項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に相当する額を除く。
関税法第73条第1項関税額括弧書き
輸入の許可前引取りを承認しない場合
みなし内国貨物
[10]輸入者の記帳・記帳書類保存の義務
[11]非居住者による貨物の輸入/輸出
非居住者
税関関係手続
税関事務管理人の選定
税関事務管理人の記帳等提示義務
納税申告の特例
[1]特例申告制度
一般輸入申告 | 特例委託輸入申告 | 特例申告 | |
---|---|---|---|
申告者 | 一般輸入者 | 特例委託輸入者 (認定通関業者委託) | 特例輸入者 (税関長承認) |
輸入申告 申告時期 | 輸入(納税)申告 保税地域等への搬入後 | 輸入申告(任意担保) 船舶等入港前 | 輸入申告(任意担保) 船舶等入港前 |
特恵原産地証明書 | 提出 | 保存 | 保存 |
検査 | 必要検査 | 基本省略 | 基本省略 |
輸入許可の時期 | 保税地域等への 搬入後 | 保税地域等への 搬入後 | 保税地域等への 搬入不要 |
特例申告 (納税申告) | / | 翌月末日 (分括/一括) | 翌月末日 (分括/一括) |
納期限 | 輸入許可の日 (延長3月) | 翌月末日 (延長2月) | 翌月末日 (延長2月) |
特例申告貨物の輸入申告
- 輸入担保の提供
- 特例申告貨物の輸入申告
特例申告
[2]特例輸入者
特例輸入者の承認
特例輸入者の承認の要件
承認を受けた特例輸入者の義務
承認の失効
承認の取消
承認の継承
[3]特例申告をすることができる貨物
[4]輸入担保の提供
[5]特例申告貨物の輸入申告手続き
[6]特例申告貨物の輸入申告
輸入申告先の税関官署
特例輸入申告書の提出
特例申告を選択したものとみなされる場合
特例申告貨物の輸入申告の撤回
- 蔵置官署と申告官署が異なる場合
- その他の場合
[7]輸入申告書に添付すべき書類
[8]特例申告貨物の検査
[9]輸入が許可されない貨物
[10]特例申告貨物の輸入許可
[11]特例申告
期限内特例制度
貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号イ(1)(定義)に規定する通関手続をいう。以下同じ。)を認定通関業者(第七十九条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第六十三条の二第一項、第六十三条の七第一項第三号イ及び第六十七条の三第一項第二号において同じ。)に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は、申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。
関税法第7条の2第1項
特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
関税法第7条の2第2項
期限後特例制度
[12]特例申告書に添付すべき書類
[13]特例申告貨物に係る帳簿の備付け、書類の保存義務
帳簿の備付け
書類の保存義務
[14]関税等の納付及び納期限
[15]特例委任輸入者
郵便物の通関手続き
[1]郵便物の輸出入通関手続き
[2]輸出入申告を要しない郵便物の通関手続き
郵便物の輸出入の簡易手続き
貨物の提示
貨物の検査
輸出/輸入を許可された貨物とみなされるもの
他法令の規定による許可/承認等の証明
交付前郵便物に係る関税の徴収
交付前郵便物の亡失等による関税の徴収
交付前郵便物の亡失の届出
郵便物の関税の納付
名宛人に対する国際郵便物課税通知書の送付
国際郵便物課税通知書の送達
関税を納付すべき郵便物の関税の納付方法
- 名宛人による関税の直接納付
- 名宛人による日本郵便株式会社への委託納付
関税納付前の郵便物の受取り
原産地虚偽表示等貨物
交付された郵便物の取扱い
[3]輸出入申告を要する郵便物の通関手続き
輸出申告を要する郵便物の通関
輸出申告
- 通関業者への通関委任
- 輸出者自身による通関
輸出許可の取消し
- 税関長への通知・保税地域への搬入
- 税関長による輸出許可の取消し
- 税関長による輸出者への通知
輸入申告を要する貨物の通関
輸入(納税)申告
- 通関業者への通関委任
- 輸入者自身による通関
輸入許可の取消し
NACCS法
[1]NACCS法の目的
[2]電子情報処理組織
[3]輸出入等関連業務
電子情報処理組織によって行うことができない税関手続き
- 再調査の請求/審査請求
- 通関業の許可申請/営業所の新設の許可申請
国際運送貨物に係る税関手続きその他の業務
- 一 関税等の納税申告/輸出入申告/その他の手続に関する業務
- 二 関税法等に規定する教示/通知/交付/諾否の応答に関する業務
- 三 関税法第七十条第二項(証明又は確認)の規定による確認に関する業務
- 四 関税等の確定/納付/徴収に関する業務で前三号に掲げる業務以外のもの
- 五 国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十七条(国外事業者による特別徴収等)/第十八条(国際観光旅客等による納付)に規定する国際観光旅客税の納付/徴収に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの
- 六 保税地域への出し入れ/保税地域における保管に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの
「保税地域」は関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この号において同じ。 - 七 保税蔵置場における保管料/その他の料金の計算/請求に関する業務
※「保税蔵置場」は関税法第五十条第二項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所を含む。 - 八 前各号に掲げる業務に係る統計/その他の資料の作成に関する業務
- 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務
貿易関連省庁の輸出入等関連業務
- ロ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号(定義)に規定する申請等をいう。ハからヘまで及び次条において同じ。)又は処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。ハからヘまで及び次条において同じ。)であつて政令で定めるものに関する業務
- ハ 食品衛生法/検疫法に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
- ニ 植物防疫法/家畜伝染病予防法/その他の農林水産大臣の所管する法律に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
- ホ 外国為替及び外国貿易法に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
- ヘ 港則法/その他の国土交通大臣の所管する法律(これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
- ト 港湾法第五十条第一項(入出港書類の統一)に規定する申請等又は同法第五十条の二第一項第一号(電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
[4]電子情報処理組織による申請等/処分通知等
前条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術活用法第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報通信技術活用法第七条(電子情報処理組織による処分通知等)の規定を適用する。この場合において、情報通信技術活用法第六条第三項中「当該申請等を受ける行政機関等」とあるのは「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」と、「当該行政機関等」とあるのは「当該申請等を受ける行政機関等」とする。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項
情報通信技術活用法の適用
電子情報処理組織による申請等
申請書等のみなし提出
申請書等のみなし到達
提出書類及び申告等入力控えの提出
別表第一号(特例申告(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。同表第八九号において同じ。)に係るものに限る。)、第二号、第二五号(同法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第三〇号(同法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第四十三条の三第一項の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第三三号、第三九号、第四六号(同法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号。以下「輸徴法施行令」という。)第十二条(積戻しの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)に係る部分に限る。)又は第八六号に規定する申告又は申請を電子情報処理組織を使用して行う者は、前項に規定する事項の入力の後税関長が定める期限までに、関税等に関する法令の規定により当該申告又は申請に際して税関に提出すべきものとされている書類を税関に提出しなければならない。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第3条第2項
税関は、令第三条第二項(仕入書等の提出の時期)に規定する者に対し、同項に規定する期限までに、同項の申告又は申請の内容を示すものとして出力された書面を提出させることができる。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第3条
電子情報処理組織による処分通知等
処分通知等のみなし送達
処分通知等のみなし到達
[5]関税等の預金口座からの振替納付
[6]通関士の審査
通関業者は、第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第十四条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第5条
コンテナー特例法
[1]コンテナーの通関
コンテナーの輸入手続き
免税コンテナー等に係る担保の提供
免税コンテナーの再輸出期間
免税コンテナー等の用途外使用の制限
免税コンテナー等を用途外使用した場合の輸入税の徴収
免税コンテナー等について管理者の記帳義務者
免税コンテナーの輸出手続き
[2]TIRカルネによる国際運送
ATA特例法
[1]通関手帳による物品の輸出入
通関手帳による物品の一時輸入手続き
輸入通関
保税運送
通関手帳により輸入できる物品
通関手帳により輸入した物品の再輸出期間
通関手続きにより一時免税輸入にした物品の再輸出
関税及び内国消費税の徴収
駐留米軍関係臨時特例法
[1]地位協定
[2]駐在米軍関係臨時特例法
関税等が免税される物品
関税等が免税された物品の譲渡の制限
関税等が免税された物品の譲受の手続き
保税地域への搬入
譲受申告
譲受の許可
輸出申告
[1]解答方法
配布される問題書類
解答手順
解答のポイント
[2]品目分類
統計品目番号
品目分類の基本
統計品目番号の決定
同一品目番号のまとめ
[3]少額貨物
大額貨物/少額貨物の判断
少額判断基準価格の算出
仕入書価格がFOB価格の場合
仕入書価格がCIF/CFR価格の場合
少額合算
[4]NACCS用コード
[5]申告欄の記入順番
[6]その他の注意事項
統計品目番号の選択
仕入書の有効活用
書き込みの内容
書き込み例
[7]例題
輸入申告
[1]解答方法
配布される問題書類
解答手順
解答のポイント
[2]品目分類
統計品目番号
品目分類の基本
統計品目番号の決定
同一品目番号のまとめ
[3]適用関税率の決定
関税率の適用順位
適用関税率の決定
[4]少額貨物
大額貨物/少額貨物の判断
少額判断基準価格の算出
仕入書価格が外国通貨建CIF価格・別払い加算費用等がない場合
仕入書価格の他に別払いする加算費用がある場合
少額合算
[5]NACCS用コード
[6]申告価格
[7]申告欄の記入順番
[8]その他の注意事項
品目番号の選択
仕入書の有効活用
書き込みの内容
書き込み例
申告価格のマーク
[7]例題
経済連携協定(原産地規則)
我が国の発行済みEPA等
EPA税率の適用要件
EPAの原産地規則
原産地基準
原産品の3つのカテゴリー
累積(「実質的変更基準」を充足しない場合の救済ルール)
僅少の非原産材料(「実質的変更基準」を充足しない場合の救済ルール)
原産資格を与えることとならない作業
積送基準
手続き的規定
締約国原産地証明書/締約国原産品申告書等の提出
原産地証明書等の提出免除
原産地証明書等の有効期限
積送基準を満たすことを示す書類(運送要件証明書)の提出
事後確認