通関業者を実際に利用するとなったとき、通関業者をどう選びますか?
日本には通関業者が多くあり、それらから選ぶのは一つの苦労ではありますね。
通関業者
通関業の許可と認定
一般通関業者も認定通関業者は、それぞれ財務大臣の許可、税関長の認定をされることで業を営むことができます。財務大臣の許可は、通関業務を行うことができるという許し、税関長の認定は、輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行できるという認めです。一般通関業者から認定通関業者へランクアップしていくという関係になっています。
許可と認定の基準
では、許可や認可の基準はどのようになっているのでしょうか。
その基準をまとめたものが下の表です。
通関業を営むためには基準③の通関士設置要件があるため、
扱う貨物を限定することで通関士の設置が不要となる規定もありますが、
通関士を確保できないと業務の拡充や継続ができないようになっています。
さらに認定を得るためには、基準②の通関業務を遂行するだけでなく、
基準⑤の通関業務その他輸出入業務を遂行できることが必要とされます。
認定通関業者は、一般通関業者にはできない手続きもあるのですが、
この基準があることで、それらの手続きをできるようになります。
認定通関業者にするべきか否かは、特別な手続きが必要かどうかで選ぶとよいでしょう。
一般通関業者 財務大臣の許可 | 認定通関業者 税関長の認定 | |
①確実な経営基礎 | 必要 | 必要 |
②通関業務の遂行能力と十分な社会的信用 | 必要 | 必要 |
③通関士設置要件完備 | 必要 | 必要 |
④3年以上の経験 | 不要 | 必要 |
⑤輸出入業務の遂行能力 ※通関業務での電子情報処理組織の使用など | 不要 | 必要 |
⑥法令順守規則の策定 | 不要 | 必要 |
通関業者・通関士・通関業務の従事者の業務上の義務の比較
通関業者
秘密を守る義務(19条)
名義貸しの禁止(17条)
信用失墜行為の禁止(20条)
通関士設置の義務 (13条1項)
通関士へ通関書類審査・押印をさせる義務(14条)
料金掲示の義務(18条1項)
記帳・届出・報告等の義務 (22条)
通関士
秘密を守る義務(19条)
名義貸しの禁止(33条)
信用失墜行為の禁止(20条)
通関業務従業者
秘密を守る義務(19条)
許可の消滅 | 許可の取消 | |
---|---|---|
事由/原因 | 廃業 ・通関業の廃止 ・ ・通関業者の解散 ・破産手続開始決定 | 違反 |
みなし許可の規定 | 有 | 無 |
公告 | ||
処分の手続き | 即時消滅 | 審査委員会意見聴取必要 |