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【関税法】ステップ2:保税についてまとめてみた!

ステップ項目
ステップ1監視取締
(第三章)
ステップ2保税
(第四~五章)
ステップ3通関
(第六章)
ステップ4関税
(第二章)
ステップ5不服申立て
(第八章)

外国貨物を通関未済みである状態にあることを保税といいます。

保税地域

通関がされていないので無くなってしまうと、通関手続きができなかったり、関税徴収ができなかったりするので、保税地域というものを設置して、原則そこに置くこととなっています(関税法第30条第1項)。

その保税地域には、保税にしたい目的・機能に合わせて5つに区分されます(関税法第29条)。

 指定保税地域保税蔵置場保税工場保税展示場総合保税地域
目的通関手続きの簡易化商取引の便宜提供加工貿易の振興文化の交流輸入促進地域の整備
輸入品流通の円滑化
荷捌き××
蔵置
短期蔵置(1月)


短期蔵置(3月)
長期蔵置(2年)
××
短期蔵置(3月)
長期蔵置(2年)
加工・製造×××
展示・使用×××
設置態様財務大臣指定税関長許可税関長許可税関長許可税関長許可

他所蔵置

保税地域への搬入できない以下のような場合は例外として、税関長許可により他の所に蔵置することがあります(関税法第30条第1項第2号)。

  • 巨大重量物であって、保税地域にこれを置く設備がないもの。
  • 大量貨物であって、保税地域に置くことが困難であるもの。
  • 貴重品/危険物/生鮮食料品で蔵置保管に特殊な施設を要するもの。
  • その他貨物の性格/保税地域の設置状況等から、税関長が真にやむを得ないと認めたもの。

貨物の管理

外国貨物が無くなることを防ぐため、保税地域/他所蔵置では貨物の取扱い、廃棄/滅却、記帳についての取決めがあります。

貨物の取扱い

指定保税地域/保税蔵置場でも、輸入者等の利便/適正な申告の確保/商取引の利便のために、ある一定の取扱いが認められてます。

その程度に応じて、税関長許可のいるもの(〇、関税法第40条第1項、第49条)と、いらないもの(✖、関税法第32条、第40条第2項、第49条)があります。

ただし、他所蔵置の貨物似ていては、内容点検等に税関長許可がいりますし、見本の展示/簡単な加工等をすることはできません(関税法第36条第2項)。

  • ✖ 内容点検
  • ✖ 改装
  • ✖ 仕分け
  • ✖ その他の手入れ
  • 〇 見本の展示
  • 〇 簡単な加工
  • 〇 見本の一時持ち出し

見本の一時持ち出しは元の保税地域に持ち帰られることが前提ですが、持ち帰ることができなかった場合でも持ち帰ったものとみなし、一時持ち出しの貨物と残りの貨物を一括して輸入許可を受けることになります。

貨物の廃棄/滅却

保税地域にある外国貨物が腐敗/変質等した場合は、やむを得ず廃棄/滅却しなければならないときがあります。

廃棄と滅却との違いは下記のようになっています。

廃棄滅却
意味屑として処分すること形態を留めなくすること
手続き税関へ届け出
(関税法第34条)
税関長へ滅却承認申請
(関税法第45条第1項但書き)
輸入手続き・関税納付ありなし

貨物の記帳

貨物の取扱いの程度が違うため、外国貨物(輸出しようとする貨物を含む。以下外国貨物等という。)を指定保税地域/保税蔵置場/総合保税地域(関税法第34条の2・関税法施行令第29条の2)と保税工場/保税展示場(関税法第61条の3・関税法施行令第50条・関税法第62条の7・関税法施行令第51条の7)では異なる記帳義務に関する規定があります。

ただし、内国貨物や他所蔵置貨物について記帳義務はありません。

廃棄や滅却についても、それぞれ届出/承認申請が行われるため、記帳の必要はありません。

保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認/指定、輸入の許可、輸入の許可前における貨物の引取りの承認、見本の一時持ち出し許可等に係る事項については、指定保税地域/保税蔵置場/総合保税地域において貨物を管理する者が、る許可/承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを、所要の事項を追記した上、保管することによつて、代えることが認められてます(関税法施行令第29条の2第4項)。

  • 下記共通事項
    当該貨物の記号・番号・品名・数量、その入れた年月日
  • 外国貨物等を入れた場合
    当該貨物を積んでいた船舶/航空機の名称/登録記号・入港の年月日
  • 外国貨物等の取扱行為をした場合
    当該行為の種類・内容・年月日、変更の内容
  • 保税地域に外国貨物を置くことの承認/指定を受けた場合
    当該承認/指定の年月日・承認書/指定書の番号
  • る輸入の許可を受けた場合
    当該許可の年月日・許可書の番号
  • 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた場合
    当該承認の年月日・承認書の番号
  • 見本の一時持ち出し許可を受けた場合
    当該許可に係る期間・持ち出し先・一時持ち出しの年月日
  • 外国貨物を出した場合
    出した年月日・出すことにつき必要とされる許可/承認を受けた年月日・許可書/承認書の番号・当該貨物を積み込もうとする船舶/航空機の名称/登録記号・出港の年月日

保税地域の設定等

指定保税地域の指定

  • 指定保税地域の指定
  • 指定保税地域の取消
  • 公聴会及び広告

保税地域の許可の要件

  • 保税地域の許可を取り消された者
  • 欠格事由に該当する者
  • 資力等
  • 場所の位置又は設備
  • 利用の見込み又は価値

保税地域の許可の期間

  • 保税蔵置場・保税工場・総合保税地域 6年を超えない期間
  • 保税展示場 税関長が認める期間

保税地域の許可の失効

  • 業務の廃止
  • 許可を受けた者の死亡
  • 法人の解散
  • 破産手続き開始の決定
  • 許可期間の満了
  • 許可の取消

保税地域の許可の承継

  • 被許可者の死亡に伴う許可継承
  • 被許可者の合併等に伴う許可継承

保税地域の許可の取消

  • 許可を受けた者等に関税法違反行為があったとき
  • 保税蔵置場の許可をしないことができる場合に該当したとき

特例保税承認者

税関行政上の必要に基づいて設置されるものであるので、財務大臣指定/税関長許可を受けることが原則です。

しかし、保税蔵置場/保税工場の許可を受けている者・貨物の保安管理・法令順守体制を確立して業務処理を行っている等について税関長承認を受けた者(特例保税承認者)には、特例があります。

特例保税承認者が、位置/施設が所定の基準に適合する場所で外国貨物等の蔵置等をする場合、その場所を所管する税関長に届け出ることで保税蔵置場等を設置することができます(関税法第50条第1項・第61条の5第1項)。

届出をされた場所は、その届出が受理されたときに保税蔵置場等の許可を受けたものとみなされます(関税法第50条第2項・第61条の5第2項)。

届出場所の基準は以下の通りです(関税法施行規則第4条の2・第4条の8)。

  •  法第五十条第一項の承認を受けた者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機及び税関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続しており、届出場所(同項に規定する届出に係る場所をいう。以下この条及び第四条の四第二号において同じ。)における外国貨物の蔵置等(同項に規定する外国貨物の蔵置等をいう。以下同じ。)に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことができること。
  •  届出場所における外国貨物の蔵置等に関する業務を法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する規則に基づき、適正かつ確実に遂行できること。
  •  届出場所の所在地及び周辺の地域における道路、港湾、空港その他の交通施設が整備されており、かつ、当該届出場所について外国貨物又は輸出しようとする貨物の保全のため、次のいずれかの措置を講じていること。
     届出場所の周辺を柵、壁その他の障壁によつて区画し、かつ、当該障壁の周辺に照明装置等容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
     届出場所の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知してその監視を行う場所において表示することができる装置を設置すること。
     イ及びロに掲げるもののほか、届出場所における貨物の取扱量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該届出場所及びその周辺を巡視することその他貨物の保全のための適切な措置を講じていること。

特例保税承認者の承認には、届出にはその特例保税承認者の住所/居所・氏名/名称・その他必要な事項を記載した申請書を、その住所/居所を所管する税関長に提出しなければなりません(関税法第50条第3項・第61条の5第3項)。

特例保税承認者の承認の要件は以下の通りです(関税法第51条・第61条)。

  • 欠格自由
     承認を取り消された日から3年を経過していない者であること。
     保税蔵置場の許可の日から3年を経過していない者であること。
     許可の要件に掲げる場合に該当している者であること。
  • 外国貨物の蔵置等に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことその他当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。
  • 外国貨物の蔵置等に関する業務について、法令の規定を遵守する規則を定めていること。

承認の失効

  • 届出による承認失効
  • 保税蔵置場等の全部についての許可失効
  • 承認の不継承
  • 承認期間の満了
  • 承認の取消

承認の取消

  • 承認の要件の不適合
  • 改善措置要請への不対応

その他の特例措置

  • 許可の期間
  • 許可手数料
  • 税関の検査

保税地域に特有な事項

指定保税地域

蔵置拒否等の制限

法令順守体制を整えるための措置

  • 外国貨物の搬入停止等
  • 貨物管理者の関税納付義務

保税蔵置場

  • 蔵入承認申請
  • 貨物収容能力の増減等の届出
  • 休業/廃業の届出

許可を受けた者の関税の納付

外国貨物の亡失倉主責任

保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。以下この項及び次項において同じ。)が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

関税法第45条第1項

外国貨物の亡失の届出

保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

関税法第45条第3項

保税工場

移入承認申請

保税蔵置場としての利用

  • みなし保税蔵置場
  • 併設保税蔵置場

保税作業の届出

内国貨物の使用等

保税作業における外国貨物と内国貨物の混合使用の承認

法第五十九条第二項(外国貨物と内国貨物との混用)に規定する承認を受けることができる場合は、外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料として製造する場合の製品と等質の製品を製造する場合において、作業の性質、工程等を勘案し当該内国貨物を混じて使用することについてやむを得ない事由があり、且つ、原料の数量に対する製品の数量の割合が明らかであると認められるときとする。

関税法施行令第47条第1項

保税工場外における保税作業

  • 保税工場外における保税作業の許可
  • 保税工場外における保税作業の許可を受けた者の関税納付義務

保税展示場

保税展示場に入れることのできる貨物

展示等の承認申告

保税展示場等においてすることのできる行為

  • 積卸→運搬/蔵置
  • 内容の点検/改装/仕分け/その他の手入れ
  • 展示/使用

保税展示場に入れられた外国貨物に関する制限等

  • 蔵置場所の制限
  • 使用状況の報告
  • 外国貨物の販売

保税展示場外使用

許可期間満了後の措置

総合保税地域

総保入承認申請

販売用貨物等を入れる場合の届出

貨物の管理者の連帯納税義務

許可の取消等

  • 許可を受けた法人等の関税法違反
  • 許可の基準に適合しないこととなった場合

保税運送

個別保税運送/包括保税運送

保税税運送の手続き

保税運送の承認

保税運送の手続きを要しない外国貨物等

  • 特定郵便物
  • 特例輸出貨物
  • 本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物
  • 輸出の許可を受けて外国貿易船等に積まれていた外国貨物

保税運送の申告手続き

運送貨物の発送手続き

運送期間の指定

税関長は、第一項の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない事由が生じたため必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。

関税法第63条第4項

運送貨物の到着の確認

特定保税運送制度

特定保税運送者

  • 認定通関業者
  • 国際運送貨物取扱業者

承認の要件

  • 欠格事由
  • 特定保税運送業務の処理
  • 法令順守規則の制定

承認の失効

  • 保税運送の特例に関する規定の適用を受ける必要がなくなった旨の届出があったとき
  • 特定保税運送者が死亡した場合で、その承認の継承の承認の承認申請が死亡後60日以内にされなかったとき/承継の承認をしない旨の処分があったとき
  • 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に掲げる場合に該当するとき
  • 税関長が承認を取消したとき

承認の取消

  • 特定保税運送者が次のいずれかに該当するとき
  • 運送目録の掲示等の不履行

運送貨物の発送・到着確認

郵便物の保税運送

郵便物の通関手続き

郵便物の保税運送

郵便物の簡易保税運送に係る届出の手続き

  • 届出の手続き
  • 運送目録の確認等
  • 運送目録の提出時期等

難破貨物等の運送

難破貨物等の運送

  • 難破貨物
  • 運航の自由を失った船舶又は航空機に積まれていた貨物
  • 仮に陸揚げされた貨物

運送の手続き

運送期間の経過による関税の徴収

関税の徴収

第六十三条第一項(保税運送)又は前条第一項の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。次項において同じ。)がその指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、運送の承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

関税法第65条第1項

運送貨物の亡失の届出

内国貨物の運送

収容

外国貨物の収容

収容の方法

質権者/留置権者

公告

収容の効力

収容することができる貨物

保税地域にある貨物の収容

特殊な貨物の収容

緊急収容

収容の解除

収容の解除

収容に要した費用等の納付

収容貨物の公売等

収容物の公売

緊急公売

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