[1]不服申立て
不服申立ての意義
再調査の請求
この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
関税法第89条第1項
再調査請求ができる者
再調査請求ができる事項
この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、前項及び第九十一条の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。
関税法第89条第2項
再調査請求ができる期間
1 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
行政不服審査法第54条
2 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
審査請求
審査請求の手続き
審査請求のできる期間
1 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
行政不服審査法第18条
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
審理員
第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。
行政不服審査法第9条第1項本文
関税等不服審査委員会への諮問
審査請求と訴訟との関係
次に掲げる処分又は通知の取消しの訴えは、当該処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
関税法第93条
一 関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。)
二 第六十九条の二第三項(輸出してはならない貨物)又は第六十九条の十一第三項(輸入してはならない貨物)の規定による通知
[2]開庁時間外事務執行の求め
開庁時間外事務執行の求め
開庁時間外事務執行の求めることのできる事務
[3]税関職員の権限
[1]罰則
概説
実行犯/形式犯
未遂犯/予備犯
関税法上の犯罪に関する規定
輸出入してはならない貨物を輸出入する等の罪
輸出してはならない貨物を輸出するの罪
輸入してはならない貨物を輸入するの罪
輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪
関税を免れる罪
1 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
関税法第110条第1項
一 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者
二 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入した者
2 通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れ、若しくは関税の払戻しを受け、又は関税を納付すべき貨物を関税を納付しないで輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。
無許可輸出入の罪
その他の主要な罪
特例申告書を提出期限までに提出しない罪
税関職員の質問に答弁しない等の罪
秘密を漏洩する等の罪
密輸貨物を運搬する等の罪
重大な過失犯
両罰規定
両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、
- 輸出してはならない貨物を輸出する罪
- 輸入してはならない貨物を輸入する罪
- 輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪
- 関税を免れる等の罪
- 許可を受けないで輸出入する等の罪
- 密輸貨物の運搬等をする罪
- 用途外に使用する等の罪
- 特例申告書を提出期限までに提出しない罪
- 報告を怠つた等の罪
- 重大な過失犯
両罰規定が設けられている趣旨
付加刑に関する規定
犯罪貨物等の没収
没収に代わる追徴
関税の徴収等
犯罪貨物等に係る関税の不徴収
犯罪貨物等に係る関税の徴収