公的保険は、国が強制的に保障制度として行っている保険のことです。図表のように、社会保険と労働保険、職域保険と地域保険があります。

固定消費 | 固定投資 | 変動消費 | 変動投資 | |
---|---|---|---|---|
ステップ1 ファイナンシャルプランニング | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/住宅 | 事業/教育 |
ステップ2 戦略選定 | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/住宅 | 事業/教育 |
ステップ3 商品選定 | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/住宅 | 事業/教育 |
ステップ4 購入方法選定 | 税金/保険 | 貯蓄/運用 | 生活/住宅 | 事業/教育 |
社会保険
公的年金制度には、地域保険(国民年金)と被用者保険(厚生年金など)の二つの制度があり、それぞれ遺族年金、老齢年金、障害年金の給付を受けることができます。
1人1年金の原則
公的年金制度には、「1人1年金の原則」があります。したがって、遺族、老齢、障害のうち2つ以上の年金を受け取ることができるようになった場合は、いずれか1つの年金を本人が選択して受けることになり、他方の年金は支給停止とする併給調整を行います。ただし、同じ理由の年金(たとえば遺族年金)を国民年金(たとえば遺族基礎年金)と厚生年金(たとえば遺族厚生年金)から受け取ることはできます。また、障害基礎年金と遺族厚生年金は例外で必ずもらえることもポイントです。
覚え方としては、年金をもらう人の動ける順で考えるといいでしょう。下記の表をマンションととらえて、障害を持っていて車椅子生活をしているような障害基礎年金受給者は1階にしか住めません、杖をもって歩くおじいちゃんのような老齢基礎年金受給者は2階なら住める、配偶者と死別しているが子育てしながら仕事をするひとり親のような遺族基礎年金受給者は3階でも大丈夫、という具合です。

国民年金
被保険者の分類
- 第1号被保険者・・・第2号被保険者と第3号被保険者のどちらにも当てはまらない被保険者
- 第2号被保険者・・・厚生年金保険に加入する被保険者
- 第3号被保険者・・・第2号被保険者の扶養されている被保険者
老齢基礎年金の受給要件は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間が原則として10年以上あることになります。
学生納付特例制度は、学生本人の所得が一定以下の場合でなければ適用を受けることはできません。なお、家族の所得の多寡は問われません。
遺族基礎年金の受給要件は、原則として受給資格期間が25年以上です。ただし、2026年3月31日までの特例として、65歳未満の人は死亡日直前1年間の滞納がなければ受給できることになっています。
障害基礎年金における障害認定日は、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日とされます。
20歳前の年金制度未加入の期間に初診日のある傷病によって障害を負った場合でも、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害状態にあるときは、障害基礎年金が支給されることになります。ただし、受給権者の前年の所得が一定額を超える場合には、年金額の全部または2分の1が支給停止となります。
なお2019年4月より国民年金第1号被保険者が出産する場合も国民年金保険料が免除される制度ができました。届出をすることにより、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除され、その期間は受給資格期間および納付済期間に算入されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間です。
寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡した場合に、生計を一にしていた婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳到達月まで受け取れる年金です。
老齢基礎年金を繰下げて受給する場合は「繰下げ月数×0.7%」の額が増額されます。繰下げ期間は最大で10年(75歳から受給)ですので、増額率は最大で「120ヶ月×0.7%=84%」になります。
障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当される者に支給される障害基礎年金の額の100分の125(1.25倍)相当額です。
老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上の基礎年金受給者が「年金収入やその他の所得金額が一定金額以下であること」「世帯全員が住民税非課税世帯であること」の要件を満たした場合に年金に上乗せして支給されるものです。その金額は原則5,140円で、保険料納付済み期間等が20年(480ヶ月)に満たない場合はその期間に応じて減額されます。
介護保険
公的介護保険で利用できるサービスは、要介護の場合は介護給付、要支援の場合は予防給付の現物給付を行うサービスを受けることができます。具体的なサービスには図表のようなものがあります。ただし、40歳以上65歳未満の第二号被保険者は、初老期認知症、脳血管疾患、末期がんなどの特定疾病に起因する者のみが対象です。
図表:介護サービスの給付におけるサービス

介護サービスに要した費用のうち一部は利用者負担として、図表のように支給限度額までは原則1割の自己負担で上記給付を受けることができます。なお、介護サービス計画(ケアプラン)の作成費用は無料ですが、施設を利用する場合における居住費と食費は全額利用者負担です。
要介護認定を受けた被保険者が居所で生活するための必要な住宅改修を行った場合も、1割の自己負担、9割相当額が居宅介護住宅改修費として支給されます。なお、支給額は基準額20万円の9割で18万円が限度となります。
図表:介護サービスの給付の利用者負担割合

介護老人保健施設は、65歳以上の要介護高齢者に対し、在宅復帰を目標に医療ケアやリハビリなどを提供する施設です。一定期間での退去が前提になります。
高額介護合算療養費
療養の給付に係る一部負担金等の額および介護保険の利用者負担額の年間合計金額が著しく高額になる場合には、負担の軽減を図る観点から高額介護合算療養費が支給されます。毎年8月1日~翌年7月31日の1年間に支払った医療保険の自己負担額および介護保険の自己負担額が対象となります。同一の医療保険制度に加入している世帯であれば、世帯の医療保険と介護保険の自己負担分を合算することができます。
介護休業給付
家族を介護するために休業し、一定の要件を満たしている場合に、雇用保険から休業開始時賃金の67%相当額を受給できる制度です。同一の対象家族一人につき3回、通算で93日に達するまでの介護休業に対して支給されます。
厚生年金保険
65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、老齢厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あれば受給することができます。
3号分割とは一定の条件を満たした夫婦が離婚した場合に、第3号被保険者であった者が、婚姻期間中における相手方の厚生年金保険料納付記録の2分の1を請求できる制度です。対象となるのは2008(平成20)年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者だった機関に限られます。
離婚時に分割を受けた厚生年金の保険料納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されません。分割後の標準報酬月額・標準賞与額に基づく老齢厚生年金を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることや、生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。
障害厚生年金における障害認定日は、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日とされます。
加給年金額及び振替加算は、繰下げによる加算額を算出する際の対象とはなりません。
遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給では、老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金を上回った差額のみ支給されます。老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の額を上回る場合は、遺族厚生年金の全額が支給停止されます。つまり金額的には多い方の額がもらえるということです。
遺族厚生年金と障害基礎年金は併給可能です。老齢厚生年金を受給している配偶者が死亡すると、残された人は自らの年金だけで老後の生活を維持しなければならないこともあり、生活レベルの大幅な減退が予想されます。併給が可能になっているのは、所得保障という面から配偶者が受けていた年金の一部を遺族厚生年金として継続して受給できるようにするためです。
特別支給の老齢厚生年金
受給するには老齢厚生年金の受給期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有していることが必要です。また、生年月日によって支給開始年齢が異なり、ある一定の生年月日以降に生まれた人には支給されません。
遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給されず、65歳になるまではいずれか一方の年金を選択して受給します。65歳になると自身の老齢厚生年金が支給され、遺族厚生年金からは老齢厚生年金の金額を超える部分だけ支給されることになります。

遺族厚生年金
遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、死亡した者に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。子・孫には年金保険上の子であること、夫、父母、祖父母には55歳以上という制限があります。
遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、生計を維持している65歳未満の配偶者または子がいるときに加算されます。加算されるためには以下の条件があります。
- 配偶者・子の所得が一定以下であること
- 配偶者が下記1~3の受給権を有しないこと
- 被保険者期間20年以上の老齢厚生年金
- 組合員期間20年以上の退職共済年金
- 障害年金
健康保険
被扶養者
健康保険や介護保険では、被保険者に扶養されている被扶養者も、保険料を支払いことなく保険給付を受けることができます。さらに公的医療保険において後期高齢者医療制度に移行した後においても、被扶養者であった人は保険料の軽減措置があります。
図表のように範囲と要件が定められています。所得税・住民税の税法上の扶養とは基準が違うことに注意が必要で、一般に130万円の壁といわれるものがありますが、60歳以上または一定の障害者である場合は180万円未満となります。ただし、75歳以上の人など後期高齢者医療制度の被保険者は被扶養者になれません。また、雇用保険の基本手当を受給する場合は、基本手当日額が3,612円未満、60歳以上は5,000円未満であることが要件です。
自営業の方の年収は、年間総収入から直接的経費を差し引いた額となります。直接的経費とは、その経費がなければ事業が成り立たない経費 (例:製造業における原材料費、小売業における仕入れ費)であり、それ以外の費用(例:公租公課、宣伝費)は差し引くことはできません。
協会けんぽの場合は年収130万円を基準にしていますが、健康保険組合の場合については、各組合が被扶養者となる要件について規定していますので、詳しくは、会社の総務もしくは健康保険組合にご確認ください。
図表:健康保険の被扶養者になる範囲と要件

被扶養者になることで社会保険料の削減ができますが、被扶養者には傷病手当金、出産手当金の支給がありません。病気や怪我の予測はできませんが、出産はある程度の見通しが立つはず。予定があるようでしたらあえて扶養に入らず手当を受けた方がいい場合もあります。
健康保険の任意継続被保険者
被保険者が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなりますが、下記図表の一定の要件を満たせば、退職した理由(自己都合や会社都合)に関係なく、退職前の健康保険に加入することができます。ハツカ(20日)ネズミを猫が追いかけるているのでしょうか、ニャ(2年)ーニャー(2ヶ月)うるさいですね。
図表:健康保険の任意継続被保険者の要件
- 退職後2年間
- 健康保険を継続して2ヶ月以上の加入
- 退職日の翌月から20日以内の申請
- 被保険者の年齢が75歳未満である
ただし、この場合の保険料は退職者が全額自己負担、資格喪失した時の標準報酬月額または28万円(平成30年度)の少ない方が標準報酬月額となり、国民健康保険に加入する、家族の健康保険の被扶養者になるという理由で、途中で任意にやめることはできません。
任意継続しない場合は、①国民健康保険などの地域保険に加入する、②家族の健康保険の被扶養者になる、などの選択肢がありますが、保険料や保障内容との総合的な検討が必要です。特に扶養している家族がいる場合は、国民健康保険に加入すると保険料は扶養家族のものも必要になり、保証も薄くなることから任意継続のメリットが大きくなる可能性が高いです。
傷病手当金
健康保険他の傷病手当金は、被保険者が病気や怪我による休業中の生活を保障するために支給されるものです。公的医療地域保険の国民健康保険や後期高齢者医療制度は任意給付、原則ありません。支給期間は1年6ヶ月、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されますが、連続して3日以上休んでいることなどの条件があります。この手当金を使って一郎(1年6ヶ月)さん(3分の2)に傷の手当てをしてあげなされ(3日連続)という制度なわけです。
図表のような支給要件をすべて満たす必要があり、から支給されます。被保険者であったものが資格を喪失した場合は、資格喪失日の前日に傷病手当金を受けている、または要件を満たしていれば支給されます。
図表:傷病手当金の支給要件
- 病気・怪我のための療養であること(休日を含む)
- 療養のために仕事に就けないこと
- 原則として給料等をもらえないこと
- 連続した3日以上の休業
なお、傷病手当金の支給額は図表の通りで、休業4日目から1年6ヶ月間(暦日)支給されます。支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、①支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額の平均値、②28万円(平成30年度)のいずれか低い方の額を使用して計算します。
図表:傷病手当金の支給額
- 休業1日につき、支給開始日以前に継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均値を@30で割った額の3分の2相当額
- 事業主から報酬を受け取れる場合:その報酬を控除した額
- 障害厚生年金等を併給する場合:傷病手当金の額について調整が行われる。
出産手当金
健康保険他の出産手当金は、被保険者が出産による休業中の生活を保障するために支給されるものです。死に(42日)そうな思いをしながら出産ご苦労様(56日)でしたと、お母さんに(3分の2)渡される手当というわけです。公的地域医療保険の国民健康保険や後期高齢者医療制度は任意給付、原則ありません。
図表:出産手当金の支給期間
出産予定日以前の42日(双児以上の場合は98日)から出産の日後56日までの間、加えて出産の日が予定日よりも遅れた場合はその遅れた期間も支給されます。
図表:出産手当金の支給額
- 休業1日につき、支給開始日以前に継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均値を@30で割った額の3分の2相当額
- 事業主から報酬を受け取れる場合:その報酬を控除した額
- 傷病手当金を併給、傷病手当金の方が多い場合:差額を出産手当金に上乗せ
労働保険
労災保険
傷害補償給付は、負傷や疾病が治癒した時に一定の身体障害が残り、その障害の程度が障害等級に該当する場合に支給されます。障害等級は第1級~第14級あり、障害等級第1級~第7級は年金、第8級~第14級は一時金となっています。年金か一時金かは障害等級によって決まるので、いずれかを自分で選択して受給することはできません。
障害補償年金
同一事由により障害年金と労災保険の障害補償年金、または遺族年金と遺族補償年金を受取る場合、国民年金と厚生年金の支給は全額が支給され、労災保険からの給付が所定の割合で減額調整されます。
葬祭費
業務災害により被保険者が死亡した場合は、労災保険から葬祭を行うものに葬祭費が支給されます。支給額は①「315,000円+支給基礎日額×30日」または②「給付基礎日額×60日」のいずれか高い方です。
雇用保険
主たる事業所における1週間の所定労働時間が20時間未満の人は、原則として雇用保険の適用外ですが、2つ以上の事業主に雇用されている65歳以上の労働者は、下記の一定の条件を満たせば、申し出により高年齢被保険者となることができます(雇用保険マルチジョブホルダー制度)。
- 各事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満
- 2つ以上の事業所での1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
- 2つ以上の事業所それぞれの雇用見込みが31日以上
原則として離職の日以前2年間に一般被保険者としての被保険者期間が通算12ヶ月以上あるものに対して支給されます。
60歳で定年退職した者に対する基本手当の所定給付日数は最長で150日になります。
失業中に収入ありの場合、「1日あたり収入<=離職時賃金日額80%(6,052円*80%)-基本手当日額(4,612円)+控除額(1,331円)=1,560円」であれば雇用保険の基本手当(失業手当)は減額されない。
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/001125391.pdf
高齢者雇用継続基本給付金
原則として60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある被保険者が60歳以降も引き続いて勤務するとき、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金額が60歳到達月(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下していると、各月ごと賃金の15%上限が支給されます。仕事辞めるなんてこと(75%)言ってごねない(5年)で、会社にいこう(15%)よというわけですね。

育児休業給付
育児休業中に受けることができる給付金です。一人で育児は無理なので(67%)、半年たったら半分(50%)やるよ。いやいや半年待たずにてめーもやれ(80%)よ。
図表:育児休業給付金の給付条件
- 雇用保険に加入している
自営業者、フリーランス、個人事業主は受給できません。 - 過去2年間のうち、就業日が11日以上ある月が12カ月以上ある
短期間や短時間のアルバイト従業員は受給できません。 - 復帰後に継続して就業する。
育児休業を申し出る時点で退職することが決まっている場合は支給の対象外です。 - 育児休業中の就業日数が月10日以下かつ80時間以下である。
恒常的・定期的な就労がある場合は育児休業をしていることにはなりません。
育児休業給付金は、休業前6ヶ月間の平均賃金を基準として、最初の6ヶ月間は67%、その後半年間は50%を原則として受け取ることができます。ただし、休業中にも賃金が発生する場合は注意が必要で、図表のように金額によっては減額、支給停止になることもあります。なお、この賃金は雇用保険に加入する本業からの賃金で、副業先からの賃金、業務委託先からの報酬による収入があったとしても給付金は減額されません。
図表:育児休業給付金の給付額
- 休業前賃金月額80%以上:賃金月額00%相当額
- 休業前賃金月額13(30)%超え:賃金月額80%と賃金の差額
- 休業前賃金月額13(30)%以下:賃金月額67(50)%相当額
図表:育児休業給付金の給付期間
- 通常の育児休業…子が1歳になるまで
- 延長する場合…子が1歳6カ月になるまで
- 再延長する場合…子が2歳になるまで
保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、所定の手続きにより最長2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
育児休業給付金と税金・社会保険
育児休業給付金は所得ではないため、課税の対象ではありません。また、育児休業中は社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)が免除されます。免除期間中は社会保険料を支払ったとみなされるため、将来受け取る年金の額には影響しません。ただし、免除を受けるには申請が必要です。
介護休業給付
家族を介護するために休業し、一定の要件を満たしている場合に、雇用保険から休業開始時賃金の67%相当額を受給できる制度です。同一の対象家族一人につき3回、通算で93日に達するまでの介護休業に対して支給されます。無理するな(67%)というささやかな(3回)救済(93日)です。もっと助けてやれや(80%)。