金融

【保険】私的保険(ステップ3:商品選定)

金融

私的保険は、国以外の団体が任意的にリスクの備えとして募集している保険のことです。

固定消費固定投資変動消費変動投資
ステップ1
ファイナンシャルプランニング
税金保険貯蓄運用生活/住宅事業教育
ステップ2
戦略選定
税金/保険貯蓄/運用生活/住宅事業教育
ステップ3
商品選定
税金/保険貯蓄/運用生活/住宅事業/教育
ステップ4
購入方法選定
税金/保険貯蓄運用生活住宅事業/教育

公的機関

企業年金

加入資格は制度を実施する企業に勤務する原則70歳未満の厚生年金保険の被保険者ですが、全員を加入者とする必要はなく規約によって加入範囲を限定することもできます。また、労使合意により60歳から70歳未満の間で加入資格を定めることができます。

会社が拠出する掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができます。このしくみを「マッチング拠出」といいます。企業型年金の加入者掛け金の額は、当該加入者に係る事業主掛け金と同額以下、かつ事業主と合算して拠出限度額までに制限されています。事業主掛け金を超えることはできません。

確定年金は、被保険者の生死に関係なく、一定期間年金を受け取ることができます。そのため、年金受取期間中に被保険者が死亡した場合には、後継年金受取人や相続人が残りの期間分の年金または一時金を受け取ることになります。死亡一時金は支給されません。

はぐくみ基金

福祉はぐくみ企業年金基金
福祉はぐくみ企業年金基金(通称:はぐくみ企業年金)の公式サイトです。はぐくみ企業年金は確定給付企業年金(DB)の制度です。

国民年金基金

国民年金基金には脱退一時金の制度はありません。死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合、納付した掛け金は、将来の納付状況と型に応じて年金として支給されます。

確定拠出年金

老齢給付の一時金として受給する場合は退職所得として扱われるので、一般的にな退職一時金と同様に分離課税となります。

個人管理資産の運用期間中に発生する利息や収益配当金等の運用収益は、年金の給付時まで課税が繰り延べられます。

中小機構

小規模企業共済

加入できるのは常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模企業の個人事業主と共同経営者及び会社役員等です。従業員は加入することができません。

ちなみに、個人事業が副業の場合は、原則として加入は認められません。資金繰りや老後不安から専業に踏み出せない人にとっては、小規模企業共済が事業に専念することに背中を押してくれる安心材料のひとつになるとも言えますね。

加入資格建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
加入資格がない例配偶者等の事業専従者(共同経営者の要件を満たしていない場合)協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)(※)学業を本業とする全日制高校生等会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合生命保険外務員等独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合

【節税】小規模企業共済に加入して資金に困ったら節税シリーズ、連続で小規模企業共済について取り扱ってますが、本日は共済の加入資格に加入して資金に困ったときの選択肢についてみていきましょう。https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/index.html
①貸付制度を利用する。一般貸付制度 、緊急経営安定貸付け、傷病災害時貸付け、福祉対応貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付けの7種類の貸付制度があります。利率は現在一般貸付制度が1.5%、その他が0.9%。その他の貸付については予定利率よりも低いんですね。急場をしのぎつつ、共済も続けることができます。
②掛金を減額する。掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択、もちろん減額することもできます。共済のメリットは少なくなるものの、続けることができるのは○。ただし減額したものについては共済内で運用されず、受取時に元本割れの可能性もあるのでよくシュミレーションしてみてください。
③解約する。最終手段ではありますが、今まで積み立ててきた資金を活用することができます。ただし、20年未満での途中解約は元本割れしてしまいます。

中小企業退職金共済

中退共の掛け金は、事業主が全額負担します。掛金額は従業員1人につき月額5,000円~30,000円です。

新たに中小企業退職金共済に加入する事業主は、加入後4ヶ月目から1年間、国から掛け金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)の助成を受けることができます。

退職金の受け取り方法は以下の3つがあります。

  • 退職時に一括受取り
  • 5年または10年の分割受け取り
  • 上記①と②の併用(一部分割受取り)

民間保険会社

少額短期保険業者

少額短期保険契約(ミニ保険)は、少額短期保険業者が扱う保険です。保険期間は、生命保険と医療保険1年、損害保険2年が上限です。少額短期保険業者は保険業法の規定する保険会社ではないため、保険契約者保護機構への加入義務がなく、その少額短期保険契約(ミニ保険)は所得税法の生命保険料控除や地震保険料控除の対象外です。しかし、少額短期保険業者は保険業法の適用対象であり、その少額短期保険契約(ミニ保険)は保険法の適用対象となります。

1被保険者について引受ける保険金額の上限

少額短期保険業では、次のとおり保険の区分に応じて1被保険者について引受ける保険金額の上限が設けられています。なお、1~6の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。

1.死亡保険300万円以下
2.医療保険(傷害疾病保険)80万円以下
3.疾病等を原因とする重度障害保険300万円以下
4.傷害を原因とする特定重度障害保険 (※1)600万円以下
5.傷害死亡保険傷害死亡保険は、300万円以下
(調整規定付き傷害死亡保険の場合は、600万円)
6.損害保険1,000万円以下
7.低発生率保険(※2)1,000万円以下

※1 傷害を原因とする特定重度障害保険の保険金額について
死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険が同時に付保されている場合には、特定重度障害保険の支払額から死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険の支払額を減額されるものに限ります。

※2 低発生率保険について
低発生率保険とは、損害保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものであり、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象する保険(自動車の運行に係るものを除く)をいいます。

1保険契約者について引受ける保険金額の上限

1保険契約者について引受ける上記の保険の区分に応じた保険金額の合計額(「総保険金額」といいます)について、それぞれの区分に定める金額の100倍の金額(「上限総保険金額」といいます)を超える保険の引受けを行ってはなりません。


少額短期保険業者に課される規制
(参考)保険会社への規制
参入規制等財務局による登録制(登録拒否事由あり)株式会社又は相互会社(注1)最低資本金:1000万円最低資本金と同額以上の純資産額(子会社等を有する場合は、連結貸借対照表による。)営業保証金の供託:
前事業年度の年間収受保険料×5%+1000万円標識掲示
金融庁長官による免許制株式会社または相互会社最低資本金:10億円商号制限
生損保兼営生損兼営可生損兼営禁止
商品審査事業方法書・普通保険約款・算出方法書事前届出制(届出の60日後(短縮・延長可)より発効)
⇒事方書・普約の審査基準は保険会社と同じ(金融庁に変更・撤回命令権あり。)
⇒算方書は、保険計理人の意見書を添付し、事前審査を行わない(毎決算期の保険金等割合や責任準備金の積立状況に基づく事後的な変更命令権あり。)
自動更新型の保険の募集時に、保険契約者に対し、保険期間の終了時に、保険料・保険金額等を見直す場合があることを記載した書面を交付し、説明を行う。(保険契約者から当該書面を受領した旨の署名又は押印を得る。)
事業方法書・普通保険約款・算出方法書個人商品は認可制
責任準備金等責任準備金(普通責任準備金、異常危険準備金、契約者配当準備金等)支払備金価格変動準備金保険契約者配当の制限保険計理人の選任(外部からの選任も可) ⇒取締役会への意見書提出同左(但し、相互会社形態の生保会社においては、社員配当準備金は、責任準備金には含めない)
兼業規制原則専業(付随業務・少額短期保険業に関連する業務が認められる)(注2)原則専業(付随業務・法定他業が認められる)
小規模事業者規制年間収受保険料が50億円以下
資産運用預貯金(外貨建を除く。)・国債・地方債等に限定原則自由
外部監査資本金3億円以上全社
業務報告書
(連結)
中間業務報告書(資本金3億円以上に限る。)業務報告書中間業務報告書業務報告書
情報開示ディスクロージャー誌の備置同左
検査・監督金融庁(財務局)による検査・監督報告徴求・業務改善命令・業務停止命令等ソルベンシー・マージン比率規制同左
子会社業務範囲規制(注3)、承認制業務範囲規制、認可制
主要株主規制承認制認可制
持株会社規制承認制認可制
アームズレングス・ルール適用あり同左
保護機構なし(その旨、募集時に書面交付により説明し、保険契約者から当該書面を受領した旨の署名又は押印を得る。)全社加入義務あり
募集規制保険募集人登録(使用人届出)銀行等による募集制限所属保険会社等の賠償責任重要事項説明や割引禁止等を定めた行為規制構成員契約規制同左
クーリング・オフ適用あり同左
その他保険会社・保険持株会社は少額短期保険業者を子会社とできる。少額短期保険業者は保険会社と合併することができる。少額短期保険業者は分割により保険会社に契約承継させることができる。

注1:2006年4月改正保険業法施行時点で特定保険業を行っていた法人については例外規定あり。注2:内閣府令で定める少額短期保険業者に関連する業務で、少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼす恐れがないと認められ承認を受けた場合。注3:少額短期保険業者を 子会社とすることはできない。

少額短期保険業とは、保険業のうち、保険期間が1年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が 1,000 万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険のみの引受けを行う事業をいいます。 ×

少額短期保険業者となるためには、内閣総理大臣の認可を受けることが必要です。 ×

少額短期保険業は、他業種との兼業が原則として認められています。 ×

少額短期保険募集人とは、少額短期保険業者の役員もしくは使用人または少額短期保険業者の委託を受けた者もしくはその者の再委託を受けた者もしくはこれらの者の役員もしくは使用人で、その少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理または媒介を行うものをいいます。 ○

少額短期保険業者の資産運用については、特段の制限は規定されていません。 ×

少額短期保険業者は、専業を原則としており、少額短期保険業およびこれに付随する業務に加え、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務を行う場合には、内閣総理大臣の承認を得なければなりません。 ○

少額短期保険業については、金融庁が公表した「少額短期保険業者向けの監督指針」において、規制・監督の詳細が示されており、「適法性」、「透明性」が強く求められています。 ○

少額短期保険業者の取扱う保険では、1保険契約者あたりの死亡保険金額(傷害死亡保険を除きます)の上限は300万円と定められています。 ×

特に保険事故の発生率が低いと見込まれる個人の日常生活に係る損害賠償責任保険(自動車の運行に係るものを除きます)については、損害保険の保険金額の上限とは別枠で2,000万円まで引受けることができます。 ×

特定重度障害保険(傷害による重度障害保険)の保険金額は、900万円が上限となっています。 ×

傷害疾病保険(重度障害保険および特定重度障害保険を除きます)の保険金額は、80万円が上限となっています。 ○

重度障害保険ならびに傷害による重度障害保険の保険金額の上限は、いずれも 300 万円となっています。 ×

少額短期保険業者は、1被保険者について引受けるすべての保険の区分に応じた保険金額の合計額について、それぞれの区分に定める金額の 100 倍の金額を超える保険の引受けを行ってはなりません。 ×

少額短期保険業では、取扱う商品の保険期間に上限が設けられており、生命保険は1年、損害保険および傷害疾病保険は2年となっています。 ×

少額短期保険業では、生命保険会社や損害保険会社とは異なり、積立型の保険や個人年金保険を引受けることはできません。 ○

少額短期保険募集人は、保険募集にあたって「保険契約者保護機構」の対象であることを契約者に説明しなくてはなりません。 ×

少額短期保険業者の資本金は10億円以上と定められています。 ×

“少額短期保険業者となるためには、アのイを受ける必要があり、その申請書には、ウ・事業方法書・普通保険約款・保険料および責任準備金の算出方法書を添付し、これらの書類について審査を受けることが必要です。
ア-⑦内閣総理大臣
イ-②登録
ウ-⑤定款 “

① 死亡保険(下記⑤を除く) ··············ア万円 ア-② 300
② 傷害疾病保険(下記③④を除く) ············· 80万円
③ 重度障害保険(下記④を除く) ·············· 300万円
④ 特定重度障害保険(傷害による重度障害保険) ·····イ万円 イ-④ 600
⑤ 傷害死亡保険(上記①を含む場合) ············ 300万円
(調整規定付傷害死亡保険の場合は600万円)
⑥ 損害保険(下記⑦を除きます) ············ウ万円 ウ-⑤ 1,000
⑦低発生率保険 ···················· 1,000万円
選択肢① 100 ② 300 ③ 500 ④ 600 ⑤ 1,000

明治安田生命

じぶんの積立

手軽な積立保険「明治安田生命じぶんの積立」|明治安田
「明治安田生命じぶんの積立」。毎月5,000円から始められ、全期間を通じて既払込保険料以上の金額が受取れる、手軽な積立保険です。

「じぶんの積立」は明治安田生命のカンタン保険シリーズライト!の無配当災害保証付積立保険です。

発売以来契約数を順調に重ねている人気保険で、元金確保、節税、良利率というメリットがあります。

僕も、定期預金や個人向け国債と併しつつ、生活防衛資金の形成として使えると考えて、先日手続きしてきました。

そこで今日はこの「じぶんの積立」について、そのメリットや手続きについてまとめてみます。

元金確保される。

一般的に、積立型生命保険は満期を迎えずに解約する場合は、積立てた金額よりも低い金額となって返ってきます。元金割れになってしまうので、途中解約は最も避けなければいけないことなのです。しかし、「じぶんの積立」は解約返戻率が100%で、途中のいつ解約しても積み立て金額がそのまま返ってきます。もちろん明治安田生命保険が破綻したら約束されませんが、突発的な入り用があっても、取り崩して充てることができます。定期預金や個人向け国債と同じ元金確保性です。

節税ができる。

現在の所得税や住民税のシステムでは、掛け金が安いほど節税できる割合が高くなります。一般的に積立型の生命保険の掛け金は月1万円からのことが多いですが、「じぶんの積立」は月5,000円に設定できるので、払込期間の5年間は効率のよい節税ができます。しかし、生命保険料控除を既に使っているという人はメリットが薄くなってしまいます。定期預金や個人向け国債には節税はできません。

良利率である。

現在は低金利の時代で、定期預金や個人向けでは元本確保はできても、資産形成はできません。「じぶんの積立」も投資商品のような期待利回りではないものの、元本確保の商品としてはうれしい利率であります。月5,000円、払込期間5年、据置期間5年の同じ条件で比べると、定期預金や個人向け国債は年率0.1%と仮定して302,103円に対して、309,000円の満期保険金を受け取れます。

手続きのながれ。

手続き自体はそんなに難しくはありません。明治安田生命に資料請求すると、担当者から電話があります。都合のよい日に面談日を相談してください(日曜日にも設定してもらえました)。自宅でもカフェでもよいようです。保険の窓口のようなショップでは取扱いがありません。商品説明を受けて、個人情報や支払口座情報を登録できたら終了です。

ドアノック商品であることに注意。

ただ、注意が必要なのはこれががドアノック商品であること。僕ら契約者にはメリットばかりですが、保険会社にとってのメリットはなんでしょうか?答えは、面談の場で他の商品を紹介すること。必要ならば別の話ですが、それを断る言い訳は準備が必要です。オススメは、親族が保険会社に勤めていて、既に入っているということです。まあ、このデメリットがあっても、そもそものメリットと、カフェでコーヒーを飲めたことと、担当者がかわいいお姉ちゃんだったことで大満足でいい買い物でした。

楽天生命

医療保険1095α

三井住友海上プライマリー生命

商品詳細|AHARA(アハラ)
三井住友海上プライマリー生命保険の変額年金保険です。スマホだけで500円から資産形成が始められます。毎月定期的に積み立てたり、好きなタイミングで積み立てたり、ちょっと物入りの際には引き出したり、お客さまのニーズに合わせて自由に資産形成が始められます。

県民共済

入院保障Ⅱ型

ブログ管理人は広島県民共済の入院保障Ⅱ型に加入しています。2022年の割戻金考慮実質月掛金の内訳は、一般生命68円、介護医療1,590円、損害281円でした。県民共済を厳密に計算したい方の参考になれば。

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