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特定口座なのに非課税?ジュニアNISA亡き後の子ども口座の活用方法を解説します。

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2024年から新しいNISAが始まりましたが、残念ながらその開設は18歳から。また、ジュニアNISAは2023年をもって新規投資はできなくなりました。子育て世代、これから子どもを考えている方たちにとっては残念に思っておられるのでは。でも案外、非課税口座でなくても税金がかからない、かかっても少ない可能性があります。今回はその仕組みを解説していきます。

固定消費固定投資変動消費変動投資
ステップ1
ファイナンシャルプランニング
税金保険貯蓄運用生活/住宅事業教育
ステップ2
戦略選定
税金/保険貯蓄/運用生活/住宅事業教育
ステップ3
商品選定
税金/保険貯蓄/運用生活/住宅事業/教育
ステップ4
購入方法選定
税金保険貯蓄運用生活住宅事業/教育

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所得税申告の際には、一人48万円までの基礎控除があるため、他に所得がなければ、特定口座でも投資の利益48万円までは、源泉徴収された所得税も確定申告することで還付を受けることができます。

960万円を5%利回りで運用した時の金額が48万円、また他に所得がある子どもは少ないはずなので、一般のお子様にとっては実質非課税口座と捉えてもいいのではないでしょうか。

なお、住民税の基礎控除額は43万円ですが、未成年の非課税限度額があり、合計所得金額135万円までは非課税になりますので、所得税の基礎控除額を前提に判断するとよいです。タイムラグはありますが、住民税も所得税と同様に還付されます。

扶養控除の観点から、利確する金額が大き過ぎると親の扶養から外れてしまい、親が支払う税金が増えることもあるので注意が必要です。

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