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【運用】節税策を使いこなしてお得に資産運用/ステップ2:戦略選定

資産運用

【運用】ステップ2:戦略選定 > 非課税口座

固定消費変動消費固定投資変動投資
ステップ1
ファイナンシャルプランニング
税金/保険生活/遊行貯蓄/運用事業/教育
ステップ2
戦略選定
税金/保険生活/遊行貯蓄/運用事業/教育
ステップ3
商品選定
税金/保険生活/遊行貯蓄/運用事業/教育
ステップ4
購入方法選定
税金/保険生活遊行貯蓄運用事業/教育

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<口座種別>お得な節税策

特定口座

配当課税

課税所得金額源泉徴収申告分離課税総合課税
住民税申告不要制度
195万円以下20%20%5%
195万円越え
330万円以下
20%20%5%
330万円越え
695万円以下
20%20%15%
695万円越え
900万円以下
20%20%18%
900万円越え
1,000万円以下
20%20%28%
1,000万円越え
1,800万円以下
20%20%33%

【特定口座(源泉徴収あり)での確定申告】
複数の証券会社で取引している場合
✔損失が出た証券会社がある場合は損益通算・繰越控除ができる。
✔損益は「年間取引報告書」で確認できる。

特定口座なのに非課税?ジュニアNISA亡き後の子ども口座の活用方法を解説します。

NISA(日本版個人貯蓄口座)

結論:「現一般NISA→新一般NISA→つみたてNISA」と乗継いでいく。

NISAとは日本版個人貯蓄口座(Nippon Individual Savings Account)、運用益について非課税として個人の貯蓄を促進するために制度化された口座です。

ロールオーバー

切替え(ロールオーバー;Rollover)は経済用語で、ある口座の残高を別の口座の残高に移すことを言います。

NISA口座(非課税口座)で言えば、非課税期間が終了するNISA口座商品を、非課税期間が開始するNISA口座に移すことです。

これによって終了する口座と開始する口座を合わせた分の非課税期間を確保できるので、長期の運用ができるメリットがあります。

ロールオーバーについて各非課税口座の扱いは以下のようになっています。

現一般NISA口座新一般NISAつみたてNISA
非課税期間5年間5年間20年間
ロールオーバー先現一般NISA
新一般NISA
つみたてNISA
※1階部分のみ

つみたてNISAはロールオーバー制度がなく、新一般NISAは現一般NISAにロールオーバーすることはできません。

ロールオーバーと非課税期間・投資額

非課税期間が20年間で最も長いつみたてNISAを選択している方もいらっしゃるとは思いますが、実は新一般NISAのロールオーバーも活用することで、さらに5年、合わせると25年の非課税期間を確保することもできるのです。

現一般NISAから新一般NISAにもロールオーバーができて、この場合5+5=10年の非課税期間になります。

一般NISAから新NISAにロールオーバーしたつみたてNISA対象銘柄を、さらにつみたてNISAにロールオーバーする、いわゆる二段階ロールオーバーは、新NISAのロールオーバー条件が「一階部分で購入した」ものとあるので、ロールオーバーが購入に含まれると解釈すれば最大30年の非課税期間になるのですが、はっきりしたことはまだわかりません。

非課税口座と税引後リターン

結論:年投資額120万円以上なら一般NISA(ロールオーバーあり)、120万円未満ならつみたてNISAがオトク。

試算のためにそろえる条件は以下の通りです。

  • 運用利率:5%
  • 運用期間:25年
  • 投資時期と金額:1年目に120万円・6年目に120万円

課税される特定口座にできるだけ多くの金額が長く入ることを防ぐことで、税金を少なくすることができます。

例えば6年目に投資する120万円の金額に一般NISAの枠を使えないとしても、前年までに120万円より増えたであろう金額に対してロールオーバーした一般NISAを使う方がオトクです。

また、120万円のうち、つみたてNISAで20万円を20年間運用益非課税にしたとしても、あふれた100万円が課税される特定口座で運用される方が税制メリットが少なくなるといえます。

ただし、120万円未満の投資金額の場合、非課税枠からあふれる金額が少なくなりますのでつみたてNISAでの運用の方が有利になります。

実際の投資は運用利率5%の固定ではなく変動するものですので、非課税口座の選択に対して結果を保証するものではありません。

運用益非課税口座の利用

一般的に資産運用は特定口座で行い、課される税金はその運用益の20%(所得税15%・住民税5%、復興税別途)です。

運用益がが増えるほど納税額は増えて資産形成に不利になります。

  • 少額非課税口座:一般NISA/つみたてNISA/ジュニアNISA
  • 確定拠出年金口座:企業型/個人型(iDeCo)

これらの非課税制度を上手く使うことで資産増加の最大化を目指しましょう。

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特定口座新一般NISAつみたてNISA
投資信託の取扱銘柄一般の投資信託
※債券・REITの投資信託も購入可能
一般の投資信託
※債券・REITの投資信託も購入可能
特定の投資信託
※株式・バランスの投資信託が購入可能
年間投資可能額無制限122万円40万円
購入方法積立購入/一括購入積立購入/一括購入積立購入
非課税制度損益通算5年間非課税
※つみたてNISAに
ロールオーバー可能
20年間非課税

口座口とリバランス

今までiDeCo口座とNISA口座+特定口座のそれぞれでリバランスしてたのを、3つの口座を合わせて配分確認、iDeCo口座→特定口座→NISA口座の順番でリバランスする。

iDeCo口座のスイッチングは非課税枠を消費しないので。

Money Sense Collage NISA関連Youtube動画一覧

確定拠出年金

給付要件

  • 老齢給付金
  • 障害給付金
  • 死亡一時金

60歳まで引き出せないことがデメリットに取り上げられますが、サラリーマンで月2.3万程度の金額を用意できないファイナンシャルプランニングがまず何よりの問題ということです。

運用における最大の敵は自分であり、制度的に手を付けっれないようにできているのはむしろメリットであると考えます。

また、iDeCo は「年金の上乗せ」制度と捉えるべきで、たしかに老後資産目的がメインではありますが、死亡や障害によっても給付を受けることができて、保険を手厚くしたい日本人の傾向に合っているとも言えます。

受取時の課税制度

結論:確定拠出年金は、非課税口座の次に活用すべき、税金を抑える「節税」口座である。

確定拠出年金で拠出・運用した資産は、受取時に課税されます。

しかし、その課税は特定口座(譲渡所得)よりも有利な退職所得や雑所得で計算するため、納税額を少なく、または0円にすることができます。

そのため基本的には、非課税口座の次に活用すべき、税金を抑える「節税」口座といえます。

次のグラフは、確定拠出年金口座運用益を退職所得として受け取ったときと、特定口座運用益を譲渡所得として受け取った時のイメージ比較です。

特定口座(譲渡所得)よりも確定拠出年金口座(退職所得/雑所得)が税制上有利なのは、次の表の通り、退職所得控除/公的年金控除があり、退職後で他の所得がないとすると15%の低い税率が適用し、さらに退職所得なら収入から控除を引いた金額をさらに半分にして税率をかけて計算するためです。

譲渡所得退職所得雑所得
控除×20年未満:040万円~
20年以上:800万円~
65歳未満:060万円~
65歳以上:110万円~
所得計算×50%減額×
税率20%330万円以下:15~20%
330万円越え:30~55%
330万円以下:15~20%
330万円越え:30~55%
【iDeCo完全攻略】iDeCoは老後資金問題の解決策になるのか?よくある質問6つに回答【2022年から全員対象】 - こびと株.com
こんな人のための記事です。   当サイト「こびと株.com」の管理人(2名)は 最大月間87.2万PVのマネー系ブログ運用中(2016/10~) 証券アナリスト試験合格 資産運用額 数千万円(貯金や保険などを除...
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